有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月25日および同年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、社内取締役1名、社外取締役4名および社外監査役2名で構成される指名・報酬等諮問委員会の答申を尊重して、固定報酬については取締役会から委任を受けた代表取締役社長が、株式報酬型ストックオプションについては取締役会がそれぞれ決定しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
基本方針
当社の役員報酬は、中長期的に継続した業績向上を意図しつつ、企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的とした制度を構築し、運用することを基本方針とします。
取締役および監査役の報酬は、固定報酬および株式報酬型ストックオプションの二つに区分します。業績連動報酬は当分の間、これを採用しません。
具体的には、社内取締役の報酬は固定報酬および株式報酬型ストックオプションとし、社外取締役については固定報酬のみとします。
監査役の報酬は固定報酬のみとします。
また、報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役および独立社外監査役を構成員に含む指名・報酬等諮問委員会を設置します。
1.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
取締役の固定報酬は、各取締役の責務に応じて支払う報酬とし、経営環境や社会水準、過去の支給実績等を参考にしつつ役割の大きさに応じて支給額を決定のうえ、在任中、一定の時期に支給します。なお、この決定にあたりましては、株主総会の決議により定められた範囲内において、指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経たうえで、取締役会において決定を委任された代表取締役社長が決定します。
監査役の固定報酬は、各監査役の役割に応じて支払う報酬とし、経営環境や社会水準を参考にして支給額を決定します。なお、監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた範囲内において、監査役の協議により決定します。
2.業績連動報酬等について
当社は革新的な分野における研究開発に積極的に投資することにより長期的な成長を目指すことを経営方針としており、直近の業績に連動して報酬額を変動させる業績連動報酬等は、このような投資に対して抑制的に機能するおそれがあることから、当社においては当分の間これを採用しないこととします。
3.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
社内取締役に対して非金銭報酬等として付与する株式報酬型ストックオプションについては、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高める目的として、毎年一定の時期に付与することとし、各取締役の職位や役割に応じて指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経て、取締役会において個人別の割当個数を決定します。なお発行総数の上限等につきましては、株主総会において決議頂くこととします。
4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社内取締役の金銭報酬の額、非金銭報酬等の額については、各事業年度における個々の社内取締役の業績への寄与に対し柔軟に対応するため、社内取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は事業年度ごとに決定します。この決定にあたっては、当社の業績や経営環境を考慮しつつ、本方針において定めた要素を総合的に勘案したうえで、各社内取締役につき種類ごとの適切な金額を決定するよう、指名・報酬等諮問委員会における検討を実施します。取締役会および取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬等諮問委員会の答申の内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で、社内取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。
社外取締役については、固定報酬(金銭報酬)のみとします。
監査役については、固定報酬(金銭報酬)のみとします。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の固定報酬の額とします。取締役会は当該権限が適切に行使されるよう指名・報酬等諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえ決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月25日および同年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、社内取締役1名、社外取締役4名および社外監査役2名で構成される指名・報酬等諮問委員会の答申を尊重して、固定報酬については取締役会から委任を受けた代表取締役社長が、株式報酬型ストックオプションについては取締役会がそれぞれ決定しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
基本方針
当社の役員報酬は、中長期的に継続した業績向上を意図しつつ、企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的とした制度を構築し、運用することを基本方針とします。
取締役および監査役の報酬は、固定報酬および株式報酬型ストックオプションの二つに区分します。業績連動報酬は当分の間、これを採用しません。
具体的には、社内取締役の報酬は固定報酬および株式報酬型ストックオプションとし、社外取締役については固定報酬のみとします。
監査役の報酬は固定報酬のみとします。
また、報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役および独立社外監査役を構成員に含む指名・報酬等諮問委員会を設置します。
1.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
取締役の固定報酬は、各取締役の責務に応じて支払う報酬とし、経営環境や社会水準、過去の支給実績等を参考にしつつ役割の大きさに応じて支給額を決定のうえ、在任中、一定の時期に支給します。なお、この決定にあたりましては、株主総会の決議により定められた範囲内において、指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経たうえで、取締役会において決定を委任された代表取締役社長が決定します。
監査役の固定報酬は、各監査役の役割に応じて支払う報酬とし、経営環境や社会水準を参考にして支給額を決定します。なお、監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた範囲内において、監査役の協議により決定します。
2.業績連動報酬等について
当社は革新的な分野における研究開発に積極的に投資することにより長期的な成長を目指すことを経営方針としており、直近の業績に連動して報酬額を変動させる業績連動報酬等は、このような投資に対して抑制的に機能するおそれがあることから、当社においては当分の間これを採用しないこととします。
3.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
社内取締役に対して非金銭報酬等として付与する株式報酬型ストックオプションについては、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高める目的として、毎年一定の時期に付与することとし、各取締役の職位や役割に応じて指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経て、取締役会において個人別の割当個数を決定します。なお発行総数の上限等につきましては、株主総会において決議頂くこととします。
4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社内取締役の金銭報酬の額、非金銭報酬等の額については、各事業年度における個々の社内取締役の業績への寄与に対し柔軟に対応するため、社内取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は事業年度ごとに決定します。この決定にあたっては、当社の業績や経営環境を考慮しつつ、本方針において定めた要素を総合的に勘案したうえで、各社内取締役につき種類ごとの適切な金額を決定するよう、指名・報酬等諮問委員会における検討を実施します。取締役会および取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬等諮問委員会の答申の内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で、社内取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。
社外取締役については、固定報酬(金銭報酬)のみとします。
監査役については、固定報酬(金銭報酬)のみとします。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の固定報酬の額とします。取締役会は当該権限が適切に行使されるよう指名・報酬等諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえ決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 467 | 334 | - | 132 | 5 |
| 社外役員 | 124 | 124 | - | - | 10 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の総額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| マティアス シュミット | 135 | 取締役 | 提出会社 | 102 | - | 33 |