有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/20 15:26
【資料】
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【項目】
129項目
(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社はストック・オプション制度を導入しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①平成24年2月28日定時株主総会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)、委任型執行役員、委任型理事に対し株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の内容について、平成24年2月28日開催の第47期定時株主総会において決議されたものであります。
短期インセンティブ(ストック・オプション)として発行する新株予約権の内容
決議年月日平成24年2月28日定時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数付与対象者は社外取締役を除く取締役、委任型執行役員及び委任型理事であります。人数については、当社取締役会において決定するものとします。
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
株式の数当社普通株式40,000株を1年間の上限とします。(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)2
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日の翌日から3ヶ月以内で、当社取締役会が定める期間とします。ただし、権利行使の期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日とします。
新株予約権の行使の条件該当事項はありません。
新株予約権の譲渡に関する事項相続による場合を除き原則として認められません。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

中期インセンティブ(ストック・オプション)として発行する新株予約権の内容
決議年月日平成24年2月28日定時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数付与対象者は社外取締役を除く取締役、委任型執行役員及び委任型理事であります。人数については、当社取締役会において決定するものとします。
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
株式の数当社普通株式80,000株を1年間の上限とします。(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)2
新株予約権の行使期間中期経営計画最終年度終了から6ヶ月以内(最長5年6ヶ月以内)で、当社取締役会が定める期間とします。ただし、権利行使の期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日とします。
新株予約権の行使の条件中期経営計画の達成を権利行使の条件とします。その他の権利行使の条件については、当社取締役会において決定するものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項相続による場合を除き原則として認められません。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

長期インセンティブ(ストック・オプション)として発行する新株予約権の内容
決議年月日平成24年2月28日定時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数付与対象者は社外取締役を除く取締役、委任型執行役員及び委任型理事であります。人数については、当社取締役会において決定するものとします。
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
株式の数当社普通株式70,000株を1年間の上限とします。(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)2
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日の翌日から30年以内で、当社取締役会が定める期間とします。ただし、権利行使の期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日とします。
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。その他の権利行使の条件については、当社取締役会において決定するものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」といいます。)は、普通株式10株とします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とします。
3.当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割又は株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
(ア)平成24年6月22日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2012年度新株予約権(長期株式報酬型)
決議年月日平成24年6月22日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数当社の取締役(社外取締役を除く) 6名
当社の委任型執行役員、委任型理事 8名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数27,170株
新株予約権の行使時の払込金額「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(イ)平成25年5月14日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく短期及び中期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
第1回短期新株予約権(株式報酬型)
募集に対し応募がなかったため発行しておりません。
第1回中期新株予約権(株式報酬型)
決議年月日平成25年5月14日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数当社の取締役(社外取締役を除く) 6名
当社の委任型執行役員、委任型理事 8名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数20,330株
新株予約権の行使時の払込金額「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(ウ)平成25年6月21日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2013年度新株予約権(長期株式報酬型)
決議年月日平成25年6月21日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数当社の取締役(社外取締役を除く) 6名
当社の委任型執行役員、委任型理事 7名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数11,220株
新株予約権の行使時の払込金額「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(エ)平成26年6月20日取締役会決議による募集の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2014年度新株予約権(長期株式報酬型)
決議年月日平成26年6月20日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数当社の取締役(社外取締役を除く) 7名
当社の委任型執行役員、委任型理事 8名
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
株式の数24,570株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)2
新株予約権の行使期間平成26年7月16日~平成56年7月15日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができます。
③その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」といいます。)は、普通株式10株とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数を調整するものとします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とします。
②平成25年9月9日取締役会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションであります。
第4回新株予約権
決議年月日平成25年9月9日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数当社の執行役員 7名
当社の従業員 280名
当社子会社の取締役 2名
当社子会社の従業員 19名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数42,000株(注)
新株予約権の行使時の払込金額「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」といいます。)は、普通株式100株とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができます。
③平成26年6月20日定時株主総会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の内容について、平成26年6月20日開催の第50期定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成26年6月20日定時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数付与対象者は執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員であります。人数については、当社取締役会において決定するものとします。
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
株式の数当社普通株式50,000株を上限とします。(注)1
新株予約権の行使時の払込金額金銭の払込みを要しないものとします。
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日より平成31年9月30日までとします。ただし、権利行使の期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日とします。
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要します。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではありません。
②新株予約権の相続はこれを認められません。
③新株予約権者が当社の懲戒規定に該当した場合及びこれに相当する行為を行ったと当社が判断した場合で、対象者に新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には行使することが出来ません。
④新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には行使することが出来ません。
⑤その他権利行使の条件は、平成26年6月20日開催の当社第50期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、これを認めないものとします。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」といいます。)は、普通株式100株とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができます。
2.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、当該新株予約権を交付するのとします。
・合併(当社が消滅する場合に限る。)…合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
・吸収分割…吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
・新設分割…新設分割により設立する株式会社
・株式交換…株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
・株式移転…株式移転により設立する株式会社

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