有価証券報告書-第148期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬(月次・定額)と賞与(年次・業績連動)から成り立っております。監査等委員である取締役の報酬体系は、その職務の性質に鑑み、基本報酬のみとしております。基本報酬は、各取締役の職位に基づき定めた額としております。なお、現状、賞与は支給されておらず、基本報酬と業績連動報酬の支給割合や業績連動報酬の基礎となる指標並びに役職ごとの方針、具体的な額の決定方法等については、今後十分検討の上、決定したいと考えております。
取締役会は、取締役の報酬にかかる方針、体系及び各取締役の報酬額について、あらかじめ指名・報酬諮問委員会に諮問します。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、株主総会で定めた総額の範囲内で、取締役の報酬を決定しております。
なお、当社の役員報酬に関する株主総会決議年月日は2016年6月29日であり、その決議により、監査等委員
でない取締役の報酬総額の上限を年額1億8千万円とし、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を年額4千8百万円としております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬(月次・定額)と賞与(年次・業績連動)から成り立っております。監査等委員である取締役の報酬体系は、その職務の性質に鑑み、基本報酬のみとしております。基本報酬は、各取締役の職位に基づき定めた額としております。なお、現状、賞与は支給されておらず、基本報酬と業績連動報酬の支給割合や業績連動報酬の基礎となる指標並びに役職ごとの方針、具体的な額の決定方法等については、今後十分検討の上、決定したいと考えております。
取締役会は、取締役の報酬にかかる方針、体系及び各取締役の報酬額について、あらかじめ指名・報酬諮問委員会に諮問します。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、株主総会で定めた総額の範囲内で、取締役の報酬を決定しております。
なお、当社の役員報酬に関する株主総会決議年月日は2016年6月29日であり、その決議により、監査等委員
でない取締役の報酬総額の上限を年額1億8千万円とし、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を年額4千8百万円としております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 111 | 111 | - | 5 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 18 | 18 | - | 1 |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | 2 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 24 | 2 | 使用人としての給与であります。 |