訂正有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社はストック・オプション制度を導入しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①平成24年2月28日定時株主総会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)、委任型執行役員、委任型理事に対し株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の内容について、平成24年2月28日開催の第47期定時株主総会において決議されたものであります。
長期インセンティブ(ストック・オプション)として発行する新株予約権の内容
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、10株とします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割又は株式併合等を行うことにより付与株式数を変更をすることが適切な場合、当社は必要と認められる調整等を行うことがあります。
(ア)平成24年6月22日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2012年度新株予約権(長期株式報酬型)
(イ)平成25年6月21日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります
2013年度新株予約権(長期株式報酬型)
(ウ)平成26年6月20日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2014年度新株予約権(長期株式報酬型)
(エ)平成27年6月19日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2015年度新株予約権(長期株式報酬型)
②平成25年9月9日取締役会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションであります。
第4回新株予約権
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。
なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
③平成26年10月14日取締役会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションであります。
第6回新株予約権
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。
なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
④平成27年9月14日取締役会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションであります。
第7回新株予約権
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。
なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
⑤平成28年6月17日定時株主総会決議に基づくもの
Ⅰ.会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)、委任型執行役員、委任型理事に対し株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の内容について、平成28年6月17日開催の第52期定時株主総会において決議されたものであります。
短期インセンティブ(ストック・オプション)として発行する新株予約権の内容
長期インセンティブ(ストック・オプション)として発行する新株予約権の内容
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、10株とします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割又は株式併合等を行うことにより付与株式数を変更をすることが適切な場合、当社は必要と認められる調整等を行うことがあります。
(ア)平成28年6月17日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2016年度新株予約権(長期株式報酬型)
(イ)平成29年5月10日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく短期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
第4回短期新株予約権(株式報酬型)
(ウ)平成29年6月16日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2017年度新株予約権(長期株式報酬型)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑥平成28年9月13日取締役会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションであります。
第8回新株予約権
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。
なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
当社はストック・オプション制度を導入しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①平成24年2月28日定時株主総会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)、委任型執行役員、委任型理事に対し株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の内容について、平成24年2月28日開催の第47期定時株主総会において決議されたものであります。
長期インセンティブ(ストック・オプション)として発行する新株予約権の内容
| 決議年月日 | 平成24年2月28日定時株主総会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 付与対象者は当社の取締役(社外取締役を除く)、委任型執行役員及び委任型理事であります。人数については、当社取締役会において決定するものとします。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 当社普通株式70,000株を1年間の上限とします。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内で、当社取締役会が定める期間とします。ただし、権利行使の期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日とします。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとします。その他の権利行使の条件については、当社取締役会において決定するものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 相続による場合を除き原則として認められません。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、10株とします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割又は株式併合等を行うことにより付与株式数を変更をすることが適切な場合、当社は必要と認められる調整等を行うことがあります。
(ア)平成24年6月22日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2012年度新株予約権(長期株式報酬型)
| 決議年月日 | 平成24年6月22日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 6名 当社の委任型執行役員、委任型理事 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 27,170株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(イ)平成25年6月21日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります
2013年度新株予約権(長期株式報酬型)
| 決議年月日 | 平成25年6月21日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 6名 当社の委任型執行役員、委任型理事 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 11,220株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(ウ)平成26年6月20日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2014年度新株予約権(長期株式報酬型)
| 決議年月日 | 平成26年6月20日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 7名 当社の委任型執行役員、委任型理事 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 24,570株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(エ)平成27年6月19日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2015年度新株予約権(長期株式報酬型)
| 決議年月日 | 平成27年6月19日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 7名 当社の委任型執行役員、委任型理事 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 12,030株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
②平成25年9月9日取締役会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションであります。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年9月9日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員 7名 当社の従業員 280名 当社子会社の取締役 2名 当社子会社の従業員 19名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 42,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。
なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
③平成26年10月14日取締役会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションであります。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年10月14日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び理事 10名 当社の従業員 42名 当社子会社の取締役 3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 50,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。
なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
④平成27年9月14日取締役会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションであります。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年9月14日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び理事 17名 当社の従業員 52名 当社子会社の取締役及び従業員 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 50,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。
なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。
⑤平成28年6月17日定時株主総会決議に基づくもの
Ⅰ.会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)、委任型執行役員、委任型理事に対し株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の内容について、平成28年6月17日開催の第52期定時株主総会において決議されたものであります。
短期インセンティブ(ストック・オプション)として発行する新株予約権の内容
| 決議年月日 | 平成28年6月17日定時株主総会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 付与対象者は当社の取締役(社外取締役を除く)、委任型執行役員及び委任型理事であります。人数については、当社取締役会において決定するものとします。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 当社普通株式120,000株を1年間の上限とします。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から3ヶ月以内で、当社取締役会が定める期間とします。ただし、権利行使の期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日とします。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 該当事項はありません。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 相続による場合を除き原則として認められません。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
長期インセンティブ(ストック・オプション)として発行する新株予約権の内容
| 決議年月日 | 平成28年6月17日定時株主総会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 付与対象者は当社の取締役(社外取締役を除く)、委任型執行役員及び委任型理事であります。人数については、当社取締役会において決定するものとします。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 当社普通株式70,000株を1年間の上限とします。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内で、当社取締役会が定める期間とします。ただし、権利行使の期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日とします。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとします。その他の権利行使の条件については、当社取締役会において決定するものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 相続による場合を除き原則として認められません。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は、10株とします。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割又は株式併合等を行うことにより付与株式数を変更をすることが適切な場合、当社は必要と認められる調整等を行うことがあります。
(ア)平成28年6月17日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2016年度新株予約権(長期株式報酬型)
| 決議年月日 | 平成28年6月17日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 7名 当社の委任型執行役員、委任型理事 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 20,700株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(イ)平成29年5月10日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく短期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
第4回短期新株予約権(株式報酬型)
| 決議年月日 | 平成29年5月10日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 7名 当社の委任型執行役員、委任型理事 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 40,060株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(ウ)平成29年6月16日取締役会決議による付与の状況
会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2017年度新株予約権(長期株式報酬型)
| 決議年月日 | 平成29年6月16日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5名 当社の委任型執行役員、委任型理事 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 21,180株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月12日~平成59年7月11日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。 ②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができるものとします。 ③その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
⑥平成28年9月13日取締役会決議に基づくもの
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションであります。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年9月13日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び理事 21名 当社の従業員 141名 当社子会社の取締役及び従業員 32名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 99,900株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」といいます。)は100株とします。
なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。