有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬等の決定方針等
当社の取締役の報酬等については、企業業績向上に向け優秀な人材の確保につながるとともに、職責に見合った報酬水準、報酬体系となるよう設計することを基本方針としております。これらの報酬水準、報酬体系については、業績の推移や外部の客観データ等を勘案して決定しており、その妥当性については、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会において検証しております。なお、取締役の報酬等の決定に関する基本方針は、取締役会で審議・決定しております。
・取締役の報酬等の決定に関する基本方針の内容の概要は以下のとおり。
ⅰ.基本報酬:各取締役の役割と責任を基準に、中長期及び当該事業年度の業績状況や他社水準も勘案の上決定し、月例で支給いたします。
ⅱ.賞与 :業績向上に対する意識を高めるため、企業の収益力を表す連結経常利益を指標とし、当該事業年度及び中長期の業績状況を基準に総支給額を算出し、配分については各取締役の役割と責任を基準に決定し、毎年一定の時期に支給いたします。
なお、当事業年度における連結経常利益の目標値135億円で、実績値は127億円でした。
ⅲ.株式報酬:株式交付規定に基づき、役位等に応じてポイントを付与し、原則として取締役退任時にポイント数に応じた当社株式を交付いたします。
なお、当事業年度においては7名の取締役に対し、総計12,720ポイント付与いたしました。
株式報酬制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (8)「役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。また、当事業年度において、退任した取締役1名(社外取締役ではありません。)に対し、当社株式4,623株を交付しております。
・当事業年度においては、取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定は、取締役会決議により代表取締役社長樋口章憲に委任しております。委任する権限の内容は、各取締役の役割と責任を踏まえた基本報酬及び業績連動報酬の総額及び配分を決定する権限としております。これらの権限を委任した理由は、当社グループの中長期的な業績状況を勘案しつつ、各取締役の担当事業に対する責任と成果を反映させる評価を行うには代表取締役社長が適しているからであります。
・上記報酬水準・報酬体系を含む当事業年度の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、業績向上に向けたインセンティブとして有効に機能するよう取締役会で審議・決定しております。代表取締役社長へ委任する権限の内容についても、社外取締役の意見を十分尊重して審議を尽くしており、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものとなっていると判断しております。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
[取締役報酬]
・ⅰ.基本報酬(固定報酬)、ⅱ.賞与(業績連動報酬)、ⅲ.株式報酬で構成(ⅱ、ⅲは社外取締役を除く)。
・ⅰ、ⅱは2016年6月17日開催の第92回定時株主総会で承認された報酬枠(賞与を含め年額450百万円以内、うち社外取締役分は年額50百万円以内)の範囲内で決定。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は2名)。
・ⅲは2018年6月22日開催の第94回定時株主総会で承認された以下の枠内で決定。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は7名。
2018年に設定した上記信託期間は2021年8月で満了したため、信託期間を2024年8月まで3年間延長し、本制度を継続しております。
[監査役報酬]
・基本報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)で構成。
・2008年6月20日開催の第84回定時株主総会で承認された報酬枠(賞与を含め年額96百万円以内)の範囲内で監査役の協議により決定。なお、当該定時株主総会終結時の監査役の員数は4名。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.対象となる役員の員数ならびに報酬等の総額には、当期中に退任した取締役3名分、監査役1名分
を含んでおります。
2.株式報酬欄に記載の金額は株式報酬制度に係る当事業年度中の株式報酬引当金の当期繰入額であり
ます。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬等の決定方針等
当社の取締役の報酬等については、企業業績向上に向け優秀な人材の確保につながるとともに、職責に見合った報酬水準、報酬体系となるよう設計することを基本方針としております。これらの報酬水準、報酬体系については、業績の推移や外部の客観データ等を勘案して決定しており、その妥当性については、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会において検証しております。なお、取締役の報酬等の決定に関する基本方針は、取締役会で審議・決定しております。
・取締役の報酬等の決定に関する基本方針の内容の概要は以下のとおり。
ⅰ.基本報酬:各取締役の役割と責任を基準に、中長期及び当該事業年度の業績状況や他社水準も勘案の上決定し、月例で支給いたします。
ⅱ.賞与 :業績向上に対する意識を高めるため、企業の収益力を表す連結経常利益を指標とし、当該事業年度及び中長期の業績状況を基準に総支給額を算出し、配分については各取締役の役割と責任を基準に決定し、毎年一定の時期に支給いたします。
なお、当事業年度における連結経常利益の目標値135億円で、実績値は127億円でした。
ⅲ.株式報酬:株式交付規定に基づき、役位等に応じてポイントを付与し、原則として取締役退任時にポイント数に応じた当社株式を交付いたします。
なお、当事業年度においては7名の取締役に対し、総計12,720ポイント付与いたしました。
株式報酬制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (8)「役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。また、当事業年度において、退任した取締役1名(社外取締役ではありません。)に対し、当社株式4,623株を交付しております。
・当事業年度においては、取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定は、取締役会決議により代表取締役社長樋口章憲に委任しております。委任する権限の内容は、各取締役の役割と責任を踏まえた基本報酬及び業績連動報酬の総額及び配分を決定する権限としております。これらの権限を委任した理由は、当社グループの中長期的な業績状況を勘案しつつ、各取締役の担当事業に対する責任と成果を反映させる評価を行うには代表取締役社長が適しているからであります。
・上記報酬水準・報酬体系を含む当事業年度の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、業績向上に向けたインセンティブとして有効に機能するよう取締役会で審議・決定しております。代表取締役社長へ委任する権限の内容についても、社外取締役の意見を十分尊重して審議を尽くしており、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものとなっていると判断しております。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
[取締役報酬]
・ⅰ.基本報酬(固定報酬)、ⅱ.賞与(業績連動報酬)、ⅲ.株式報酬で構成(ⅱ、ⅲは社外取締役を除く)。
・ⅰ、ⅱは2016年6月17日開催の第92回定時株主総会で承認された報酬枠(賞与を含め年額450百万円以内、うち社外取締役分は年額50百万円以内)の範囲内で決定。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は2名)。
・ⅲは2018年6月22日開催の第94回定時株主総会で承認された以下の枠内で決定。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は7名。
| 信託期間 | 約3年間 |
| 信託期間において、取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限 | 合計金360百万円 |
| 取締役に付与されるポイント総数の上限 | 1事業年度当たり27,000ポイント |
| 取締役に付与される株式の数 | 1ポイントにつき当社株式1株を付与 |
2018年に設定した上記信託期間は2021年8月で満了したため、信託期間を2024年8月まで3年間延長し、本制度を継続しております。
[監査役報酬]
・基本報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)で構成。
・2008年6月20日開催の第84回定時株主総会で承認された報酬枠(賞与を含め年額96百万円以内)の範囲内で監査役の協議により決定。なお、当該定時株主総会終結時の監査役の員数は4名。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬(固定報酬) | 賞与(業績連動報酬) | 株式報酬(非金銭報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 308 | 167 | 76 | 64 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 33 | 23 | 9 | - | 1 |
| 社外取締役 | 27 | 27 | - | - | 5 |
| 社外監査役 | 49 | 40 | 9 | - | 4 |
(注)1.対象となる役員の員数ならびに報酬等の総額には、当期中に退任した取締役3名分、監査役1名分
を含んでおります。
2.株式報酬欄に記載の金額は株式報酬制度に係る当事業年度中の株式報酬引当金の当期繰入額であり
ます。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。