- 4565
- 2026/08/28
- 時価
- 1039億円
- PER
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-491.22倍
(2010-2025年) - PBR
- 1.58倍
- 2010年以降
- 0.37-15.62倍
(2010-2025年) - 配当 予
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- ①【ストックオプション制度の内容】2018/06/22 15:13
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。決議年月日 (第26回新株予約権)2010年9月6日 (第27回新株予約権)2010年9月6日 付与対象者の区分及び人数(名) 執行役2名、従業員10名、子会社取締役2名及び子会社従業員10名 取締役2名 新株予約権の数(個) ※ 40 115 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式4,000 普通株式11,500 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 648 648 新株予約権の行使期間 ※ 自 2012年9月7日至 2020年9月6日 自 2012年9月7日至 2020年9月6日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ 発行価格 648資本組入額 324 発行価格 649資本組入額 325 新株予約権の行使の条件 ※ 権利期間内において被付与者がその地位を失った場合は、「新株予約権割当契約」に定められた期間に限り権利行使可能 権利期間内において被付与者がその地位を失った場合は、「新株予約権割当契約」に定められた期間に限り権利行使可能 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 当社取締役会決議による承認 当社取締役会決議による承認 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ - -
(注)1.当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。 - #2 事業等のリスク
- (ⅲ)ファンド募集において出資者から十分な資金を集めることが出来ない場合、投資活動に支障をきたす可能性2018/06/22 15:13
(3) 新株予約権に関する事項
当社グループは、優秀な人材確保のためのインセンティブプランとしてストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主総会決議又は取締役会決議により、当社取締役、執行役及び従業員並びに子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を付与したものです。これらの新株予約権の目的となる株式数(以下「潜在株式数」という。)の合計は、本報告書提出日の前月末現在(2018年5月31日)で566,000株であり、発行済株式数及び潜在株式数の合計の3%を下回っていますが、これらの新株予約権が行使された場合には、当社の1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利2018/06/22 15:13
(2) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3) 前条に規定する単元未満株式の売渡しを請求する権利 - #4 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)「提出日現在発行数」欄には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権等の行使により発行された株式数は含まれていません。2018/06/22 15:13
- #5 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 新株予約権等の行使による増加です。2018/06/22 15:13
- #6 経営上の重要な契約等
- ③ JITSUBO株式会社の株主間契約2018/06/22 15:13
④ 株式会社アクティバスファーマ株式譲渡契約契約名 株主間契約 契約期間 契約締結日から効力を生じ、発行会社が株式を上場した場合若しくは解散(合併による解散を除く。)した場合又は本契約の終了を契約当事者全員が合意した場合に終了する。 主な契約内容 ①発行会社の発行済みの各種種類株式を普通株式に変更する②当社及び他の出資者2社は、それぞれ取締役1名を指名することができる③発行会社は、株式、新株予約権等の発行その他一定の重要事項について、当社を含む特定の出資者の承認を求める④発行会社が株式の発行又は処分を行う場合は、当社を含む主要な出資者は優先引受権を有する⑤当社は、他の主要な出資者の承認を得ることなく、発行会社株式の譲渡その他の処分を行わず、発行会社株式の全部を譲渡する場合は、他の主要な出資者は、優先買取権を有する。