有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名で、1名が社内出身の常勤監査役、3名が社外監査役です。
常勤監査役村田雅詩氏は、経営企画、国内・海外事業、監査などの経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。社外監査役宮坂泰行氏は、公認会計士の資格を有し、長年に渡り国内外で監査に携わってきた経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。社外監査役安原裕文氏は、長年に渡り国内外で経営に携わっており、かつ東京証券取引所市場第一部に上場する企業において常任監査役として監査業務に携わってきた経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
当事業年度に開催された監査役会は10回であり、当事業年度末における監査役の平均出席率は100%です。監査役の職務を補助するための財務・会計・会社法等の知見を有する専任のスタッフを3名配置しています。監査役は、取締役会への出席、代表取締役との意見交換会、社外取締役との意見交換会、執行幹部へのヒアリング、社内の重要会議への出席、工場・研究所などへの往査、事業部門・機能部門に対するヒアリング、国内外の子会社への往査、グループ会社監査役連絡会などを定例的に実施しています。
② 内部監査の状況
(ア)内部監査の組織、人員および手続
当社は代表取締役会長兼CEOおよび代表取締役社長兼COOの直轄組織として内部監査室を設置し、3名の人員を配置しており、国内外の関係会社を含めた内部統制体制の整備・運用の状況を監査し、監査結果は代表取締役会長兼CEO、代表取締役社長兼COOおよび監査役に報告しています。
(イ)内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正性を監視しながら、監査計画報告(年次)および会計監査結果報告(四半期レビュー・期末決算毎)の受領ならびに情報交換・意見交換を行っています。また、内部監査室および内部統制部門とは、定期的および必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しています。
c.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他20名で構成されています。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する、適正な監査の遂行が困難であると認める場合には、監査役全員の同意に基づき当該会計監査人を解任する方針です。上記のほか、会計監査人を毎期評価し、より適切な監査を期待できる会計監査人の選任が必要と判断した場合には、当該会計監査人の解任もしくは不再任に関する議案の内容を決定します。
上記の会計監査人評価結果および執行部門が提案する会計監査人候補に基づき総合的に検討した結果、有限責任 あずさ監査法人は適正な監査を遂行できる会計監査人として適任であると判断し、選定しています。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、会計監査人から監査品質等に関する説明を受けるとともに、独自に策定した会計監査人の評価基準に基づき、会計監査人としての独立性、監査姿勢、監査品質、監査業務の有効性および効率性等を毎期評価しています。その評価結果を検討した結果、有限責任 あずさ監査法人に対する評価は適切であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注) 提出会社における非監査業務の内容は、主にアドバイザリー業務です。
b.その他の重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社およびSanten Oyをはじめとする当社の連結子会社20社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属する会計事務所に対して、監査証明業務に基づく報酬として86百万円、非監査業務に基づく報酬として110百万円の合計196百万円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社およびSanten Oyをはじめとする当社の連結子会社21社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属する会計事務所に対して、監査証明業務に基づく報酬として102百万円、非監査業務に基づく報酬として121百万円の合計223百万円を支払っています。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間、規模および内容等を勘案したうえで社内決裁手続きを経て決定しています。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠などが適切かどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人が適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準と認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断を行っています。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名で、1名が社内出身の常勤監査役、3名が社外監査役です。
常勤監査役村田雅詩氏は、経営企画、国内・海外事業、監査などの経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。社外監査役宮坂泰行氏は、公認会計士の資格を有し、長年に渡り国内外で監査に携わってきた経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。社外監査役安原裕文氏は、長年に渡り国内外で経営に携わっており、かつ東京証券取引所市場第一部に上場する企業において常任監査役として監査業務に携わってきた経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
当事業年度に開催された監査役会は10回であり、当事業年度末における監査役の平均出席率は100%です。監査役の職務を補助するための財務・会計・会社法等の知見を有する専任のスタッフを3名配置しています。監査役は、取締役会への出席、代表取締役との意見交換会、社外取締役との意見交換会、執行幹部へのヒアリング、社内の重要会議への出席、工場・研究所などへの往査、事業部門・機能部門に対するヒアリング、国内外の子会社への往査、グループ会社監査役連絡会などを定例的に実施しています。
② 内部監査の状況
(ア)内部監査の組織、人員および手続
当社は代表取締役会長兼CEOおよび代表取締役社長兼COOの直轄組織として内部監査室を設置し、3名の人員を配置しており、国内外の関係会社を含めた内部統制体制の整備・運用の状況を監査し、監査結果は代表取締役会長兼CEO、代表取締役社長兼COOおよび監査役に報告しています。
(イ)内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正性を監視しながら、監査計画報告(年次)および会計監査結果報告(四半期レビュー・期末決算毎)の受領ならびに情報交換・意見交換を行っています。また、内部監査室および内部統制部門とは、定期的および必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 竹 内 毅 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 辻 井 健 太 | ||
| 中 村 武 浩 | ||
継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しています。
c.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他20名で構成されています。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する、適正な監査の遂行が困難であると認める場合には、監査役全員の同意に基づき当該会計監査人を解任する方針です。上記のほか、会計監査人を毎期評価し、より適切な監査を期待できる会計監査人の選任が必要と判断した場合には、当該会計監査人の解任もしくは不再任に関する議案の内容を決定します。
上記の会計監査人評価結果および執行部門が提案する会計監査人候補に基づき総合的に検討した結果、有限責任 あずさ監査法人は適正な監査を遂行できる会計監査人として適任であると判断し、選定しています。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、会計監査人から監査品質等に関する説明を受けるとともに、独自に策定した会計監査人の評価基準に基づき、会計監査人としての独立性、監査姿勢、監査品質、監査業務の有効性および効率性等を毎期評価しています。その評価結果を検討した結果、有限責任 あずさ監査法人に対する評価は適切であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 77 | 2 | 77 | 3 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 77 | 2 | 77 | 3 |
(注) 提出会社における非監査業務の内容は、主にアドバイザリー業務です。
b.その他の重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社およびSanten Oyをはじめとする当社の連結子会社20社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属する会計事務所に対して、監査証明業務に基づく報酬として86百万円、非監査業務に基づく報酬として110百万円の合計196百万円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社およびSanten Oyをはじめとする当社の連結子会社21社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属する会計事務所に対して、監査証明業務に基づく報酬として102百万円、非監査業務に基づく報酬として121百万円の合計223百万円を支払っています。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間、規模および内容等を勘案したうえで社内決裁手続きを経て決定しています。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠などが適切かどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人が適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準と認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断を行っています。