有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役報酬については、固定報酬として基本報酬と取締役賞与の2つの報酬から構成されており、加えて社内取締役については株式報酬型ストックオプション制度を導入しております。
基本報酬は各取締役の責務に応じて支払う報酬であり、経営環境や社会水準を参考にしつつ役割の大きさに応じて支給額を決定し、取締役賞与については、過去の支給実績や各取締役の貢献度等を総合的に勘案し支給額を決定しております。なお、これらの決定にあたりましては指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経たうえで、取締役会(構成員につきましては「(2)役員の状況①役員一覧」に記載)において決定を委任された、代表取締役会長によって決定されております。
また、株式報酬型ストックオプションについては、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高める目的として、各取締役の職位や役割に応じて指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経て、取締役会において決定しております。発行総数の上限等につきましては、定時株主総会において決議頂いております。
取締役報酬の年度支給総額は、株主総会の決議により定められた報酬総額(年額5億円以内、うち社外取締役1億円以内)の範囲内と定めております
監査役報酬については、固定報酬として基本報酬と監査役賞与の2つの報酬から構成されており、株主総会の決議により定められた報酬総額(年額80百万円以内)の範囲内で、指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経たうえで、監査役の協議により決定しております。
なお、上記のとおり、当社は取締役、監査役の報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性を確保することを目的として、取締役会の諮問機関として社内取締役1名、独立社外取締役3名、独立社外監査役2名(2019年6月27日現在)で構成される指名・報酬等諮問委員会を設置しております。当事業年度の当委員会につきましては、2018年4月、6月、10月、2019年2月の計4回開催いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役報酬については、固定報酬として基本報酬と取締役賞与の2つの報酬から構成されており、加えて社内取締役については株式報酬型ストックオプション制度を導入しております。
基本報酬は各取締役の責務に応じて支払う報酬であり、経営環境や社会水準を参考にしつつ役割の大きさに応じて支給額を決定し、取締役賞与については、過去の支給実績や各取締役の貢献度等を総合的に勘案し支給額を決定しております。なお、これらの決定にあたりましては指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経たうえで、取締役会(構成員につきましては「(2)役員の状況①役員一覧」に記載)において決定を委任された、代表取締役会長によって決定されております。
また、株式報酬型ストックオプションについては、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高める目的として、各取締役の職位や役割に応じて指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経て、取締役会において決定しております。発行総数の上限等につきましては、定時株主総会において決議頂いております。
取締役報酬の年度支給総額は、株主総会の決議により定められた報酬総額(年額5億円以内、うち社外取締役1億円以内)の範囲内と定めております
監査役報酬については、固定報酬として基本報酬と監査役賞与の2つの報酬から構成されており、株主総会の決議により定められた報酬総額(年額80百万円以内)の範囲内で、指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経たうえで、監査役の協議により決定しております。
なお、上記のとおり、当社は取締役、監査役の報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性を確保することを目的として、取締役会の諮問機関として社内取締役1名、独立社外取締役3名、独立社外監査役2名(2019年6月27日現在)で構成される指名・報酬等諮問委員会を設置しております。当事業年度の当委員会につきましては、2018年4月、6月、10月、2019年2月の計4回開催いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 313 | 225 | - | 88 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 75 | 75 | - | - | 9 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。