有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会から委任を受けて、限度額の範囲内において、その役割と責務に相応しい水準となるように個別の報酬額を決定しております。監査役の報酬等につきましては、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬限度額は、1991年6月28日開催の第53回定時株主総会において、取締役年間報酬総額の上限を375百万円(但し、使用人兼務役員の使用人給与は含まない)、監査役年間報酬額の上限を75百万円として決議しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
⑤ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行ったうえで、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性、公正性、透明性を担保しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会から委任を受けて、限度額の範囲内において、その役割と責務に相応しい水準となるように個別の報酬額を決定しております。監査役の報酬等につきましては、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬限度額は、1991年6月28日開催の第53回定時株主総会において、取締役年間報酬総額の上限を375百万円(但し、使用人兼務役員の使用人給与は含まない)、監査役年間報酬額の上限を75百万円として決議しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 175 | 175 | ― | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 14 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 29 | 29 | ― | ― | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 36 | 2 | 使用人として従事した職務に対する給与 |
⑤ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行ったうえで、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性、公正性、透明性を担保しております。