有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
(注)市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難な有価証券であるため、上表の「その他有価証券」に含めていない有価証券は、以下のとおりであります。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(注)市場価格のない株式等であるため、上表の「その他有価証券」に含めていない有価証券は、以下のとおりであります。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度においては、金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度においては、該当事項はありません。
なお、その他有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものの減損処理にあたっては、時価が取得原価に比して50%以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
また、その他有価証券のうち市場価格のない株式等の減損処理にあたっては、財政状態の悪化があり、かつ実質価額が取得原価に比して50%以上下落した場合は原則減損としますが、個別に回復可能性を判断し、最終的に減損処理の要否を決定しております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
| 区分 | 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 社債 投資信託受益証券 | 51,441 246 9,907 | 9,383 197 9,844 | 42,057 48 63 |
| 小計 | 61,595 | 19,426 | 42,169 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 社債 投資信託受益証券 | 1,209 - 64 | 1,645 - 67 | △436 - △2 |
| 小計 | 1,273 | 1,713 | △439 | |
| 合計 | 62,869 | 21,139 | 41,729 | |
(注)市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難な有価証券であるため、上表の「その他有価証券」に含めていない有価証券は、以下のとおりであります。
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) |
| 非上場株式 | 2,418 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
| 区分 | 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 社債 投資信託受益証券 | 58,344 155 3,258 | 8,392 130 3,243 | 49,951 24 15 |
| 小計 | 61,758 | 11,766 | 49,991 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 社債 投資信託受益証券 | 1,353 - 81 | 1,753 - 81 | △399 - △0 |
| 小計 | 1,434 | 1,834 | △400 | |
| 合計 | 63,193 | 13,601 | 49,591 | |
(注)市場価格のない株式等であるため、上表の「その他有価証券」に含めていない有価証券は、以下のとおりであります。
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) |
| 非上場株式 | 2,411 |
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 社債 | 8,774 - | 6,152 - | 36 - |
| 投資信託受益証券 | 42,239 | 145 | - |
| 合計 | 51,013 | 6,298 | 36 |
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 社債 | 1,901 - | 858 - | 4 - |
| 投資信託受益証券 | 53,151 | 217 | - |
| 合計 | 55,053 | 1,075 | 4 |
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度においては、金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度においては、該当事項はありません。
なお、その他有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものの減損処理にあたっては、時価が取得原価に比して50%以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
また、その他有価証券のうち市場価格のない株式等の減損処理にあたっては、財政状態の悪化があり、かつ実質価額が取得原価に比して50%以上下落した場合は原則減損としますが、個別に回復可能性を判断し、最終的に減損処理の要否を決定しております。