有価証券報告書-第147期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、各役員の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公正性を確保し、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、各取締役の職位に基づき決定することとしております。
当社の役員報酬に関する株主総会決議年月日は2016年6月29日であり、その決議により、監査等委員でない取締役の報酬総額の上限を年額1億8千万円とし、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を年額4千8百万円としております。
当社の役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会にて一任を受けた代表取締役社長であり、報酬案を作成し、社外取締役監査等委員が過半数を占める監査等委員会の同意を得て、決定しております。
当社の役員報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は基本報酬(月次・定額)と賞与(年次・業績連動)、監査等委員である取締役の報酬は基本報酬(月次・定額)から構成するものとしておりますが、現状、賞与は支給されておらず、基本報酬と業績連動報酬の支給割合や業績連動報酬の基礎となる指標並びに役職ごとの方針、具体的な額の決定方法等については、今後十分検討の上、決定したいと考えております。
2019年3月19日開催の取締役会において、取締役報酬についての意見交換会を実施する等、既に取締役会の活動を開始しております。
なお、当社は2007年6月28日をもって退職慰労金制度を廃止しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、各役員の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公正性を確保し、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、各取締役の職位に基づき決定することとしております。
当社の役員報酬に関する株主総会決議年月日は2016年6月29日であり、その決議により、監査等委員でない取締役の報酬総額の上限を年額1億8千万円とし、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を年額4千8百万円としております。
当社の役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会にて一任を受けた代表取締役社長であり、報酬案を作成し、社外取締役監査等委員が過半数を占める監査等委員会の同意を得て、決定しております。
当社の役員報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は基本報酬(月次・定額)と賞与(年次・業績連動)、監査等委員である取締役の報酬は基本報酬(月次・定額)から構成するものとしておりますが、現状、賞与は支給されておらず、基本報酬と業績連動報酬の支給割合や業績連動報酬の基礎となる指標並びに役職ごとの方針、具体的な額の決定方法等については、今後十分検討の上、決定したいと考えております。
2019年3月19日開催の取締役会において、取締役報酬についての意見交換会を実施する等、既に取締役会の活動を開始しております。
なお、当社は2007年6月28日をもって退職慰労金制度を廃止しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 88 | 88 | ― | 4 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 18 | 18 | ― | 2 |
| 社外役員 | 24 | 24 | ― | 2 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 24 | 2 | 使用人としての給与であります。 |