有価証券報告書-第120期(2025/01/01-2025/12/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.特別口座以外の振替口座に記録された単元未満株式の買取り・買増しに関する取り扱いは、振替口座を開設した金融商品取引業者等の口座管理機関を通じて行うものとなっております。
2.当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の売り渡しを請求する権利
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日(中間配当)、12月31日(期末配当) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部(特別口座の口座管理機関) |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 (特別口座の口座管理機関) |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 (公告掲載URL www.kao.com/jp/corporate/investor-relations/notice/) |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.特別口座以外の振替口座に記録された単元未満株式の買取り・買増しに関する取り扱いは、振替口座を開設した金融商品取引業者等の口座管理機関を通じて行うものとなっております。
2.当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の売り渡しを請求する権利