有価証券報告書-第56期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/18 14:39
【資料】
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【項目】
153項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成され、当事業年度は13回開催されました。常勤監査役の井上誠一及び社外監査役の三村藤明は13回(出席率100%)、社外監査役の相良美織は10回(2019年12月社外監査役就任であり出席率100%)出席しております。井上誠一は金融機関に勤務し、企業審査・融資業務に携わってきた経験と、当社において経理・財務部門を統括した経験があります。また、三村藤明は弁護士として企業法務等に関する豊富な経験と専門的見地を持ち、相良美織は金融機関、資産運用会社に勤務し、企業分析に携わってきた経験と、AIや機械学習の分野での深い知見を有しております。当社は、独立性の確保、監査役としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有していることを重視して、監査役を選任しております。監査役は、監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うとともに、監査方針及び計画、内部統制システムのあり方、会計監査人の監査方法及び結果の相当性、監査報告書の整備等について、検討を行っております。
常勤監査役は、取締役会や経営執行会議、その他重要な会議に出席し、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、当社における業務執行状況や財産状況の調査を実施しております。また、当社取締役等や子会社取締役等から職務執行に関わる報告、説明を受けるとともに、会計監査人、内部監査室と緊密な連携を保ち、適切かつ効率的な監査活動に努めております。そのうえで、これらの内容を監査役会に報告し、社外監査役との情報共有を図り、監査役間の連携を深めております。社外監査役は、定期的に代表取締役や取締役との対話を行い、会計監査人からは、監査計画や監査報告等について、直接報告・説明を求めております。また、取締役会に出席し、独立的な立場から質問し、適切な意見を述べております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の体制は、代表取締役社長直轄の内部監査室(4名)が当社グループの業務活動が法令や社内諸規程に基づき適切に行われているかを定期的に全部門に対して監査し、社長への直接報告のほか、被監査部署に対する改善に向けた助言・提言を行っております。具体的には経営執行会議やリスク管理委員会、コンプライアンス委員会などコーポレート・ガバナンス体制における主要会議に出席、各部門の業務内容や過去の監査結果等を総合的に勘案し、監査項目を選定しております。また、必要に応じて内部監査室と監査役及び会計監査人は適時打合せ、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
28年間
上記は、金融商品取引法上(旧証券取引法上)の監査開始より前の期間については調査が著しく困難であったため、金融商品取引法上(旧証券取引法上)の監査開始以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:俵 洋志、大瀧 克仁
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社351535-
連結子会社----
351535-

当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンスについての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前連結会計年度)
当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して支払った監査報酬等の金額は6百万円、非監査報酬は0万円であります。非監査報酬の内容は研修費用になります。
(当連結会計年度)
当社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して支払った非監査報酬は1百万円であります。非監査報酬の内容は税務関連業務の助言に対する報酬になります。
当社連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して支払った監査報酬等の金額は3百万円、非監査報酬は0百万円であります。非監査報酬の内容は研修費用になります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、提出会社の規模及び業務の特性等を勘案し、各事業年度ごとに当該監査公認会計士等との協議によって決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。