有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2015年6月26日開催の定時株主総会において決議しております。
(注) 上記の新株予約権と同様の新株予約権を、当社の執行役員に対し、発行する予定であります。
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2015年6月26日開催の定時株主総会において決議しております。
| 決議年月日 | 2015年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名(注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 取締役に対し15,000株を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から40年以内の範囲で、当社取締役会において定める期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 上記の新株予約権と同様の新株予約権を、当社の執行役員に対し、発行する予定であります。