有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①会社法に基づくストックオプション
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、第34回定時株主総会終結時、第35回定時株主総会終結時、第36回定時株主総会終結時、第37回定時株主総会終結時ならびに第38回定時株主総会終結時に在任または在職する執行役員および従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、それぞれ平成21年6月25日、平成22年6月25日、平成23年6月28日、平成24年6月27日および平成25年6月19日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に(注)1に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引の成立していない日を除く。)における株式会社大阪証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。
ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、本新株予約権発行後、次の事由が生じた場合は、払込金額を調整する。
① 新本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
② 当社が、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③ 当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で払込金額を調整することができる。
2 ① 新株予約権者は、権利行使時においても当社の執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由によりこれらの地位を失った場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。
③ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。
④ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象執行役員および従業員との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる
②株式報酬型ストックオプション
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役ならびに当社監査役に対する株式報酬型のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額について、平成21年6月25日、平成22年6月25日、平成23年6月28日、平成24年6月27日、平成25年6月19日および平成26年6月24日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権の行使により付与される株式1株当たりの金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
2 ① 新株予約権者は、当社および当社子会社の取締役ならびに監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
③ 新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①会社法に基づくストックオプション
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、第34回定時株主総会終結時、第35回定時株主総会終結時、第36回定時株主総会終結時、第37回定時株主総会終結時ならびに第38回定時株主総会終結時に在任または在職する執行役員および従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、それぞれ平成21年6月25日、平成22年6月25日、平成23年6月28日、平成24年6月27日および平成25年6月19日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月25日決議分 (平成21年第2回新株予約権) | 平成22年6月25日決議分 (平成22年第2回新株予約権) | 平成23年6月28日決議分 (平成23年第2回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 執行役員3名 従業員25名 | 執行役員3名 従業員35名 | 執行役員2名 従業員36名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | ||
| 株式の数 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | ||
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 | ||
| 決議年月日 | 平成24年6月27日決議分 (平成24年第2回新株予約権) | 平成25年6月19日決議分 (平成25年第2回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 執行役員5名 従業員45名 | 執行役員5名 従業員47名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | |
| 株式の数 | 同上 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 | |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 | |
(注) 1 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に(注)1に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引の成立していない日を除く。)における株式会社大阪証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。
ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、本新株予約権発行後、次の事由が生じた場合は、払込金額を調整する。
① 新本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③ 当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で払込金額を調整することができる。
2 ① 新株予約権者は、権利行使時においても当社の執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由によりこれらの地位を失った場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。
③ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。
④ その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象執行役員および従業員との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる
②株式報酬型ストックオプション
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役ならびに当社監査役に対する株式報酬型のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額について、平成21年6月25日、平成22年6月25日、平成23年6月28日、平成24年6月27日、平成25年6月19日および平成26年6月24日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月25日決議分 (平成21年第1回新株予約権) | 平成22年6月25日決議分 (平成22年第1回新株予約権) | 平成23年6月28日決議分 (平成23年第1回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役7名 監査役1名 子会社取締役1名 | 取締役6名 監査役2名 子会社取締役1名 | 取締役6名 監査役1名 子会社取締役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | ||
| 株式の数 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | ||
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 | ||
| 決議年月日 | 平成24年6月27日決議分 (平成24年第1回新株予約権) | 平成25年6月19日決議分 (平成25年第1回新株予約権) | 平成26年6月24日決議分 (平成26年第1回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役7名 監査役1名 子会社取締役1名 | 取締役7名 監査役1名 子会社取締役1名 | 取締役6名 (内、1名社外取締役) 監査役1名 子会社取締役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | 普通株式 | |
| 株式の数 | 同上 | 18,000株を上限とする。 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 | (注)1 | |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | 今後の取締役会において決定いたします。 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | (注)2 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 | ― | |
(注) 1 新株予約権の行使により付与される株式1株当たりの金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
2 ① 新株予約権者は、当社および当社子会社の取締役ならびに監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
③ 新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。