有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 当該年度に係る取締役及び監査役の報酬等
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会にて決議しております。取締役の報酬の決定に際しては、企業価値の持続的な向上を図るため、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役及び監督機能を担う社外取締役の報酬は、いずれも基本報酬のみであり、月額支給の固定報酬制としております。その額につきましては、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬の額は、1991年6月28日開催の第53回定時株主総会において、取締役の年間報酬総額の上限を375百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の年間報酬総額の上限を75百万円として、決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は2名となっております。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額につきましては、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長木村直樹がその具体的内容について委任を受けており、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であります。当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が客観性、公正性、透明性が確保された状態で行使されていることを確認しており、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 当該年度に係る取締役及び監査役の報酬等
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会にて決議しております。取締役の報酬の決定に際しては、企業価値の持続的な向上を図るため、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役及び監督機能を担う社外取締役の報酬は、いずれも基本報酬のみであり、月額支給の固定報酬制としております。その額につきましては、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬の額は、1991年6月28日開催の第53回定時株主総会において、取締役の年間報酬総額の上限を375百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の年間報酬総額の上限を75百万円として、決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は2名となっております。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額につきましては、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長木村直樹がその具体的内容について委任を受けており、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であります。当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が客観性、公正性、透明性が確保された状態で行使されていることを確認しており、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 132 | 132 | ― | ― | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16 | 16 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 29 | 29 | ― | ― | ― | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 51 | 3 | 使用人として従事した職務に対する給与 |