訂正有価証券報告書-第204期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/07/03 16:23
【資料】
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【項目】
141項目
② 社外役員の状況
当社は社外取締役4名、社外監査役3名を選任しています。
<社外取締役>
新 井 佐恵子・同氏は、複数の企業の経営に携わるなど企業経営者としての豊富な経験および公認会計士としての専門的知識を有しています。当社グループの持続的成長と企業価値向上に向けて、これらの経験や専門的知識を経営に反映していただくとともに、社外取締役として独立した客観的な立場から経営を監督いただくことを期待して、選任しています。
・同氏は当社の独立社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。
・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
遠 藤 信 博・同氏は、ICT事業等をグローバルに展開する企業における長年にわたる経営者としての経歴を通じて培われた幅広い見識と豊富な経験を有しています。当社グループの持続的成長と企業価値向上に向けて、これらの見識や経験を経営に反映していただくとともに、社外取締役として独立した客観的な立場から経営を監督いただくことを期待して、選任しています。
・同氏は当社の独立社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。
・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
碓 井 稔・同氏は、情報関連機器等の商品や関連するサービスをグローバルに提供する企業における長年にわたる経営者としての経歴を通じて培われた幅広い見識と豊富な経験を有しています。当社グループの持続的成長と企業価値向上に向けて、これらの見識や経験を経営に反映していただくとともに、社外取締役として独立した客観的な立場から経営を監督いただくことを期待して、選任しています。
・同氏は当社の独立社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。
・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
藤 本 康 二・同氏は、経済産業省および内閣官房における要職を歴任し、ヘルスケア産業政策の立案や推進を通じて培われた幅広い見識と豊富な経験を有しています。当社グループの持続的成長と企業価値向上に向けて、これらの見識や経験を経営に反映していただくとともに、社外取締役として独立した客観的な立場から経営を監督いただくことを期待して、選任しています。
・同氏は当社の独立社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。
・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。


<社外監査役>
射手矢 好雄・同氏は、弁護士としての豊富な経験および専門的知識を有しています。これらを当社グループの監査に反映していただくため、選任しています。
・同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていますが、所属する法律事務所の方針により、独立役員としての指定・届出は行っていません。
・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
望 月 眞 弓・同氏は、薬学者としての豊富な経験および専門的知識を有しています。これらを当社グループの監査に反映していただくため、選任しています。
・当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。
・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
道盛 大志郎・同氏は、財務省および内閣官房における要職を歴任し、財政政策の立案や推進を通じて培われた財務・会計に関する専門的知識および弁護士としての専門的知識を有しています。これらを当社グループの監査に反映していただくため、選任しています。
・当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ています。
・当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。

当社では、次のとおり社外役員の独立性判断基準を定めており、当該基準を充足する社外取締役および社外監査役を独立性があるものと判断しています。
(社外役員の独立性判断基準)
当社は、次のいずれの事項にも該当しない者について、独立性が認められる者と判断します。ただし、この独立性判断基準を形式的に充足している場合においても、具体的な状況に鑑み、実質的に独立性がないと判断することは妨げられないものとします。
(ア)当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品またはサービスを提供している者であって、その取引額がその者の直前3事業年度のいずれかの年度における年間連結売上収益または年間連結売上高の2%を超える者をいう。)またはその業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者と同義とする。以下この独立性判断基準において同じ。)
(イ)当社の主要な取引先(当社が製品またはサービスを提供している取引先であって、当社の直前3事業年度のいずれかの年度における取引額が年間連結売上収益の2%を超える者をいう。)またはその業務執行者
(ウ)当社から役員報酬以外に、その者の直前3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(金銭その他の財産を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当社から1億円以上を得ている団体に所属する者をいう。)
(エ)当社からその者の直前3事業年度のいずれかの年度において1,000万円以上の寄付または助成を受けている者(寄付または助成を受けた者が法人、組合その他の団体である場合は、当社から1億円以上の寄付または助成を受けている団体に所属する者をいう。)
(オ)過去10年間において次の(a)または(b)に該当していた者
(a)当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、監査役を含む。)
(b)当社の親会社の子会社(当社およびその子会社を除く。以下同じ。)の業務執行者
(カ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注1)以外を除く。)の近親者(注2)
(a)上記(ア)から(オ)までに掲げる者
(b)当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)、当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、監査役を含む。)または当該親会社の子会社の業務執行者
(c)過去3年間において当社またはその子会社の業務執行者(社外監査役を独立性の判断の対象とする場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)であった者
(注)1 重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員および部門長ならびに監査法人または会計事務所に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
2 近親者とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部監査部との関係
社外取締役は、取締役会等において、監査役監査および内部監査の結果について報告を受けるとともに、財務報告に係る内部統制の評価結果や業務の適正を確保するための体制の運用状況についても報告を受けており、また、定期的に会合をもつことにより、社外監査役、常勤監査役、会計監査人および内部監査部と相互に連携を図っています。
社外監査役を含む監査役は、内部監査部と定期的に会合を持ち、その監査方針および監査実施状況の聴取、意見交換等により緊密な連携を図っています。会計監査人とは、監査計画や四半期・期末決算に対応した定期的会合を持つほか、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換や、必要に応じて、往査・実査への立会い、資料・情報等の提供やその他の事項に関する意見交換等により緊密な連携を図っています。
また、監査役、会計監査人および内部監査部は、定期的に三様監査連絡会を開催し、情報および意見の交換を行っています。