有価証券報告書-第132期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成27年6月26日開催の定時株主総会において決議しております。
(注)1.上記と同内容(ただし、新株予約権の総数は別途定める。)の新株予約権を、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても付与する予定であります。
2.本定時株主総会の決議の日以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端株は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
なお、決議日以降、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割又は株式併合を伴う場合を除く。以下、単元株式数変更の記載につき同じ。)を行う場合には、当社は、当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができるとともに、当該調整比率に応じて新株予約権の総数を合理的に調整することができる。
会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成27年6月26日開催の定時株主総会において決議しております。
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 7(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 取締役(社外取締役を除く)に対して割り当てる新株予約権の総数430個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限とする。また、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は新株予約権1個当たり1,000株とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、原則として、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.上記と同内容(ただし、新株予約権の総数は別途定める。)の新株予約権を、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても付与する予定であります。
2.本定時株主総会の決議の日以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端株は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
なお、決議日以降、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割又は株式併合を伴う場合を除く。以下、単元株式数変更の記載につき同じ。)を行う場合には、当社は、当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができるとともに、当該調整比率に応じて新株予約権の総数を合理的に調整することができる。