有価証券報告書-第30期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/25 16:38
【資料】
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【項目】
80項目
(3)【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
監査委員会は、当連結会計年度において8回開催し、期初に会計監査人から年間の監査計画の説明を受け、その後各四半期末及び期末時点で、監査の手続や監査結果について会計監査人から直接報告及び説明を受けています。また、会計監査人の適格性及び独立性を評価し会計監査人が行う監査の相当性の評価を行います。
監査委員会は、インターナルオーディット部から年間の内部監査方針及び監査計画の報告を受けて意見交換を行い、必要により、内部監査の内容、方法等につき指示をしています。また、監査委員会の年間の監査方針及び監査計画を定め、定期的に取締役及び執行役からその職務の遂行に関する報告を受けています。また、監査委員会は、インターナルオーディット部が実施した内部監査の結果について報告を受け、必要に応じて関係部門に指示をしています。
② 内部監査の状況
当社グループは、インターナルオーディット部が当社及び子会社の内部監査を実施しています。インターナルオーディット部に属する社員は2名であり、財務報告に係る内部統制を含む業務の有効性、効率性、適正性などにつき調査・評価を行い、その結果に基づき、随時、社内関係部門及び子会社に対して改善の指導を行うほか、監査結果を代表執行役会長兼社長CEO及び監査委員会に報告しています。
③ 会計監査人の選定方針及びその理由
監査委員会は、会計監査人の選定にあたり、会計監査人の品質管理体制、会社法第337条第3項が定める欠格事由の該当の有無、独立性及び専門性の保持、グローバルな監査計画や監査チーム編成の妥当性、監査報酬等を総合的に勘案し決定いたします。上記の選定方針に合致しているかを十分検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したため、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定いたしました。
なお、監査委員会は、会計監査人の適正な職務の執行に支障がある場合その他会計監査人の解任又は不再任が適当と判断する事由が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査委員会の委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
④ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人の会計監査を受けています。当連結会計年度において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、矢崎 弘直(継続監査年数:2年)及び三島 浩(同:2年)であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他14名です。
⑤ 会計監査人に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社69385-
連結子会社----
69385-

(注)1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません。そのため、会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。
2.前連結会計年度における提出会社の監査証明業務に基づく報酬には、当連結会計年度に発生した追加監査報酬10百万円が含まれております。
⑥ その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の海外連結子会社は、当社の会計監査人が加盟するErnst&Young LLC.のメンバーファームに属している会計事務所の監査を受けており、その監査証明業務に基づく報酬等は当社の監査証明業務に基づく報酬に含まれております。
(当連結会計年度)
当社の海外連結子会社は、当社の会計監査人が加盟するErnst&Young LLC.のメンバーファームに属している会計事務所の監査を受けており、その監査証明業務に基づく報酬等は当社の監査証明業務に基づく報酬に含まれております。
⑦ 会計監査人の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
国際財務報告基準に関する助言及び情報提供業務の対価を支払っています。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
⑧ 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などを確認し、適正な監査を実施するために監査報酬額が妥当な水準であるかどうかについて検討し、当事業年度の監査内容、条件等を監査法人と協議の上、監査委員会の同意を得て決定しています。
⑨ 監査報酬への同意理由
監査委員会は上記の決定方針に基づき、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などを確認し、適正な監査を実施するために監査報酬額が妥当な水準であるかどうかについて検討した結果、妥当と認められることから、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
⑩ 監査公認会計士等の異動
2018年6月22日開催の定時株主総会において、当社の会計監査人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
新日本有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2) 異動の年月日
2018年6月22日
(3) 監査公認会計士等であったものが監査公認会計士等でなくなった場合(概要)
① 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等になった年月日
2017年6月22日
② 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
③ 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2018年6月22日開催予定の第28回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
これに伴い、監査委員会において、新日本有限責任監査法人のグローバルな監査実施計画を含む監査体制を十分に検討した結果、品質管理において専門的な知見を有するとともに、独立性が確保されているものと認められることから、当社の会計監査人として適任であると判断したため、有限責任監査法人トーマツに代えて、新日本有限責任監査法人を新たな会計監査人として選任する議案の内容を決定したものであります。
④ 上記③の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
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