有価証券報告書-第75期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員内規に規定している役員報酬等の決定方針に従い各取締役の報酬額を決定してまいりましたが、2021年9月24日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」の内容について新たに決議を行っております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本報酬に関する方針
a.取締役(社外取締役を除く)の「基本報酬」は、各取締役の役位(期待される役割および責任)、在任年数および他社水準等、総合的に勘案し、報酬額を決定する。
b.社外取締役の「基本報酬」は、他社水準等を考慮し、報酬額を決定する。
c.「退職慰労金」については、役員内規に基づき、役位別基本報酬に役位別在任年数及び係数を乗じた金額の合計に在任中の功績などを勘案して相当額の範囲内で算定する。
ロ.業績連動報酬等に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の「業績連動報酬」の決定方針は以下のとおりとする。
a.株主総会において決定された取締役の限度額(2013年1月29日開催の第66期定時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議)から、「基本報酬」および「退職慰労引当金繰入額」を差し引いた金額の範囲内とする。
b.業績の評価は、「連結営業利益率」と「親会社株主に帰属する当期純利益」の2種類を基本指標とし、非財務指標を勘案し決定する。
ハ.報酬等の割合に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の「基本報酬」と「業績連動報酬」の報酬総額に対する構成割合については、当社グループの業績の向上および企業価値の向上に対するモチベーションを高めることを主眼としていることから、全役位ともに、目標を全て達成した場合は、総報酬額(退職慰労引当金繰入を除く)に占める「業績連動報酬」の割合が20%以上となることを基本とする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員内規に規定している役員報酬等の決定方針に従い各取締役の報酬額を決定してまいりましたが、2021年9月24日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」の内容について新たに決議を行っております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本報酬に関する方針
a.取締役(社外取締役を除く)の「基本報酬」は、各取締役の役位(期待される役割および責任)、在任年数および他社水準等、総合的に勘案し、報酬額を決定する。
b.社外取締役の「基本報酬」は、他社水準等を考慮し、報酬額を決定する。
c.「退職慰労金」については、役員内規に基づき、役位別基本報酬に役位別在任年数及び係数を乗じた金額の合計に在任中の功績などを勘案して相当額の範囲内で算定する。
ロ.業績連動報酬等に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の「業績連動報酬」の決定方針は以下のとおりとする。
a.株主総会において決定された取締役の限度額(2013年1月29日開催の第66期定時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議)から、「基本報酬」および「退職慰労引当金繰入額」を差し引いた金額の範囲内とする。
b.業績の評価は、「連結営業利益率」と「親会社株主に帰属する当期純利益」の2種類を基本指標とし、非財務指標を勘案し決定する。
ハ.報酬等の割合に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の「基本報酬」と「業績連動報酬」の報酬総額に対する構成割合については、当社グループの業績の向上および企業価値の向上に対するモチベーションを高めることを主眼としていることから、全役位ともに、目標を全て達成した場合は、総報酬額(退職慰労引当金繰入を除く)に占める「業績連動報酬」の割合が20%以上となることを基本とする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 165,869 | 112,260 | 35,100 | 18,509 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 17,644 | 14,640 | 1,400 | 1,604 | 1 |
| 社外役員 | 12,288 | 11,520 | - | 768 | 3 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 47,184 | 3 | 使用人としての基本給与 |