有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2018年10月26日、役員の指名案や役員報酬案の策定等について協議し、その結果を取締役会に答申することを目的として、常務取締役以上の取締役及び社外取締役からなる任意の諮問委員会である役員人事諮問委員会を設置いたしました。
現在、当社は、役員人事諮問委員会において役員の報酬等の額及び算定方法に関する方針を策定し、その結果を取締役会で決定する体制となっております。
当社は、従来、役員の報酬に業績連動報酬を導入しておらず、取締役の報酬については、株主総会決議による報酬総額の限度内で、取締役会において役職ごとの固定報酬額を定め、業績不振等の場合には適宜、固定報酬の減額を取締役会の決議により行ってまいりましたが、2019年3月26日開催の役員人事諮問委員会において取締役の報酬決定基準と業績加算の方法に関する方針案を策定し、2019年5月14日開催の取締役会で決議いたしました。その概要は下記のとおりです。
イ.取締役の報酬基準額を役職ごとに定め、2020年7月以降適用する。現在の各取締役の報酬額と報酬基準額とは一致しないため、その差額の調整を、2019年7月と2020年7月の2回に分けて行う。
ロ.社外取締役を除く取締役について、業績加算部分を新たに設け、2020年7月以降実施する。役職ごとに加算比率の上限を設定し、取締役ごとに当社業績、担当部門・部署の業績並びに業績への貢献度を基に加算比率を決定し、報酬基準額に加算比率を乗じて業績加算額を算出する。具体的な評価基準については、2020年6月までに策定する。
ハ.併せて、役職ごとに減算比率の上限を設定し、会社業績が著しく悪化した場合は、取締役ごとに減算比率を決定し、報酬基準額に減算比率を乗じた額を報酬基準額から減算する。
また、監査役の報酬については監査役会の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、1988年12月16日開催の第51回定時株主総会において月額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は20名以内。本有価証券報告書提出日現在の取締役は10名。)と決議されており、また、監査役の報酬限度額は、月額4百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内。本有価証券報告書提出日現在の監査役は3名。)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
・取締役の年間報酬総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
⑤ 最近事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における提出会社の取締役会、委員会等の活動内容
2018年7月から2019年6月までの取締役の報酬については、2018年6月28日開催の取締役会において、過去に定められた固定報酬額を基に、経営の内容や業績、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、決議しております。また、同期間の監査役の報酬については、2018年6月28日開催の監査役会の協議により決定しております。
また、上記①に記載のとおり、2018年10月26日に任意の諮問委員会である役員人事諮問委員会が発足し、2019年3月26日開催の役員人事諮問委員会において、取締役の報酬決定基準と業績加算の方法に関する方針案を策定し、同案を2019年5月14日開催の取締役会で決議しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2018年10月26日、役員の指名案や役員報酬案の策定等について協議し、その結果を取締役会に答申することを目的として、常務取締役以上の取締役及び社外取締役からなる任意の諮問委員会である役員人事諮問委員会を設置いたしました。
現在、当社は、役員人事諮問委員会において役員の報酬等の額及び算定方法に関する方針を策定し、その結果を取締役会で決定する体制となっております。
当社は、従来、役員の報酬に業績連動報酬を導入しておらず、取締役の報酬については、株主総会決議による報酬総額の限度内で、取締役会において役職ごとの固定報酬額を定め、業績不振等の場合には適宜、固定報酬の減額を取締役会の決議により行ってまいりましたが、2019年3月26日開催の役員人事諮問委員会において取締役の報酬決定基準と業績加算の方法に関する方針案を策定し、2019年5月14日開催の取締役会で決議いたしました。その概要は下記のとおりです。
イ.取締役の報酬基準額を役職ごとに定め、2020年7月以降適用する。現在の各取締役の報酬額と報酬基準額とは一致しないため、その差額の調整を、2019年7月と2020年7月の2回に分けて行う。
ロ.社外取締役を除く取締役について、業績加算部分を新たに設け、2020年7月以降実施する。役職ごとに加算比率の上限を設定し、取締役ごとに当社業績、担当部門・部署の業績並びに業績への貢献度を基に加算比率を決定し、報酬基準額に加算比率を乗じて業績加算額を算出する。具体的な評価基準については、2020年6月までに策定する。
ハ.併せて、役職ごとに減算比率の上限を設定し、会社業績が著しく悪化した場合は、取締役ごとに減算比率を決定し、報酬基準額に減算比率を乗じた額を報酬基準額から減算する。
また、監査役の報酬については監査役会の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、1988年12月16日開催の第51回定時株主総会において月額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は20名以内。本有価証券報告書提出日現在の取締役は10名。)と決議されており、また、監査役の報酬限度額は、月額4百万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内。本有価証券報告書提出日現在の監査役は3名。)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 86 | 86 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 32 | 32 | - | - | 4 |
・取締役の年間報酬総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 32 | 3 | 使用人としての給与であります。 |
⑤ 最近事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における提出会社の取締役会、委員会等の活動内容
2018年7月から2019年6月までの取締役の報酬については、2018年6月28日開催の取締役会において、過去に定められた固定報酬額を基に、経営の内容や業績、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、決議しております。また、同期間の監査役の報酬については、2018年6月28日開催の監査役会の協議により決定しております。
また、上記①に記載のとおり、2018年10月26日に任意の諮問委員会である役員人事諮問委員会が発足し、2019年3月26日開催の役員人事諮問委員会において、取締役の報酬決定基準と業績加算の方法に関する方針案を策定し、同案を2019年5月14日開催の取締役会で決議しております。