有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役野村公喜氏、綾部収治氏及び社外監査役越智英隆氏、山本一郎氏と当社の間にはいずれも特別の利害関係はございません。社外取締役野村公喜氏、綾部収治氏及び社外監査役越智英隆氏、山本一郎氏は、それぞれ当社の主要な取引先である金融機関出身者に該当いたしますが、いずれも当該金融機関を退職し、相当の年数が経過していること等から、各氏と一般株主との間にはそれぞれ利益相反の生じるおそれはなく、社外取締役及び社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との資本的関係につきましては、「4 (2) ① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割に関しては、各氏が従前の業務経験を活かした専門的な立場から、取締役会等の審議全般において、中立かつ客観的な発言・提案等を行うことにより、経営の意思決定の適正性を確保しております。
加えて、社外取締役が委員を務め、常勤社外監査役がオブザーバーとして出席するコンプライアンス・リスク管理委員会は、各部門に対し「内部統制システム構築の基本方針」に対処するための具体的な施策の提示を求めると共にその進捗を管理することで、実効性の確保を図っております。
また、社外取締役が委員を務める役員人事諮問委員会は、取締役の選解任及び報酬等について協議の上取締役会に答申する手続きを定めており、この手続きの中で独立社外取締役の適切な関与・助言を受ける体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査及び会計監査との連携に関しては、社外取締役はコンプライアンス・リスク管理委員会に委員として出席するほか、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告等を受けると共に、監査役に対する会計監査人監査結果説明会にも適宜参加して意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
また、社外監査役と内部監査及び会計監査との連携に関しては、内部監査室員が毎月開催される監査役会に出席し、内部監査の状況について定期的に報告すると共に、意見交換をしております。更に会計監査人とも定期的な会合、意見交換を通じて監査の有効性と効率性の向上に努めており、監査役会での議論も踏まえた社外監査役としての監査を実施しております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役野村公喜氏、綾部収治氏及び社外監査役越智英隆氏、山本一郎氏と当社の間にはいずれも特別の利害関係はございません。社外取締役野村公喜氏、綾部収治氏及び社外監査役越智英隆氏、山本一郎氏は、それぞれ当社の主要な取引先である金融機関出身者に該当いたしますが、いずれも当該金融機関を退職し、相当の年数が経過していること等から、各氏と一般株主との間にはそれぞれ利益相反の生じるおそれはなく、社外取締役及び社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との資本的関係につきましては、「4 (2) ① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割に関しては、各氏が従前の業務経験を活かした専門的な立場から、取締役会等の審議全般において、中立かつ客観的な発言・提案等を行うことにより、経営の意思決定の適正性を確保しております。
加えて、社外取締役が委員を務め、常勤社外監査役がオブザーバーとして出席するコンプライアンス・リスク管理委員会は、各部門に対し「内部統制システム構築の基本方針」に対処するための具体的な施策の提示を求めると共にその進捗を管理することで、実効性の確保を図っております。
また、社外取締役が委員を務める役員人事諮問委員会は、取締役の選解任及び報酬等について協議の上取締役会に答申する手続きを定めており、この手続きの中で独立社外取締役の適切な関与・助言を受ける体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査及び会計監査との連携に関しては、社外取締役はコンプライアンス・リスク管理委員会に委員として出席するほか、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告等を受けると共に、監査役に対する会計監査人監査結果説明会にも適宜参加して意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
また、社外監査役と内部監査及び会計監査との連携に関しては、内部監査室員が毎月開催される監査役会に出席し、内部監査の状況について定期的に報告すると共に、意見交換をしております。更に会計監査人とも定期的な会合、意見交換を通じて監査の有効性と効率性の向上に努めており、監査役会での議論も踏まえた社外監査役としての監査を実施しております。