有価証券報告書-第151期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)決定方針の決定方法
当社は、2021年1月21日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。なお、本方針の改定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し、その答申内容を踏まえて取締役会で決議するものとしております。
2)決定方針の内容の概要
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬のみとしております。基本報酬は、取締役としての役割や役位に応じた年額の基準額を12ヶ月で按分した月例の金額を毎月支給することとしております。ただし、会社業績の著しい悪化等により、基本報酬の基準額を支給することが妥当でないと判断する場合には、報酬の減額を行うこととしております。なお、業績連動型賞与については、業績指標の選定や報酬額の算定方法を含め、導入に向けた検討を重ねてまいります。
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、役割と独立性の観点から、その役割等に応じて設定された基本報酬のみとし、それを12か月で按分した月例の金額を毎月支給することとしております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し、その答申内容を踏まえて取締役会で決議することとしております。
3)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的な検討を行っており、取締役会はその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
4)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第144回定時株主総会において年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名です(提出日現在6名)。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第144回定時株主総会において年額48百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です(提出日現在3名)。
5)当事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動内容
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)決定方針の決定方法
当社は、2021年1月21日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。なお、本方針の改定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し、その答申内容を踏まえて取締役会で決議するものとしております。
2)決定方針の内容の概要
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬のみとしております。基本報酬は、取締役としての役割や役位に応じた年額の基準額を12ヶ月で按分した月例の金額を毎月支給することとしております。ただし、会社業績の著しい悪化等により、基本報酬の基準額を支給することが妥当でないと判断する場合には、報酬の減額を行うこととしております。なお、業績連動型賞与については、業績指標の選定や報酬額の算定方法を含め、導入に向けた検討を重ねてまいります。
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、役割と独立性の観点から、その役割等に応じて設定された基本報酬のみとし、それを12か月で按分した月例の金額を毎月支給することとしております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し、その答申内容を踏まえて取締役会で決議することとしております。
3)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的な検討を行っており、取締役会はその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
4)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第144回定時株主総会において年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名です(提出日現在6名)。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第144回定時株主総会において年額48百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です(提出日現在3名)。
5)当事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動内容
| 機関 | 活動内容の概要 |
| 取締役会 | 指名・報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額につき、審議及び決定を行いました。 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額につき、審議及び取締役会への答申を行いました。 |
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別 の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 87 | 87 | 3 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - |
| 社外役員 | 42 | 42 | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。