有価証券報告書-第104期(2023/04/01-2024/03/31)
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、次の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(1) 商品及び製品の販売
製商品の販売に係る収益は、主に製造または卸売等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて製商品を引渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、製商品の引渡時点において、顧客が当該製商品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。なお、製商品の国内の販売においては、出荷時から当該製商品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
当社グループが代理人として商品の販売に関与している取引は、純額で収益を認識しております。
取引価格の算定につきましては、顧客との契約において約束された対価から、値引き等を控除した金額で算定しております。
製商品の販売に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
(2) 製品の販売等に関するライセンス契約に係る収益
製品の販売等に関するライセンス契約に係る収益は、知的財産権の譲渡または技術導出契約等とロイヤリティであります。知的財産権の譲渡または技術導出契約等は、顧客との契約に基づいて履行義務を負っており、当該履行義務は、顧客に権利を付与した時点で収益を認識しております。また、ロイヤリティは、顧客の売上等を基礎に算定し、その発生時点を考慮して収益を認識しております。
製品の販売等に関するライセンスの対価は、契約に基づく権利の確定時点から概ね1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
当社グループの契約資産及び契約負債につきましては、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格につきましては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、次の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(1) 商品及び製品の販売
製商品の販売に係る収益は、主に製造または卸売等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて製商品を引渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、製商品の引渡時点において、顧客が当該製商品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。なお、製商品の国内の販売においては、出荷時から当該製商品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
当社グループが代理人として商品の販売に関与している取引は、純額で収益を認識しております。
取引価格の算定につきましては、顧客との契約において約束された対価から、値引き等を控除した金額で算定しております。
製商品の販売に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
(2) 製品の販売等に関するライセンス契約に係る収益
製品の販売等に関するライセンス契約に係る収益は、知的財産権の譲渡または技術導出契約等とロイヤリティであります。知的財産権の譲渡または技術導出契約等は、顧客との契約に基づいて履行義務を負っており、当該履行義務は、顧客に権利を付与した時点で収益を認識しております。また、ロイヤリティは、顧客の売上等を基礎に算定し、その発生時点を考慮して収益を認識しております。
製品の販売等に関するライセンスの対価は、契約に基づく権利の確定時点から概ね1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
当社グループの契約資産及び契約負債につきましては、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格につきましては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。