有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本は法に則った透明な会社運営を行うことによって、経営方針を着実に具現化し、ステークホルダーの利害を調整しつつ、株主利益の最大化と会社の安定した永続性を図ることであると考えております。
当社はコンプライアンスを強く意識し、企業規模に応じた組織を構築することで、迅速かつ適切な経営判断をくだしております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役は3名以上15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
取締役会は、月1回の定例取締役会の開催と、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、機動的に意思決定を行っております。また取締役、監査役および部長以上の役職者が原則週1回、全体会議を開催し、経営方針に則った業務執行状況およびコンプライアンスの確認を行っております。なお当社では、急激に変化する経営環境に対応するため、取締役の任期を1年としております。
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は4名(うち常勤監査役は1名)で構成されており、各々常時取締役会に出席するほか、常勤監査役はその他の重要会議にも出席して業務の執行状況を常に監視できる体制をとっております。
当社では、各分野の専門知識と管理能力に優れている取締役を選任しており、現体制の取締役会にて十分に事業活動の意思決定機関としての機能を果たしていると考えております。また、社外監査役を含む監査役会による監視体制が十分に機能しているものと認識しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムといたしましては、適法かつ効率的な業務の遂行のためには適正な内部統制の構築及び運用がきわめて重要であるとの認識から、内部統制システムの基本方針及び関連する社内諸規程を整備し、内部統制システムの構築に努めております。
リスク管理体制につきましては、「リスク管理規程」に基づき、当社グループの横断的なリスクマネジメント体制の整備、問題点の把握及び危機発生の対応を行っております。
組織横断的リスクへの対応は、代表取締役社長を本部長として対策本部を設置し、管理部を事務局として迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめることとしております。各部門所轄業務に附属するリスクは、担当部門がこれにあたり、その状況はすべて取締役会・監査役会及び管理部に報告される体制を採っております。
当社グループの業務の適正については、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適正なものとし、子会社を担当する取締役は、子会社の法令の遵守並びにリスク管理体制を構築する責任を持ちます。子会社は、業務の推進状況及び地域社会の様相については随時子会社を担当する取締役に報告し、意思の疎通を図っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財政政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、これを機動的に行う為に、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本は法に則った透明な会社運営を行うことによって、経営方針を着実に具現化し、ステークホルダーの利害を調整しつつ、株主利益の最大化と会社の安定した永続性を図ることであると考えております。
当社はコンプライアンスを強く意識し、企業規模に応じた組織を構築することで、迅速かつ適切な経営判断をくだしております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役は3名以上15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
取締役会は、月1回の定例取締役会の開催と、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、機動的に意思決定を行っております。また取締役、監査役および部長以上の役職者が原則週1回、全体会議を開催し、経営方針に則った業務執行状況およびコンプライアンスの確認を行っております。なお当社では、急激に変化する経営環境に対応するため、取締役の任期を1年としております。
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は4名(うち常勤監査役は1名)で構成されており、各々常時取締役会に出席するほか、常勤監査役はその他の重要会議にも出席して業務の執行状況を常に監視できる体制をとっております。
当社では、各分野の専門知識と管理能力に優れている取締役を選任しており、現体制の取締役会にて十分に事業活動の意思決定機関としての機能を果たしていると考えております。また、社外監査役を含む監査役会による監視体制が十分に機能しているものと認識しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムといたしましては、適法かつ効率的な業務の遂行のためには適正な内部統制の構築及び運用がきわめて重要であるとの認識から、内部統制システムの基本方針及び関連する社内諸規程を整備し、内部統制システムの構築に努めております。
リスク管理体制につきましては、「リスク管理規程」に基づき、当社グループの横断的なリスクマネジメント体制の整備、問題点の把握及び危機発生の対応を行っております。
組織横断的リスクへの対応は、代表取締役社長を本部長として対策本部を設置し、管理部を事務局として迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめることとしております。各部門所轄業務に附属するリスクは、担当部門がこれにあたり、その状況はすべて取締役会・監査役会及び管理部に報告される体制を採っております。
当社グループの業務の適正については、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適正なものとし、子会社を担当する取締役は、子会社の法令の遵守並びにリスク管理体制を構築する責任を持ちます。子会社は、業務の推進状況及び地域社会の様相については随時子会社を担当する取締役に報告し、意思の疎通を図っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財政政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、これを機動的に行う為に、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定めております。