有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
(未適用の会計基準等)
当社および国内連結子会社
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産および負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費およびリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日 企業会計基準委員会)
(1)概要
従来、市場価格のない株式については、金融商品会計基準第19項に基づき取得原価で評価することとされていました。しかし近年、非上場株式を含むベンチャーキャピタルファンドが増加しており、これらの株式を時価で評価することによって財務諸表の透明性が向上し、投資の促進が期待されるようになっています。
こうした状況を受けて、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である非上場株式について、会計上の取扱いを見直すことを目的に、企業会計基準委員会において検討が行われ、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」が公表されました。
この改正により、一定の要件を満たすベンチャーキャピタルファンド等の組合等への出資者は、当該組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式について、時価で評価することが可能となります。また、これらの株式の評価差額に相当する出資者の持分は、純資産の部に計上することが定められています。
(2)適用予定日
2027年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「金融商品会計に関する実務指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
当社および国内連結子会社
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産および負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費およびリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日 企業会計基準委員会)
(1)概要
従来、市場価格のない株式については、金融商品会計基準第19項に基づき取得原価で評価することとされていました。しかし近年、非上場株式を含むベンチャーキャピタルファンドが増加しており、これらの株式を時価で評価することによって財務諸表の透明性が向上し、投資の促進が期待されるようになっています。
こうした状況を受けて、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である非上場株式について、会計上の取扱いを見直すことを目的に、企業会計基準委員会において検討が行われ、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」が公表されました。
この改正により、一定の要件を満たすベンチャーキャピタルファンド等の組合等への出資者は、当該組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式について、時価で評価することが可能となります。また、これらの株式の評価差額に相当する出資者の持分は、純資産の部に計上することが定められています。
(2)適用予定日
2027年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「金融商品会計に関する実務指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。