有価証券報告書-第158期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、職務執行の対価としての役員報酬、当該事業年度における会社と個人の業績に連動した役員賞与及び、中長期的な業績や株価向上へのインセンティブとしての株式報酬で構成されており、その決定に関する方針を、以下の通り定めています。
ⅰ)役員報酬
取締役の報酬については、取締役会で決定した報酬基準を基礎として、株主総会で決議された限度額の範囲内において、代表取締役社長が報酬案を策定し、独立社外取締役に事前説明を行い、独立社外取締役の意見・助言を踏まえて決定します。監査役の報酬については、監査役の協議により決定します。
ⅱ)役員賞与
取締役(社外取締役を除く。)の賞与については、各事業年度の業績、従来の役員賞与額、その他諸般の事情を総合的に勘案して、株主総会で決議された限度額の範囲内で、代表取締役社長が報酬案を策定し、取締役会での審議に先立ち、独立社外取締役に事前説明を行い、独立社外取締役の意見・助言を踏まえて取締役会決議により決定します。社外取締役及び監査役に対しては、賞与を支給せず、職務執行の対価としての役員報酬のみを支払っています。
ⅲ)株式報酬
取締役(社外取締役を除く。)の株式報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、代表取締役社長が報酬案を策定し、取締役会での審議に先立ち、独立社外取締役に事前説明を行い、独立社外取締役の意見・助言を踏まえて取締役会決議により決定します。また、中長期的な業績や株価向上へのインセンティブにつなげるため、付与する株式については、別途会社と取締役との間で期間3年以上の譲渡制限契約を締結します。社外取締役及び監査役は、その役割を考慮し、株式報酬の対象とはしていません。
ⅳ)執行役員の報酬
執行役員の報酬については、取締役会で承認された報酬基準を基礎として、代表取締役社長が決定する額を支給しています。
ⅴ)報酬基準
取締役及び執行役員の報酬基準は、当社の事業規模及びグローバル人財確保の観点から業界水準を勘案して設定し、適宜、見直しを図るものとしています。
ⅵ)持株基準
中長期的な業績や株価向上へのインセンティブにつなげるため、業務執行取締役及び執行役員には、各職位に応じた当社株式の保有数の基準(持株基準)を設定し、これらの役員等は、報酬の一部の役員持株会への拠出や市場での購入等により、持株基準数以上を取得し、在任期間中、継続保有するよう努めるものとしています。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容は、報酬区分別に、以下の通りです。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、職務執行の対価としての役員報酬、当該事業年度における会社と個人の業績に連動した役員賞与及び、中長期的な業績や株価向上へのインセンティブとしての株式報酬で構成されており、その決定に関する方針を、以下の通り定めています。
ⅰ)役員報酬
取締役の報酬については、取締役会で決定した報酬基準を基礎として、株主総会で決議された限度額の範囲内において、代表取締役社長が報酬案を策定し、独立社外取締役に事前説明を行い、独立社外取締役の意見・助言を踏まえて決定します。監査役の報酬については、監査役の協議により決定します。
ⅱ)役員賞与
取締役(社外取締役を除く。)の賞与については、各事業年度の業績、従来の役員賞与額、その他諸般の事情を総合的に勘案して、株主総会で決議された限度額の範囲内で、代表取締役社長が報酬案を策定し、取締役会での審議に先立ち、独立社外取締役に事前説明を行い、独立社外取締役の意見・助言を踏まえて取締役会決議により決定します。社外取締役及び監査役に対しては、賞与を支給せず、職務執行の対価としての役員報酬のみを支払っています。
ⅲ)株式報酬
取締役(社外取締役を除く。)の株式報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、代表取締役社長が報酬案を策定し、取締役会での審議に先立ち、独立社外取締役に事前説明を行い、独立社外取締役の意見・助言を踏まえて取締役会決議により決定します。また、中長期的な業績や株価向上へのインセンティブにつなげるため、付与する株式については、別途会社と取締役との間で期間3年以上の譲渡制限契約を締結します。社外取締役及び監査役は、その役割を考慮し、株式報酬の対象とはしていません。
ⅳ)執行役員の報酬
執行役員の報酬については、取締役会で承認された報酬基準を基礎として、代表取締役社長が決定する額を支給しています。
ⅴ)報酬基準
取締役及び執行役員の報酬基準は、当社の事業規模及びグローバル人財確保の観点から業界水準を勘案して設定し、適宜、見直しを図るものとしています。
ⅵ)持株基準
中長期的な業績や株価向上へのインセンティブにつなげるため、業務執行取締役及び執行役員には、各職位に応じた当社株式の保有数の基準(持株基準)を設定し、これらの役員等は、報酬の一部の役員持株会への拠出や市場での購入等により、持株基準数以上を取得し、在任期間中、継続保有するよう努めるものとしています。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容は、報酬区分別に、以下の通りです。
| 決議日 | 株主総会回次 | 決議内容 |
| 2008年6月23日 | 第146回 定時株主総会 | 取締役報酬:年額336百万円(うち社外取締役は年額30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない) 監査役報酬:年額70百万円 |
| 2017年6月23日 | 第155回 定時株主総会 | 上記報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権年額150百万円以内を支給 |
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 株式 報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 360 | 223 | 87 | 50 | - | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 42 | 42 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 34 | 34 | - | - | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。