有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本は法に則った透明な会社運営を行うことによって、経営方針を着実に具現化し、ステークホルダーの利害を調整しつつ、株主利益の最大化と会社の安定した永続性を図ることであると考えております。
当社はコンプライアンスを強く意識し、企業規模に応じた組織を構築することで、迅速かつ適切な経営判断をくだしております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役は3名以上15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
取締役会は、月1回の定例取締役会の開催と、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、機動的に意思決定を行っております。また取締役、監査役および部長以上の役職者が原則週1回、全体会議を開催し、経営方針に則った業務執行状況およびコンプライアンスの確認を行っております。なお当社では、急激に変化する経営環境に対応するため、取締役の任期を1年としております。
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は4名(うち常勤監査役は1名)で構成されており、各々常時取締役会に出席するほか、常勤監査役はその他の重要会議にも出席して業務の執行状況を常に監視できる体制をとっております。
当社では、各分野の専門知識と管理能力に優れている取締役を選任しており、現体制の取締役会にて十分に事業活動の意思決定機関としての機能を果たしていると考えております。また、社外監査役を含む監査役会による監視体制が十分に機能しているものと認識しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムといたしましては、適法かつ効率的な業務の遂行のためには適正な内部統制の構築及び運用がきわめて重要であるとの認識から、内部統制システムの基本方針及び関連する社内諸規程を整備し、内部統制システムの構築に努めております。
リスク管理体制につきましては、「リスク管理規程」に基づき、当社グループの横断的なリスクマネジメント体制の整備、問題点の把握及び危機発生の対応を行っております。
組織横断的リスクへの対応は、代表取締役社長を本部長として対策本部を設置し、管理部を事務局として迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめることとしております。各部門所轄業務に附属するリスクは、担当部門がこれにあたり、その状況はすべて取締役会・監査役会及び管理部に報告される体制を採っております。
当社グループの業務の適正については、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適正なものとし、子会社を担当する取締役は、子会社の法令の遵守並びにリスク管理体制を構築する責任を持ちます。子会社は、業務の推進状況及び地域社会の様相については随時子会社を担当する取締役に報告し、意思の疎通を図っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
(財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
1 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課題と考え、その実現に日々努めております。したがいまして、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の様々な源泉及び当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。
上場会社である当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様のご意思に基づき決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う大量の買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株券等の大量の買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。
しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量の買付けの中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、当社取締役会が代替案を提案するための必要十分な時間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。
当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益に資さない株券等の大量の買付けを行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による株券等の大量の買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
2 当社の基本方針の実現に資する特別な取組み
一.当社の企業価値の源泉
当社は1926年の創業以来、界面活性剤メーカーとして紡糸・紡績油剤から糊付け、染色、最終仕上げ加工まで繊維産業の全ての生産工程に係わる薬剤を提供し、繊維産業の発展に大きく貢献してまいりました。
また、一般工業分野においても、長年蓄えてきた界面科学の技術を駆使して、様々な機能性工業薬品を開発し、多様な産業分野への市場開拓に力を注いでまいりました。
当社は、このような当社の企業価値の源泉は、①繊維産業のグローバル化に伴う新たな市場を開拓する力、②炭素繊維やアラミド繊維あるいは生分解性繊維等スーパー繊維といわれる先端技術への対応力や繊維産業向けの薬剤の高機能化に伴う技術開発力、③マイクロカプセル・マイクロビーズ等の超微粒子の分野において当社が占める高いマーケットシェア、④用途開発が進む一般工業用の界面活性剤・高分子製品の技術開発力及び⑤ISO9001及びISO14001により運用される生産体制や品質保証体制など、創業以来培ってまいりました有形無形の財産に加えて、お取引先様、お得意先様、当社従業員等との長年に亘る信頼関係の維持等にあるものと考えております。
二.企業価値向上のための取組み
当社は、企業価値向上のための取組みといたしまして、当社の社是「顧客には良品廉価で満足を」が示すように、多様化するお取引先様、お得意様のニーズをいち早くとらえ、新たな価値ある製品をご提供できるよう豊富なスタッフによる研究開発・製造に努めてまいります。また、当社は界面活性剤分野のみならず、高分子分野におきましても独自の技術開発を行うことにより現在の地位を築いてまいりましたが、今後も技術開発力を高めていくことにより、海外顧客層の拡大を図り、グローバル経済への対応力を強化してまいります。さらに、当社及び当社グループの事業構成とその方向性を明確にし、選択と集中により経営資源の配分見直しを継続的に進め、資本効率を高める事業投資、設備投資を行い、将来に亘って拡大・発展させる布石を着実に打つことにより、今後の収益基盤の一層の安定と確立に努めてまいります。
海外におきましては、成長市場である中国及びアジア圏でのシェア拡大を重点課題として取り組むとともに、北米やヨーロッパにおいても積極的な展開を図ってまいります。
当社は、業績の伸びに応じて株主利益の増大を図ることを利益配分の基本方針とし、剰余金の配当を行っております。また、内部留保資金につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開に備えて活用してまいります。
さらに、当社は、社会的責任への取組み強化も積極的に推進してまいります。法令遵守や企業倫理の一層の浸透に努めるとともに、社会的責任に対する真摯な姿勢・誠実な対応がお取引先様、お得意先様から信頼される会社であるための要件であることを自覚し、界面活性剤メーカーとして常に付加価値をお届けする研究開発及び品質保証体制の強化に努めてまいります。これらに加え、環境マネジメントの推進、コンプライアンス体制の確立、リスクマネジメント等の充実にも鋭意努力してまいります。コーポレート・ガバナンスにつきましては、意思決定のスピードアップと活力のある組織運営に努めており、1999年より変化する経営環境に迅速かつ緊張感を持って対応するため取締役の任期を1年としております。
今後とも界面活性剤メーカーとして安全で高品質な製品を提供することは勿論のこと、お取引先様、お得意先様に信頼され多様化するニーズに対応できる分野を開拓し、さらなる事業拡大と業績向上に向けて一層の努力を重ねてまいります。
当社は、これらの取組みが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。
3 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社取締役会は、基本方針に照らし、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株券等の大量な買付けを行う際の一定のルールを設ける必要があると考えました。
そこで、当社は、2008年6月26日開催の当社第70回定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)を導入し、その後、2011年6月29日開催の当社第73回定時株主総会、2014年6月27日開催の当社第76回定時株主総会、及び2017年6月29日開催の当社第79回定時株主総会において、それぞれ株主の皆様のご承認に基づき一部変更の上当該対応策を継続いたしましたが(以下、第79回定時株主総会における一部変更後の当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)を「本プラン」といいます。)、本プランの有効期限は、2020年6月に開催の当社第82回定時株主総会の終了の時までとなっておりました。
当社は本プランの継続後も、買収防衛策をめぐる社会環境等の動向を踏まえ、当社の企業価値の向上ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上のための当社の取組みについて引き続き検討を行ってまいりましたが、2020年5月18日開催の当社取締役会において、第82回定時株主総会において、株主の皆様のご承認が得られることを効力発生の条件として、本プランを継続することを決議し、第82回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただいております。
4 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
一.基本方針の実現に資する特別な取組み(上記2)について
上記2「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるための具体的取組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。
したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
二.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(上記3)について
Ⅰ 当該取組みが基本方針に沿うものであること
本プランは、当社株券等に対する大量買付行為が行われる際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要十分な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保するための取組みであり、基本方針に沿うものであります。
Ⅱ 当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
ⅰ) 買収防衛策に関する指針等を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日付で公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則の三原則を完全に充足し、また、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」第440条(買収防衛策の導入に係る遵守事項)の趣旨に合致したものです。さらに、本プランは、企業価値研究会が2008年6月30日付で公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨を踏まえた内容になっており、合理性を有するものであります。
ⅱ) 株主の皆様の意思の重視と情報開示
当社は、株主の皆様にご承認をいただくことを条件として買収防衛策を導入し、また定時株主総会における株主の皆様のご承認を本プランの継続の条件としており、本プランには株主の皆様の意思が反映されるものとなっております。
本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっており、本プランは、その廃止においても、株主の皆様の意思を尊重した形になっております。
さらに、これらに加えて、当社取締役会は、実務上適切であると判断する場合又は独立委員会からの勧告があった場合には、株主総会を開催し、対抗措置の発動の是非についても、株主の皆様の意思を確認することとされており、株主の皆様の意思が反映されます。
また、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かについての判断及び対抗措置の発動の是非を判断する株主総会における議決権行使等の際の意思形成を適切に行っていただくために、当社取締役会は、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締役会が適当と認める時期及び方法により開示することとしております。
ⅲ) 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み
イ 独立性の高い社外者の判断の重視
当社は、本プランの継続にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、引き続き、独立委員会を設置しております。
当社に対して大量買付行為がなされた場合には、独立委員会が、大量買付行為に対する対抗措置の発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告し、当社取締役会は当該勧告を最大限尊重して決議を行うこととされており、当社取締役会の恣意的判断に基づく対抗措置の発動を可及的に排除することができる仕組みが確保されています。
ロ 合理的な客観的要件の設定
本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定められた客観的要件を充足した場合のみ発動することとされており、この点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。
さらに、当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、対抗措置の発動の是非の決定は当社株主総会の決議に委ねられ、この点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。
ⅳ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社の取締役の任期は1年となっており、期差任期制ではないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
⑤ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財政政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、これを機動的に行う為に、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本は法に則った透明な会社運営を行うことによって、経営方針を着実に具現化し、ステークホルダーの利害を調整しつつ、株主利益の最大化と会社の安定した永続性を図ることであると考えております。
当社はコンプライアンスを強く意識し、企業規模に応じた組織を構築することで、迅速かつ適切な経営判断をくだしております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役は3名以上15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
取締役会は、月1回の定例取締役会の開催と、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、機動的に意思決定を行っております。また取締役、監査役および部長以上の役職者が原則週1回、全体会議を開催し、経営方針に則った業務執行状況およびコンプライアンスの確認を行っております。なお当社では、急激に変化する経営環境に対応するため、取締役の任期を1年としております。
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は4名(うち常勤監査役は1名)で構成されており、各々常時取締役会に出席するほか、常勤監査役はその他の重要会議にも出席して業務の執行状況を常に監視できる体制をとっております。
当社では、各分野の専門知識と管理能力に優れている取締役を選任しており、現体制の取締役会にて十分に事業活動の意思決定機関としての機能を果たしていると考えております。また、社外監査役を含む監査役会による監視体制が十分に機能しているものと認識しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムといたしましては、適法かつ効率的な業務の遂行のためには適正な内部統制の構築及び運用がきわめて重要であるとの認識から、内部統制システムの基本方針及び関連する社内諸規程を整備し、内部統制システムの構築に努めております。
リスク管理体制につきましては、「リスク管理規程」に基づき、当社グループの横断的なリスクマネジメント体制の整備、問題点の把握及び危機発生の対応を行っております。
組織横断的リスクへの対応は、代表取締役社長を本部長として対策本部を設置し、管理部を事務局として迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめることとしております。各部門所轄業務に附属するリスクは、担当部門がこれにあたり、その状況はすべて取締役会・監査役会及び管理部に報告される体制を採っております。
当社グループの業務の適正については、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適正なものとし、子会社を担当する取締役は、子会社の法令の遵守並びにリスク管理体制を構築する責任を持ちます。子会社は、業務の推進状況及び地域社会の様相については随時子会社を担当する取締役に報告し、意思の疎通を図っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
(財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
1 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課題と考え、その実現に日々努めております。したがいまして、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の様々な源泉及び当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。
上場会社である当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様のご意思に基づき決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う大量の買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株券等の大量の買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。
しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量の買付けの中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、当社取締役会が代替案を提案するための必要十分な時間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。
当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益に資さない株券等の大量の買付けを行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による株券等の大量の買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
2 当社の基本方針の実現に資する特別な取組み
一.当社の企業価値の源泉
当社は1926年の創業以来、界面活性剤メーカーとして紡糸・紡績油剤から糊付け、染色、最終仕上げ加工まで繊維産業の全ての生産工程に係わる薬剤を提供し、繊維産業の発展に大きく貢献してまいりました。
また、一般工業分野においても、長年蓄えてきた界面科学の技術を駆使して、様々な機能性工業薬品を開発し、多様な産業分野への市場開拓に力を注いでまいりました。
当社は、このような当社の企業価値の源泉は、①繊維産業のグローバル化に伴う新たな市場を開拓する力、②炭素繊維やアラミド繊維あるいは生分解性繊維等スーパー繊維といわれる先端技術への対応力や繊維産業向けの薬剤の高機能化に伴う技術開発力、③マイクロカプセル・マイクロビーズ等の超微粒子の分野において当社が占める高いマーケットシェア、④用途開発が進む一般工業用の界面活性剤・高分子製品の技術開発力及び⑤ISO9001及びISO14001により運用される生産体制や品質保証体制など、創業以来培ってまいりました有形無形の財産に加えて、お取引先様、お得意先様、当社従業員等との長年に亘る信頼関係の維持等にあるものと考えております。
二.企業価値向上のための取組み
当社は、企業価値向上のための取組みといたしまして、当社の社是「顧客には良品廉価で満足を」が示すように、多様化するお取引先様、お得意様のニーズをいち早くとらえ、新たな価値ある製品をご提供できるよう豊富なスタッフによる研究開発・製造に努めてまいります。また、当社は界面活性剤分野のみならず、高分子分野におきましても独自の技術開発を行うことにより現在の地位を築いてまいりましたが、今後も技術開発力を高めていくことにより、海外顧客層の拡大を図り、グローバル経済への対応力を強化してまいります。さらに、当社及び当社グループの事業構成とその方向性を明確にし、選択と集中により経営資源の配分見直しを継続的に進め、資本効率を高める事業投資、設備投資を行い、将来に亘って拡大・発展させる布石を着実に打つことにより、今後の収益基盤の一層の安定と確立に努めてまいります。
海外におきましては、成長市場である中国及びアジア圏でのシェア拡大を重点課題として取り組むとともに、北米やヨーロッパにおいても積極的な展開を図ってまいります。
当社は、業績の伸びに応じて株主利益の増大を図ることを利益配分の基本方針とし、剰余金の配当を行っております。また、内部留保資金につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開に備えて活用してまいります。
さらに、当社は、社会的責任への取組み強化も積極的に推進してまいります。法令遵守や企業倫理の一層の浸透に努めるとともに、社会的責任に対する真摯な姿勢・誠実な対応がお取引先様、お得意先様から信頼される会社であるための要件であることを自覚し、界面活性剤メーカーとして常に付加価値をお届けする研究開発及び品質保証体制の強化に努めてまいります。これらに加え、環境マネジメントの推進、コンプライアンス体制の確立、リスクマネジメント等の充実にも鋭意努力してまいります。コーポレート・ガバナンスにつきましては、意思決定のスピードアップと活力のある組織運営に努めており、1999年より変化する経営環境に迅速かつ緊張感を持って対応するため取締役の任期を1年としております。
今後とも界面活性剤メーカーとして安全で高品質な製品を提供することは勿論のこと、お取引先様、お得意先様に信頼され多様化するニーズに対応できる分野を開拓し、さらなる事業拡大と業績向上に向けて一層の努力を重ねてまいります。
当社は、これらの取組みが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。
3 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社取締役会は、基本方針に照らし、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株券等の大量な買付けを行う際の一定のルールを設ける必要があると考えました。
そこで、当社は、2008年6月26日開催の当社第70回定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)を導入し、その後、2011年6月29日開催の当社第73回定時株主総会、2014年6月27日開催の当社第76回定時株主総会、及び2017年6月29日開催の当社第79回定時株主総会において、それぞれ株主の皆様のご承認に基づき一部変更の上当該対応策を継続いたしましたが(以下、第79回定時株主総会における一部変更後の当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)を「本プラン」といいます。)、本プランの有効期限は、2020年6月に開催の当社第82回定時株主総会の終了の時までとなっておりました。
当社は本プランの継続後も、買収防衛策をめぐる社会環境等の動向を踏まえ、当社の企業価値の向上ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上のための当社の取組みについて引き続き検討を行ってまいりましたが、2020年5月18日開催の当社取締役会において、第82回定時株主総会において、株主の皆様のご承認が得られることを効力発生の条件として、本プランを継続することを決議し、第82回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただいております。
4 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
一.基本方針の実現に資する特別な取組み(上記2)について
上記2「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるための具体的取組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。
したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
二.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(上記3)について
Ⅰ 当該取組みが基本方針に沿うものであること
本プランは、当社株券等に対する大量買付行為が行われる際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要十分な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保するための取組みであり、基本方針に沿うものであります。
Ⅱ 当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
ⅰ) 買収防衛策に関する指針等を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日付で公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則の三原則を完全に充足し、また、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」第440条(買収防衛策の導入に係る遵守事項)の趣旨に合致したものです。さらに、本プランは、企業価値研究会が2008年6月30日付で公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨を踏まえた内容になっており、合理性を有するものであります。
ⅱ) 株主の皆様の意思の重視と情報開示
当社は、株主の皆様にご承認をいただくことを条件として買収防衛策を導入し、また定時株主総会における株主の皆様のご承認を本プランの継続の条件としており、本プランには株主の皆様の意思が反映されるものとなっております。
本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっており、本プランは、その廃止においても、株主の皆様の意思を尊重した形になっております。
さらに、これらに加えて、当社取締役会は、実務上適切であると判断する場合又は独立委員会からの勧告があった場合には、株主総会を開催し、対抗措置の発動の是非についても、株主の皆様の意思を確認することとされており、株主の皆様の意思が反映されます。
また、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かについての判断及び対抗措置の発動の是非を判断する株主総会における議決権行使等の際の意思形成を適切に行っていただくために、当社取締役会は、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締役会が適当と認める時期及び方法により開示することとしております。
ⅲ) 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み
イ 独立性の高い社外者の判断の重視
当社は、本プランの継続にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、引き続き、独立委員会を設置しております。
当社に対して大量買付行為がなされた場合には、独立委員会が、大量買付行為に対する対抗措置の発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告し、当社取締役会は当該勧告を最大限尊重して決議を行うこととされており、当社取締役会の恣意的判断に基づく対抗措置の発動を可及的に排除することができる仕組みが確保されています。
ロ 合理的な客観的要件の設定
本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定められた客観的要件を充足した場合のみ発動することとされており、この点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。
さらに、当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、対抗措置の発動の是非の決定は当社株主総会の決議に委ねられ、この点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。
ⅳ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社の取締役の任期は1年となっており、期差任期制ではないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
⑤ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財政政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、これを機動的に行う為に、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定めております。