四半期報告書-第198期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(法人税率の変更等による影響)
米国税制改革法「The Tax Cuts and Jobs Act of 2017」が平成29年12月22日に成立したことに伴い、米国に所在する連結子会社において、当第3四半期連結累計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成30年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の37.0%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成30年1月1日から平成30年3月31日までのものは33.0%、平成30年4月1日以降のものについては22.7%にそれぞれ変更されております。
この結果、当第3四半期連結累計期間に計上された法人税等が8,406百万円減少しております。
米国税制改革法「The Tax Cuts and Jobs Act of 2017」が平成29年12月22日に成立したことに伴い、米国に所在する連結子会社において、当第3四半期連結累計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成30年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の37.0%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成30年1月1日から平成30年3月31日までのものは33.0%、平成30年4月1日以降のものについては22.7%にそれぞれ変更されております。
この結果、当第3四半期連結累計期間に計上された法人税等が8,406百万円減少しております。