有価証券報告書-第148期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名で構成しており、うち2名は財務および会計に関する相当程度の知見を有しております(有価証券報告書提出日現在)。また、監査等委員会の職務を補助すべき組織として監査等委員会直属の監査室を設置し、使用人2名を配置しております。当該使用人の任命、評価、懲戒等については、監査等委員会の承認を得るものとしております。
監査等委員会では、取締役の職務執行監査および監査報告の作成、会計監査人の選任議案の決定、監査等委員である取締役を除く取締役の選任・報酬についての意見の決定等、法令および定款に定められた職務の他、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に基づき、独立した立場で協議、決議を行っております。
2019年度において監査等委員会は15回開催され、各監査等委員ともそのすべてに出席いたしました。
また、常勤監査等委員は、取締役会および経営会議その他の重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、部門会議への出席や業務執行取締役からの聴取、重要な決裁書類の閲覧、連結子会社を含む全部門に対する業務監査を通じて経営に対する監査・監督機能を果たしております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査等委員会直属の監査室(2名)を設置しております。監査室は、監査等委員会の指揮・命令に基づき各部門へ定期的な内部監査を行い、その結果を監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2)継続監査期間
1973年11月期以降
3)業務を執行した公認会計士
4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他18名であります。
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
5)監査法人の選定方針と理由
2016年6月に制定した「会計監査人選定基準」に則して会計監査人を選定し、監査の実効性の確保に努めております。
選定に際しては、執行部門(経理)からの選任候補案に基づき、監査等委員会が独自の調査結果に基づく判断を加え、十分な審議を行った上で決定しており、調査項目は、品質は勿論のこと、監査チームのメンバー構成から監査報酬、監査等委員会や経営者とのコミュニケーション、リスク評価の状況と多岐にわたっております。
6)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
2020年5月に開催した監査等委員会に於いて全調査項目に関して審議を行い、解任または不再任に該当する事項は見当たらないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
2)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((1)を除く)
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社と会計監査人との間で協議の上、報酬金額を決定しております。なお、本決定においては、会社法第399条第1項及び同条第3項の規定に基づ
き、監査等委員会の同意を得ております。
5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から監査計画・監査報酬見積書の提出を受け、内容及び報酬算定根拠について検証を実施し、日本監査役協会の上場企業対象調査結果等を参考とした上で同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名で構成しており、うち2名は財務および会計に関する相当程度の知見を有しております(有価証券報告書提出日現在)。また、監査等委員会の職務を補助すべき組織として監査等委員会直属の監査室を設置し、使用人2名を配置しております。当該使用人の任命、評価、懲戒等については、監査等委員会の承認を得るものとしております。
監査等委員会では、取締役の職務執行監査および監査報告の作成、会計監査人の選任議案の決定、監査等委員である取締役を除く取締役の選任・報酬についての意見の決定等、法令および定款に定められた職務の他、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に基づき、独立した立場で協議、決議を行っております。
2019年度において監査等委員会は15回開催され、各監査等委員ともそのすべてに出席いたしました。
また、常勤監査等委員は、取締役会および経営会議その他の重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、部門会議への出席や業務執行取締役からの聴取、重要な決裁書類の閲覧、連結子会社を含む全部門に対する業務監査を通じて経営に対する監査・監督機能を果たしております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査等委員会直属の監査室(2名)を設置しております。監査室は、監査等委員会の指揮・命令に基づき各部門へ定期的な内部監査を行い、その結果を監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2)継続監査期間
1973年11月期以降
3)業務を執行した公認会計士
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 増田 豊 |
| 平井 啓仁 |
4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他18名であります。
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
5)監査法人の選定方針と理由
2016年6月に制定した「会計監査人選定基準」に則して会計監査人を選定し、監査の実効性の確保に努めております。
選定に際しては、執行部門(経理)からの選任候補案に基づき、監査等委員会が独自の調査結果に基づく判断を加え、十分な審議を行った上で決定しており、調査項目は、品質は勿論のこと、監査チームのメンバー構成から監査報酬、監査等委員会や経営者とのコミュニケーション、リスク評価の状況と多岐にわたっております。
6)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
2020年5月に開催した監査等委員会に於いて全調査項目に関して審議を行い、解任または不再任に該当する事項は見当たらないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 27 | - | 28 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27 | - | 28 | - |
2)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((1)を除く)
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社と会計監査人との間で協議の上、報酬金額を決定しております。なお、本決定においては、会社法第399条第1項及び同条第3項の規定に基づ
き、監査等委員会の同意を得ております。
5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から監査計画・監査報酬見積書の提出を受け、内容及び報酬算定根拠について検証を実施し、日本監査役協会の上場企業対象調査結果等を参考とした上で同意を行っております。