有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
1.導入の背景
従業員のインセンティブプランの一環として米国で普及している従業員向け報酬制度のESOP(Employee Stock Ownership Plan)について検討しておりましたが、2008年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等で現行法制度下における論点について概ね整理されたこともあり、従業員に当社の株式を給付しその価値を処遇に反映する報酬制度である本制度を導入することといたしました。
2.本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対して当該従業員の貢献度に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対して給付する株式については、予め信託した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
<本制度の仕組み>
① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定。
② 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するため、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:資産管理サービス信託銀行)(以下、「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得。
④ 当社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、「ポイント」を付与。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使。
⑥ 従業員は、受給権取得後に信託銀行から、当該従業員に付与された累積した「ポイント」に相当する当社株式を受給。
3.本信託の概要
4.本信託設定日において当社が信託した金額
212,900,000円
当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
1.導入の背景
従業員のインセンティブプランの一環として米国で普及している従業員向け報酬制度のESOP(Employee Stock Ownership Plan)について検討しておりましたが、2008年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等で現行法制度下における論点について概ね整理されたこともあり、従業員に当社の株式を給付しその価値を処遇に反映する報酬制度である本制度を導入することといたしました。
2.本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対して当該従業員の貢献度に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対して給付する株式については、予め信託した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
<本制度の仕組み>

① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定。
② 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するため、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:資産管理サービス信託銀行)(以下、「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得。
④ 当社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、「ポイント」を付与。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使。
⑥ 従業員は、受給権取得後に信託銀行から、当該従業員に付与された累積した「ポイント」に相当する当社株式を受給。
3.本信託の概要
| ① | 信託の種類 | 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
| ② | 信託の目的 | 株式給付規程に基づき当社株式等の財産を受益者に給付すること |
| ③ | 委託者 | 当社 |
| ④ | 受託者 | みずほ信託銀行株式会社(みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社と包括信託契約を締結し、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。) |
| ⑤ | 受益者 | 株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者 |
| ⑥ | 信託設定日 | 2014年2月18日 |
| ⑦ | 信託の期間 | 2014年2月18日から信託が終了するまで (終了期日は定められておらず、制度が継続する限り信託は継続します。) |
| ⑧ | 制度開始日 | 2014年3月1日 |
4.本信託設定日において当社が信託した金額
212,900,000円