有価証券報告書-第143期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その基本方針として、当社の取締役の報酬は、当社グループ全体として持続的成長をめざしつつ、株主の皆様との価値共有を進め、企業価値向上へのインセンティブとなることを目的とし、各取締役の役位に基づく「固定報酬」と、当社グループ連結業績に対し一定の基準に基づき算出される「業績連動報酬」及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」で構成する報酬体系としております。なお、監査役の報酬は監査役の協議において決定しております。また、社外取締役及び監査役の報酬については、その役割と独立性の観点から、「固定報酬」のみとしております。
「業績連動報酬」に係る算出指標は連結営業利益としており、その指標を選択した理由としては、当社グループ全体での本業利益への寄与を反映しており、それを報酬に連動することが当社として妥当であると判断したためです。なお、2019年12月期の連結営業利益の目標は、75億円であり、その実績は62億2千5百万円であります。各報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業の水準を参考に決定するものとし、概ね、固定報酬60%~70%、業績連動報酬24%~32%、譲渡制限付株式報酬6%~8%を目安としております。
報酬決定プロセスとしては、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬等に関する決定プロセスの透明化・客観化をはかるため取締役会の任意の諮問機関として設置され、原則年1回開催(その他必要に応じ都度開催)される指名・報酬委員会で、報酬の体系、制度及び報酬水準などについて審議の上、取締役会において決定しております。当事業年度においては、2020年1月28日開催の指名・報酬委員会(合計3名のうち2名が社外取締役)で審議の上、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、2020年3月26日開催の取締役会において決定しております。
なお、現在の報酬限度額については、取締役の報酬が年額380百万円、監査役及び社外監査役の報酬が年額60百万円であり、2007年6月28日開催の第129期定時株主総会決議(同定時株主総会終結時の取締役の員数は11名、監査役の員数は4名うち社外監査役2名)によるものであります。また、譲渡制限付株式報酬については、上記の報酬限度額とは別枠として、年額30百万円以内とし、2020年3月26日開催の第142期定時株主総会決議(同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名、監査役の員数は4名うち社外監査役2名)によるものであります。役員退職慰労金制度については、2007年6月28日開催の第129期定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その基本方針として、当社の取締役の報酬は、当社グループ全体として持続的成長をめざしつつ、株主の皆様との価値共有を進め、企業価値向上へのインセンティブとなることを目的とし、各取締役の役位に基づく「固定報酬」と、当社グループ連結業績に対し一定の基準に基づき算出される「業績連動報酬」及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」で構成する報酬体系としております。なお、監査役の報酬は監査役の協議において決定しております。また、社外取締役及び監査役の報酬については、その役割と独立性の観点から、「固定報酬」のみとしております。
「業績連動報酬」に係る算出指標は連結営業利益としており、その指標を選択した理由としては、当社グループ全体での本業利益への寄与を反映しており、それを報酬に連動することが当社として妥当であると判断したためです。なお、2019年12月期の連結営業利益の目標は、75億円であり、その実績は62億2千5百万円であります。各報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業の水準を参考に決定するものとし、概ね、固定報酬60%~70%、業績連動報酬24%~32%、譲渡制限付株式報酬6%~8%を目安としております。
報酬決定プロセスとしては、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬等に関する決定プロセスの透明化・客観化をはかるため取締役会の任意の諮問機関として設置され、原則年1回開催(その他必要に応じ都度開催)される指名・報酬委員会で、報酬の体系、制度及び報酬水準などについて審議の上、取締役会において決定しております。当事業年度においては、2020年1月28日開催の指名・報酬委員会(合計3名のうち2名が社外取締役)で審議の上、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、2020年3月26日開催の取締役会において決定しております。
なお、現在の報酬限度額については、取締役の報酬が年額380百万円、監査役及び社外監査役の報酬が年額60百万円であり、2007年6月28日開催の第129期定時株主総会決議(同定時株主総会終結時の取締役の員数は11名、監査役の員数は4名うち社外監査役2名)によるものであります。また、譲渡制限付株式報酬については、上記の報酬限度額とは別枠として、年額30百万円以内とし、2020年3月26日開催の第142期定時株主総会決議(同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名、監査役の員数は4名うち社外監査役2名)によるものであります。役員退職慰労金制度については、2007年6月28日開催の第129期定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 159 | 117 | 34 | 6 | 5 |
監査役 (社外監査役を除く) | 36 | 36 | - | - | 2 |
社外役員 | 23 | 23 | - | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。