有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年6月29日開催の第67期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社の監査等委員会は、財務・会計の知見を有するものを含む4名の独立社外取締役で構成されており、当社における監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査方針のもと取締役会への出席、業務状況の調査などを通じ、取締役(監査等委員であるのものを除く。)の職務遂行の監査を行っています。
当事業年度において、監査等委員会設置会社に移行した2023年6月29日までに監査役会を1回、その後当事業年度末までに監査等委員会を4回開催しております。本竜坦道氏、濱名正二氏、尾﨑賢氏の3名全員が1回の監査役会に出席、本竜坦道氏、濱名正二氏、竹原道幸氏、尾﨑賢氏の4名全員が4回全ての監査等委員会に出席しております。
監査役会及び監査等委員会では、監査方針や監査計画の策定、会計監査人によるKAMを含む監査報告、取締役会の議事内容、各監査役及び各監査等委員の監査報告、経営の効率性・健全性等を具体的な検討内容として意見交換を行いました。
また、常勤監査等委員の活動は、代表取締役社長との定期的会合、取締役や会計監査人、内部監査室との意見交換、事業所往査等であります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が現在2名のスタッフが専任で内部監査業務にあたっております。内部監査室は、当社内部監査規程に基づき年次監査計画を立案し、代表取締役社長の承認を得たうえで、業務監査、内部統制監査等を実施することを通じて、各事業所の内部統制について整備及び運用状況を評価・監視しております。
内部監査室が取締役会に対して直接報告を行う仕組みはありませんが、個々の取締役と直接意見交換を行うことで連携をはかり、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会及び会計監査人と定期的に連絡会を持つことを通じて、お互いの監査計画・結果に関する情報・意見の交換を行って相互連携をはかり、監査の有効性と効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
ひびき監査法人
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
宮本 靖士
安富 茉衣
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる一定の規模を持つこと、監査日数、監査実施要領及び監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績等により総合的に判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社は、ひびき監査法人が適正に職務の執行ができると判断したため、会計監査人として選任しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の結果、当連結会計年度の監査法人の職務の執行は適正であることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PKF International)に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、その都度協議検討を行い決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額に同意する判断をしたものであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年6月29日開催の第67期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社の監査等委員会は、財務・会計の知見を有するものを含む4名の独立社外取締役で構成されており、当社における監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査方針のもと取締役会への出席、業務状況の調査などを通じ、取締役(監査等委員であるのものを除く。)の職務遂行の監査を行っています。
当事業年度において、監査等委員会設置会社に移行した2023年6月29日までに監査役会を1回、その後当事業年度末までに監査等委員会を4回開催しております。本竜坦道氏、濱名正二氏、尾﨑賢氏の3名全員が1回の監査役会に出席、本竜坦道氏、濱名正二氏、竹原道幸氏、尾﨑賢氏の4名全員が4回全ての監査等委員会に出席しております。
監査役会及び監査等委員会では、監査方針や監査計画の策定、会計監査人によるKAMを含む監査報告、取締役会の議事内容、各監査役及び各監査等委員の監査報告、経営の効率性・健全性等を具体的な検討内容として意見交換を行いました。
また、常勤監査等委員の活動は、代表取締役社長との定期的会合、取締役や会計監査人、内部監査室との意見交換、事業所往査等であります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が現在2名のスタッフが専任で内部監査業務にあたっております。内部監査室は、当社内部監査規程に基づき年次監査計画を立案し、代表取締役社長の承認を得たうえで、業務監査、内部統制監査等を実施することを通じて、各事業所の内部統制について整備及び運用状況を評価・監視しております。
内部監査室が取締役会に対して直接報告を行う仕組みはありませんが、個々の取締役と直接意見交換を行うことで連携をはかり、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会及び会計監査人と定期的に連絡会を持つことを通じて、お互いの監査計画・結果に関する情報・意見の交換を行って相互連携をはかり、監査の有効性と効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
ひびき監査法人
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
宮本 靖士
安富 茉衣
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる一定の規模を持つこと、監査日数、監査実施要領及び監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績等により総合的に判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社は、ひびき監査法人が適正に職務の執行ができると判断したため、会計監査人として選任しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の結果、当連結会計年度の監査法人の職務の執行は適正であることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 38 | - | 38 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 38 | - | 38 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PKF International)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 6 | - | 7 | - |
| 計 | 6 | - | 7 | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、その都度協議検討を行い決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額に同意する判断をしたものであります。