有価証券報告書-第146期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ)当該方針の決定の方法
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、指名・報酬委員会における審議を経て、2021年2月12日開催された取締役会の決議により決定しております。なお、当該方針の一部変更について2024年2月14日開催の取締役会で決議いたしました。また、監査役の報酬は監査役の協議において決定しております。
(ⅱ)当該方針の内容の概要
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、以下に定める基本方針に基づき、取締役の報酬体系として構成する「固定報酬」と「業績連動報酬」及び非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」を決定いたします。なお、社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から、「固定報酬」のみとしております。
①当社グループの持続的成長を目指しつつ、株主と企業価値を共有し、企業価値向上につながる報酬体系であること
②多様で優秀な経営人財を確保できる水準であること
③決定の手続きが、客観的で透明性を高めたものであること
(b)固定報酬・業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、当社の業績、従業員給与の水準、他社水準等を総合的に勘案して決定いたします。
業績連動報酬は、算出指標として連結営業利益を採用することとし、前事業年度の連結営業利益に対し、一定の基準に基づき算定し、決定いたします。その指標を選択した理由としては、当社グループ全体での本業利益への寄与を反映しており、それを報酬に連動することが当社として妥当であると判断したためです。なお、2022年12月期の連結営業利益の目標は、70億円であり、その実績は41億2千5百万円であります。
(c)譲渡制限付株式報酬の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の基準に基づき算定し、決定いたします。
(d)報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業の水準を参考に決定するものとしております。なお、構成割合については、概ね、固定報酬60%~70%、業績連動報酬24%~32%、譲渡制限付株式報酬6%~8%を目安としております。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
固定報酬及び業績連動報酬の総額については、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会において審議の上、取締役会において決定し、 各取締役への具体的な支給時期及び配分については、代表取締役に一任することとしております。
なお、譲渡制限付株式報酬の総額については、上記の報酬限度額とは別枠として、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会において審議の上、取締役会において決定するものとしております。また、各取締役への具体的な支給時期及び配分についても、取締役会において決定するものとしております。
(ⅲ)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、2023年1月30日開催の指名・報酬委員会(合計5名のうち3名が社外取締役)で審議の上、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、2023年3月29日開催の取締役会において決定しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(ⅳ)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2007年6月28日開催の第129期定時株主総会において、報酬限度額について、取締役の報酬が年額380百万円以内、監査役及び社外監査役の報酬が年額60百万円以内と決議(同定時株主総会終結時の取締役の員数は11名、監査役の員数は4名うち社外監査役2名)しております。また、取締役(社外取締役を除く)に対して導入している「譲渡制限付株式報酬」については、上記の報酬限度額とは別枠として、年額30百万円以内とし、2020年3月26日開催の第142期定時株主総会において決議(同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名うち社外取締役3名、監査役の員数は4名うち社外監査役2名)しております。
(ⅴ)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
固定報酬及び業績連動報酬の総額については、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会において審議の上、取締役会において決定し、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、代表取締役 社長執行役員 上野吉昭に一任しております。なお、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の役割や責任に対する評価を行うのにもっとも適任であると判断しているからであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ)当該方針の決定の方法
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、指名・報酬委員会における審議を経て、2021年2月12日開催された取締役会の決議により決定しております。なお、当該方針の一部変更について2024年2月14日開催の取締役会で決議いたしました。また、監査役の報酬は監査役の協議において決定しております。
(ⅱ)当該方針の内容の概要
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、以下に定める基本方針に基づき、取締役の報酬体系として構成する「固定報酬」と「業績連動報酬」及び非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」を決定いたします。なお、社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から、「固定報酬」のみとしております。
①当社グループの持続的成長を目指しつつ、株主と企業価値を共有し、企業価値向上につながる報酬体系であること
②多様で優秀な経営人財を確保できる水準であること
③決定の手続きが、客観的で透明性を高めたものであること
(b)固定報酬・業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、当社の業績、従業員給与の水準、他社水準等を総合的に勘案して決定いたします。
業績連動報酬は、算出指標として連結営業利益を採用することとし、前事業年度の連結営業利益に対し、一定の基準に基づき算定し、決定いたします。その指標を選択した理由としては、当社グループ全体での本業利益への寄与を反映しており、それを報酬に連動することが当社として妥当であると判断したためです。なお、2022年12月期の連結営業利益の目標は、70億円であり、その実績は41億2千5百万円であります。
(c)譲渡制限付株式報酬の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の基準に基づき算定し、決定いたします。
(d)報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業の水準を参考に決定するものとしております。なお、構成割合については、概ね、固定報酬60%~70%、業績連動報酬24%~32%、譲渡制限付株式報酬6%~8%を目安としております。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
固定報酬及び業績連動報酬の総額については、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会において審議の上、取締役会において決定し、 各取締役への具体的な支給時期及び配分については、代表取締役に一任することとしております。
なお、譲渡制限付株式報酬の総額については、上記の報酬限度額とは別枠として、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会において審議の上、取締役会において決定するものとしております。また、各取締役への具体的な支給時期及び配分についても、取締役会において決定するものとしております。
(ⅲ)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、2023年1月30日開催の指名・報酬委員会(合計5名のうち3名が社外取締役)で審議の上、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、2023年3月29日開催の取締役会において決定しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(ⅳ)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2007年6月28日開催の第129期定時株主総会において、報酬限度額について、取締役の報酬が年額380百万円以内、監査役及び社外監査役の報酬が年額60百万円以内と決議(同定時株主総会終結時の取締役の員数は11名、監査役の員数は4名うち社外監査役2名)しております。また、取締役(社外取締役を除く)に対して導入している「譲渡制限付株式報酬」については、上記の報酬限度額とは別枠として、年額30百万円以内とし、2020年3月26日開催の第142期定時株主総会において決議(同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名うち社外取締役3名、監査役の員数は4名うち社外監査役2名)しております。
(ⅴ)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
固定報酬及び業績連動報酬の総額については、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会において審議の上、取締役会において決定し、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、代表取締役 社長執行役員 上野吉昭に一任しております。なお、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の役割や責任に対する評価を行うのにもっとも適任であると判断しているからであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 189 | 137 | 42 | 10 | 10 | 7 |
監査役 (社外監査役を除く) | 36 | 36 | - | - | - | 3 |
社外役員 | 33 | 33 | - | - | - | 8 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。