退職給付に係る会計処理における、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数について、従来、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)で費用処理していましたが、平均残存勤務期間がこれを下回ったため、当期より費用処理年数を13年に変更しています。なお、当該費用処理年数の変更が当期の損益に及ぼす影響は軽微です。