有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)
(未適用の会計基準等)
・「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2021年10月に経済協力開発機構(OECD)/主要20か国・地域(G20)の「BEPS包摂的枠組み(Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting)」において、当該枠組みの各参加国によりグローバル・ミニマム課税について合意が行われています。
これを受けて、我が国においても国際的に合意されたグローバル・ミニマム課税のルールのうち所得合算ルール(Income Inclusion Rule(IIR))に係る取扱いが2023年3月28日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)において定められ、2024年4月1日以後開始する対象会計年度から適用することとされています。
グローバル・ミニマム課税は、一定の要件を満たす多国籍企業グループ等の国別の利益に対して最低15%の法人税を負担させることを目的とし、当該課税の源泉となる純所得(利益)が生じる企業と納税義務が生じる企業が相違する新たな税制とされています。
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」は、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税及び地方法人税の会計処理及び開示の取扱いを示すものです。
(2)適用予定日
2025年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。
・「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2021年10月に経済協力開発機構(OECD)/主要20か国・地域(G20)の「BEPS包摂的枠組み(Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting)」において、当該枠組みの各参加国によりグローバル・ミニマム課税について合意が行われています。
これを受けて、我が国においても国際的に合意されたグローバル・ミニマム課税のルールのうち所得合算ルール(Income Inclusion Rule(IIR))に係る取扱いが2023年3月28日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)において定められ、2024年4月1日以後開始する対象会計年度から適用することとされています。
グローバル・ミニマム課税は、一定の要件を満たす多国籍企業グループ等の国別の利益に対して最低15%の法人税を負担させることを目的とし、当該課税の源泉となる純所得(利益)が生じる企業と納税義務が生じる企業が相違する新たな税制とされています。
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」は、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税及び地方法人税の会計処理及び開示の取扱いを示すものです。
(2)適用予定日
2025年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。