有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでおります。
当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分に有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
1.株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
2.株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、様々なステークホルダーと適切に協働する。
3.会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4.取締役会は、株主に対する受託責任・説明責任を踏まえ、収益力、資本効率等の改善を図るべくその役割、責務を適切に果たす。
5.中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役1名を含む取締役8名で構成されており、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行の監督を行っております。
当社では従来型の監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役2名を含む4名で構成されております。各監査役は、監査役会で定めた監査方針及び監査計画に従い監査を実施するとともに、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し発言するなど、客観的な立場での監督機能を発揮しております。また、重要な文書の閲覧、取締役からの業務の報告聴取、実地調査等を通じて、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
当社は、経営管理体制の整備や社外取締役の選任、社外監査役2名を含む監査役会の設置等を通じ、十分に経営の監視機能が働くと考えているため、当該体制を採用しております。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、役員及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するために、行動規範の制定、社内諸規程の拡充整備等を行っております。併せて、内部統制の機関として監査役とは別に監査室を設置し、各部門の業務執行の適正性、妥当性に関して独自の監査を実施しております。また、取締役の違法行為を未然に防ぐ仕組みの構築及びコンプライアンスの推進を目的に、代表取締役社長を委員長、取締役及び法務担当部員を委員とするコンプライアンス委員会を設置しております。併せて、法律上の専門的な判断を必要とする事項については、顧問弁護士から適時にアドバイスを受けるとともに、必要に応じ関係行政機関に相談するなど、常に遵法精神をもって企業活動を行っております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、全体的なリスクを総括的に管理するため、代表取締役社長が各取締役とともにリスク回避にあたっております。個々の損失の危機の領域ごとに、当該損失の危機に関する事項を統括する担当取締役が、それぞれ損失の危機の管理(体制を含む)に関する施策を作成し、その施策に則りリスク回避に取り組んでおります。
また、監査役及び内部監査担当は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を必要があれば代表取締役社長及び取締役会に報告し、問題点の把握に努めております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、関係会社の所轄業務については、その自主性を尊重しつつ、経営計画に基づいた施策と効率的な業務遂行、透明性を確保した企業集団としてのコンプライアンス体制の構築、リスク管理体制の確立を図るため、関係会社担当取締役が統括管理しております。
関係会社に法令遵守違反行為があると疑われるときは、関係会社担当取締役の命により当社の内部監査部門が、当該関係会社の実態調査を実施いたします。
なお、「関係会社統轄管理規程」に基づき、重要事項を当社の稟議事項とするとともに、所定の事項については、その実施前に当社に報告させております。
併せて当社では、関係会社間の意思疎通を図り、円滑なグループ活動を推進するため、関係会社担当取締役が主宰する関係会社会議を定期的に開催しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、同上第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を遂行できることを目的とするものであります。
⑦ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する社外取締役及び社外監査役の損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。これは、社外取締役及び社外監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでおります。
当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分に有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
1.株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
2.株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、様々なステークホルダーと適切に協働する。
3.会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4.取締役会は、株主に対する受託責任・説明責任を踏まえ、収益力、資本効率等の改善を図るべくその役割、責務を適切に果たす。
5.中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役1名を含む取締役8名で構成されており、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行の監督を行っております。
当社では従来型の監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役2名を含む4名で構成されております。各監査役は、監査役会で定めた監査方針及び監査計画に従い監査を実施するとともに、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し発言するなど、客観的な立場での監督機能を発揮しております。また、重要な文書の閲覧、取締役からの業務の報告聴取、実地調査等を通じて、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
当社は、経営管理体制の整備や社外取締役の選任、社外監査役2名を含む監査役会の設置等を通じ、十分に経営の監視機能が働くと考えているため、当該体制を採用しております。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、役員及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するために、行動規範の制定、社内諸規程の拡充整備等を行っております。併せて、内部統制の機関として監査役とは別に監査室を設置し、各部門の業務執行の適正性、妥当性に関して独自の監査を実施しております。また、取締役の違法行為を未然に防ぐ仕組みの構築及びコンプライアンスの推進を目的に、代表取締役社長を委員長、取締役及び法務担当部員を委員とするコンプライアンス委員会を設置しております。併せて、法律上の専門的な判断を必要とする事項については、顧問弁護士から適時にアドバイスを受けるとともに、必要に応じ関係行政機関に相談するなど、常に遵法精神をもって企業活動を行っております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、全体的なリスクを総括的に管理するため、代表取締役社長が各取締役とともにリスク回避にあたっております。個々の損失の危機の領域ごとに、当該損失の危機に関する事項を統括する担当取締役が、それぞれ損失の危機の管理(体制を含む)に関する施策を作成し、その施策に則りリスク回避に取り組んでおります。
また、監査役及び内部監査担当は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を必要があれば代表取締役社長及び取締役会に報告し、問題点の把握に努めております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、関係会社の所轄業務については、その自主性を尊重しつつ、経営計画に基づいた施策と効率的な業務遂行、透明性を確保した企業集団としてのコンプライアンス体制の構築、リスク管理体制の確立を図るため、関係会社担当取締役が統括管理しております。
関係会社に法令遵守違反行為があると疑われるときは、関係会社担当取締役の命により当社の内部監査部門が、当該関係会社の実態調査を実施いたします。
なお、「関係会社統轄管理規程」に基づき、重要事項を当社の稟議事項とするとともに、所定の事項については、その実施前に当社に報告させております。
併せて当社では、関係会社間の意思疎通を図り、円滑なグループ活動を推進するため、関係会社担当取締役が主宰する関係会社会議を定期的に開催しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、同上第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を遂行できることを目的とするものであります。
⑦ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する社外取締役及び社外監査役の損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。これは、社外取締役及び社外監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的とするものであります。