訂正有価証券報告書-第109期(2019/01/01-2019/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は常勤監査役2名、社外監査役3名で構成される監査役会を設置しております。また、社外監査役1名は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役の職務の執行を監査することにより、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確保に資することを職責としております。監査にあたっては、全監査役による代表取締役及び最高財務責任者(CFO)との面談、常勤監査役による重要会議への出席、その他社内会議並びに執行役員や各組織からの報告及び重要書類の閲覧などからの経営情報を共有し、監査役会にて意見交換を行っております。なお、監査役は、取締役のほか、サステナビリティ推進部、信頼性保証ユニット、財務経理部、監査部などの内部統制機能を所管する部署から、各体制の構築・運用状況及び各体制の実効性に影響を及ぼす重要な事象について、それに対する対応状況を含め定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。監査役と会計監査人は、監査計画の相互確認、四半期レビュー結果報告、期末決算監査状況・期末監査結果報告等、年間5回の会合にて意見交換を行っております。なお、監査役の独立性の保持と監査機能の充実を図るため、監査役を補佐する監査役室を設けております。
② 内部監査の状況
内部監査組織としては、公認内部監査人や公認不正検査士を擁する監査部(現在17名)を設置しています。監査部は、業務活動の有効性・効率性及びコンプライアンスなどの観点から子会社を含むグループ全体の業務執行状況の監査を実施し、経営会議への報告・提言や監査役会への報告を行っています。さらに、子会社監査役については、監査部員が担当する体制をとっています。子会社監査役は、四半期報告・期末報告などを通じて監査役と連携を行い、グループ企業のガバナンス強化に努めております。また、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる内部統制の基準に準拠して有効な内部統制が整備・運用されていることを評価しています。監査の相互補完及び効率性の観点から、監査部、監査役、会計監査人の三者は双方向的な情報交換を定期的に行い、緊密な連携を図りながら監査にあたっています。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
(注)1.継続監査年数につきましては、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2.同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することがないよう措置をとっております。
ハ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は公認会計士15名、その他15名で構成されています。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社は、ロシュ・ホールディング・リミテッドを親会社とし、同社を中心とする企業集団(ロシュ・グループ)に属しており、ロシュ・グループ内における監査の統一性と効率化を図るため、親会社の会計監査人と提携関係にある有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しております。
また、財務経理部においても同監査法人による監査の状況や連携状況等について確認し、それらの結果も踏まえ、監査役会は、会計監査人として有限責任あずさ監査法人を選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人について、その適格性、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると判断した場合には、当該会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。また、監査役会は、会計監査人について会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意により当該会計監査人を解任いたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会では、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施することを監視及び検証し、監査の方法及び結果が相当であることを評価基準等に基づき確認しております。
なお、監査役会による会計監査人の評価基準に関する主な内容は、監査計画、期中監査対応、期末監査対応、監査体制、専門性、独立性、効率性などとなっております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(注)金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
ロ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の海外連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークであるKPMGに属している各国の会計事務所の監査を受けており、その監査業務に関する報酬等を支払っております。
また、当社及び当社の海外連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークであるKPMGに属している各国の会計事務所に非監査業務(税務コンサルティング等)に関する報酬等を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の海外連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークであるKPMGに属している各国の会計事務所の監査を受けており、その監査業務に関する報酬等を支払っております。
また、当社及び当社の海外連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークであるKPMGに属している各国の会計事務所に非監査業務(税務コンサルティング等)に関する報酬等を支払っております。
ハ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間、規模及び内容等を勘案したうえで決定し、監査役会において同意しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は常勤監査役2名、社外監査役3名で構成される監査役会を設置しております。また、社外監査役1名は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役の職務の執行を監査することにより、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確保に資することを職責としております。監査にあたっては、全監査役による代表取締役及び最高財務責任者(CFO)との面談、常勤監査役による重要会議への出席、その他社内会議並びに執行役員や各組織からの報告及び重要書類の閲覧などからの経営情報を共有し、監査役会にて意見交換を行っております。なお、監査役は、取締役のほか、サステナビリティ推進部、信頼性保証ユニット、財務経理部、監査部などの内部統制機能を所管する部署から、各体制の構築・運用状況及び各体制の実効性に影響を及ぼす重要な事象について、それに対する対応状況を含め定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。監査役と会計監査人は、監査計画の相互確認、四半期レビュー結果報告、期末決算監査状況・期末監査結果報告等、年間5回の会合にて意見交換を行っております。なお、監査役の独立性の保持と監査機能の充実を図るため、監査役を補佐する監査役室を設けております。
② 内部監査の状況
内部監査組織としては、公認内部監査人や公認不正検査士を擁する監査部(現在17名)を設置しています。監査部は、業務活動の有効性・効率性及びコンプライアンスなどの観点から子会社を含むグループ全体の業務執行状況の監査を実施し、経営会議への報告・提言や監査役会への報告を行っています。さらに、子会社監査役については、監査部員が担当する体制をとっています。子会社監査役は、四半期報告・期末報告などを通じて監査役と連携を行い、グループ企業のガバナンス強化に努めております。また、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる内部統制の基準に準拠して有効な内部統制が整備・運用されていることを評価しています。監査の相互補完及び効率性の観点から、監査部、監査役、会計監査人の三者は双方向的な情報交換を定期的に行い、緊密な連携を図りながら監査にあたっています。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大谷 秋洋 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 染葉 真史 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 永峯 輝一 | 有限責任 あずさ監査法人 |
(注)1.継続監査年数につきましては、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2.同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することがないよう措置をとっております。
ハ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は公認会計士15名、その他15名で構成されています。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社は、ロシュ・ホールディング・リミテッドを親会社とし、同社を中心とする企業集団(ロシュ・グループ)に属しており、ロシュ・グループ内における監査の統一性と効率化を図るため、親会社の会計監査人と提携関係にある有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しております。
また、財務経理部においても同監査法人による監査の状況や連携状況等について確認し、それらの結果も踏まえ、監査役会は、会計監査人として有限責任あずさ監査法人を選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人について、その適格性、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると判断した場合には、当該会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。また、監査役会は、会計監査人について会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意により当該会計監査人を解任いたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会では、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施することを監視及び検証し、監査の方法及び結果が相当であることを評価基準等に基づき確認しております。
なお、監査役会による会計監査人の評価基準に関する主な内容は、監査計画、期中監査対応、期末監査対応、監査体制、専門性、独立性、効率性などとなっております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 122 | ― | 123 | ― |
| 連結子会社 | 15 | ― | 15 | ― |
| 計 | 137 | ― | 138 | ― |
(注)金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
ロ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の海外連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークであるKPMGに属している各国の会計事務所の監査を受けており、その監査業務に関する報酬等を支払っております。
また、当社及び当社の海外連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークであるKPMGに属している各国の会計事務所に非監査業務(税務コンサルティング等)に関する報酬等を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の海外連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークであるKPMGに属している各国の会計事務所の監査を受けており、その監査業務に関する報酬等を支払っております。
また、当社及び当社の海外連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークであるKPMGに属している各国の会計事務所に非監査業務(税務コンサルティング等)に関する報酬等を支払っております。
ハ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間、規模及び内容等を勘案したうえで決定し、監査役会において同意しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。