有価証券報告書-第33期(2022/01/01-2022/12/31)
22.株式報酬
当社は、当社のビジョンと戦略を実現するための意欲を一層高めるとともに、当社及び当社の100%子会社の役職員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上に積極的に貢献することを促進するため、ストック・オプション制度、事後交付型株式報酬(以下「RSU」)制度及び業績連動型株式報酬(以下「PSU」)制度を採用しました。ストック・オプション、RSU及びPSUは、当社の取締役会決議により付与されております。
(1) ストック・オプション
① ストック・オプションの内容
当社は、当社及び当社の100%子会社の役員及び資格を有する従業員に対し、ストック・オプションを付与しております。ストック・オプションの行使により付与される株式は当社が発行する株式です。
※ 当事連結会計年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日(2022年12月31日)から有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2023年2月28日)にかけて変更された事項は、提出日の前月末(2023年2月28日)における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
2.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(それぞれ、当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、注4に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件を勘案の上、注5に準じて決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上表に「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約、再編対象会社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りでない。」と定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整するものとする。
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
②当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は(本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「時価」とは、調整後行使価額を初めて適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とし、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。また、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、当社が株式交換完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
6.(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他取締役会がこれに準じる正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項を株式報酬関係注記に集約して記載しております。
②ストック・オプションの行使可能株式総数及び平均行使価格
(注)当連結会計年度中に行使されたストック・オプションの行使日における株価の加重平均は1,429円(前連結会計年度1,732円)です。
(2) RSU及びPSU
① RSU制度及びPSU制度の内容
当社は、2019年4月17日開催の当社取締役会において、当社及び当社の100%子会社の役員及び資格を有する従業員(以下「役職員」といいます。)を対象としたRSU制度及び、一定の役職員(社外取締役を除く。)を対象としたPSU制度の導入及びその内容を決議いたしました。
(a) 割当の条件
役職員に応じて定める権利算定期間(PSUは3年間)において、役職員の地位にあったことを条件に、当社があらかじめ定めた方法により当社株式を割当てます。
(b) 本制度に基づき交付する当社株式の上限数
本制度に基づき交付する当社株式の数は、当社の他の株式報酬制度による発行株式数と併せて、当社の発行済株式総数の10%を超えない数とします。
(c) 権利算定期間及び割当株式数
(ア)取締役(執行役を兼務する取締役を除く。)に付与するRSU
権利算定期間を1年間とし、権利算定期間経過後に基本報酬額をユニット付与時の株価で除して算定した数の株式を割り当てます。ただし、新任取締役については、権利算定期間の初日から1年後、2年後及び3年後までの各期間をそれぞれ権利算定期間とし、各権利算定期間経過後に基準報酬額の2倍の金額を権利算定期間開始時の株価で除して算定した株式数の3分の1の株式をそれぞれ割当てます。
(イ)執行役を兼務する取締役、執行役及び資格を有する従業員に付与するRSU
権利算定期間の初日から2年後及び3年後までの各期間をそれぞれ権利算定期間とし、各権利算定期間経過後に基準報酬額に個人別に定める一定の割合を乗じた額を権利算定期間開始時の株価で除して算定した株式数の2分の1の株式をそれぞれ割当てます。
(ウ)執行役を兼務する取締役、執行役及び資格を有する従業員に付与するPSU
権利算定期間を3年間とし、各割当対象者に対して割り当てられる当社株式の数(「割当株式数」)は、割当対象者毎に、権利算定期間の開始時に次のとおり基準株式数を設定し、権利算定期間経過後に基準株式数に次の一定の係数を乗じて算出します。
・基準株式数
割当対象者の基準報酬額に個人別に定める一定の割合を乗じた金額を権利算定期間開始時の株価で除して基準株式数を決定します。
・次の数値の合計を基準株式数に乗じて割当てる株式数を決定します。
権利算定期間終了時の同業他社に対する相対的総株主利益率(相対的TSR)が中間値以上であった場合に、相対的TSRに応じて25%から100%までの範囲で決定する数値の50%
権利算定期間終了時の絶対的総株主利益率(絶対的TSR)の増加率が25%以上であった場合に、絶対的TSRに応じて50%から200%までの範囲で決定する数値の50%
なお、相対的TSRについては、時価総額及び売上高研究開発費率を基準として複数の国内の同業他社を選定しています。また、上記の係数は、今後変更される可能性があります。
上記のとおり業績連動型株式報酬(PSU)の指標としては、総株主利益率(TSR)を選択しています。同業他社との競争意識を高め、株価変動のメリットとリスクを株主様と共有し、株価上昇および企業価値向上に積極的に貢献するため、権利算定期間終了時の当社のTSRの増加率(絶対的TSR)に基づく数値と複数の国内同業他社のTSRとの対比でのパーセンタイル(相対的TSR)に基づく数値の平均値を採用することとしています。
当該PSUに係る当連結会計年度における業績目標値の達成度は12.5%(前連結会計年度末の係数の暫定値は50%)となりました。
(d) 発行又は処分に係る取締役会
割当てる株式の発行又は処分に係る取締役会は、原則として、対象期間内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開催日から1か月が経過する日までの間に開催します。ただし、特段の事情がある場合は、発効又は処分に係る取締役会の開催時期を変更することができます。
(e) 当社株式の交付の方法
株式は、各対象期間後に役職員の対象期間の勤続を条件として、役職員に対し、割り当てられます。
株式の割当ては、予め決定した割当株式数に1株当たりの払込金額を乗じて得た金額を割当株式数によって計算された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより行われます。
(f) 権利喪失事由
役職員が権利算定期間中に禁固以上の刑に処せられた場合、破産手続又は民事再生手続開始の申立て等を受けた場合など一定の事由に該当した場合は、当該役職員は、本制度による当社株式の割当を受ける権利を取得せず、当該事由が生じた時点をもって、当社株式の割当を受ける権利は消滅します。
(g) 組織再編または支配権の変更が実施される場合の取扱い
当社は、権利算定期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転契約等の組織再編または支配権の変更等に関する事項が当社の株主総会等で承認され、権利算定期間終了前にその効力が生じる場合は、取締役会の決議により、割当てることができる最大数の株式を当該組織再編等の効力発生日前に割当てます。
② RSUの付与したユニットの数及び付与日の公正価値
付与したユニットの数および加重平均公正価値は以下の通りです。なお、RSUの付与日の公正価値は、付与日の当社株式の株価の終値としております。
(3) 株式報酬取引に係る費用
(注) 持分決済型の株式報酬として会計処理しており、連結包括利益計算書の「売上原価」、「研究開発費」及び「販売費及び一般管理費」に含まれております。
当社は、当社のビジョンと戦略を実現するための意欲を一層高めるとともに、当社及び当社の100%子会社の役職員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上に積極的に貢献することを促進するため、ストック・オプション制度、事後交付型株式報酬(以下「RSU」)制度及び業績連動型株式報酬(以下「PSU」)制度を採用しました。ストック・オプション、RSU及びPSUは、当社の取締役会決議により付与されております。
(1) ストック・オプション
① ストック・オプションの内容
当社は、当社及び当社の100%子会社の役員及び資格を有する従業員に対し、ストック・オプションを付与しております。ストック・オプションの行使により付与される株式は当社が発行する株式です。
決議年月日 | (第31回新株予約権) 2017年5月15日 | (第32回新株予約権) 2017年5月15日 | (第33回新株予約権) 2017年5月15日 |
当初付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役5名、執行役3名 及び子会社従業員4名 | 従業員7名、子会社取締役2名及び子会社従業員7名 | 従業員1名及び 子会社従業員102名 |
新株予約権の数(個) ※ | 173 | 12 | 23 [18] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 69,200 (注)4 | 普通株式 4,800 (注)4 | 普通株式 9,200 (注)4 [7,200] |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 (注)5 | 3,069 (注)5 | 3,069 (注)5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年7月1日 至 2027年4月30日 | 自 2020年7月1日 至 2027年4月30日 | 自 2020年7月1日 至 2027年4月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,088 資本組入額 1,544 | 発行価格 5,015 資本組入額 2,508 | 発行価格 5,015 資本組入額 2,508 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 | (注)6 | (注)6 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会決議 による承認 | 当社取締役会決議 による承認 | 当社取締役会決議 による承認 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
決議年月日 | (第34回新株予約権) 2017年11月21日 | (第35回新株予約権) 2017年11月21日 | |
当初付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員3名 | 子会社従業員9名 | |
新株予約権の数(個) ※ | 2 | 1 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 800 (注)4 | 普通株式 400 (注)4 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,673 (注)5 | 2,673 (注)5 | |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年12月1日 至 2027年10月29日 | 自 2020年12月1日 至 2027年10月29日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,227 資本組入額 2,114 | 発行価格 4,227 資本組入額 2,114 | |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 | (注)6 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会決議 による承認 | 当社取締役会決議 による承認 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | (注)3 |
※ 当事連結会計年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日(2022年12月31日)から有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2023年2月28日)にかけて変更された事項は、提出日の前月末(2023年2月28日)における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合、新株予約権の行使により株式を発行する場合の行使価額は以下の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
2.上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めています。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(それぞれ、当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、注4に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件を勘案の上、注5に準じて決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上表に「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約、再編対象会社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りでない。」と定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整するものとする。
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1 |
分割又は併合の比率 |
②当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は(本新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「時価」とは、調整後行使価額を初めて適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とし、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。また、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、当社が株式交換完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
6.(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他取締役会がこれに準じる正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項を株式報酬関係注記に集約して記載しております。
②ストック・オプションの行使可能株式総数及び平均行使価格
当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |||||
株式数 | 加重平均 行使価格 | 加重平均 残存期間 | 株式数 | 加重平均 行使価格 | 加重平均 残存期間 | |
株 | 円 | 年 | 株 | 円 | 年 | |
期首未行使残高 | 92,400 | 594 | 5.3 | 677,200 | 976 | 1.3 |
期中の付与 | - | - | - | - | - | - |
期中の失効 | 2,800 | 3,069 | - | 800 | 3,069 | - |
期中の行使 | 5,200 | 1 | - | 584,000 | 1,028 | - |
期末未行使残高 | 84,400 | 548 | 4.3 | 92,400 | 594 | 5.3 |
行使価格帯 | ||||||
1円~2,000円 | 69,200 | 1 | 4.3 | 74,400 | 1 | 5.3 |
2,001円~3,069円 | 15,200 | 3,038 | 4.4 | 18,000 | 3,043 | 5.4 |
期末行使可能残高 | 84,400 | 548 | - | 92,400 | 594 | - |
(注)当連結会計年度中に行使されたストック・オプションの行使日における株価の加重平均は1,429円(前連結会計年度1,732円)です。
(2) RSU及びPSU
① RSU制度及びPSU制度の内容
当社は、2019年4月17日開催の当社取締役会において、当社及び当社の100%子会社の役員及び資格を有する従業員(以下「役職員」といいます。)を対象としたRSU制度及び、一定の役職員(社外取締役を除く。)を対象としたPSU制度の導入及びその内容を決議いたしました。
(a) 割当の条件
役職員に応じて定める権利算定期間(PSUは3年間)において、役職員の地位にあったことを条件に、当社があらかじめ定めた方法により当社株式を割当てます。
(b) 本制度に基づき交付する当社株式の上限数
本制度に基づき交付する当社株式の数は、当社の他の株式報酬制度による発行株式数と併せて、当社の発行済株式総数の10%を超えない数とします。
(c) 権利算定期間及び割当株式数
(ア)取締役(執行役を兼務する取締役を除く。)に付与するRSU
権利算定期間を1年間とし、権利算定期間経過後に基本報酬額をユニット付与時の株価で除して算定した数の株式を割り当てます。ただし、新任取締役については、権利算定期間の初日から1年後、2年後及び3年後までの各期間をそれぞれ権利算定期間とし、各権利算定期間経過後に基準報酬額の2倍の金額を権利算定期間開始時の株価で除して算定した株式数の3分の1の株式をそれぞれ割当てます。
(イ)執行役を兼務する取締役、執行役及び資格を有する従業員に付与するRSU
権利算定期間の初日から2年後及び3年後までの各期間をそれぞれ権利算定期間とし、各権利算定期間経過後に基準報酬額に個人別に定める一定の割合を乗じた額を権利算定期間開始時の株価で除して算定した株式数の2分の1の株式をそれぞれ割当てます。
(ウ)執行役を兼務する取締役、執行役及び資格を有する従業員に付与するPSU
権利算定期間を3年間とし、各割当対象者に対して割り当てられる当社株式の数(「割当株式数」)は、割当対象者毎に、権利算定期間の開始時に次のとおり基準株式数を設定し、権利算定期間経過後に基準株式数に次の一定の係数を乗じて算出します。
・基準株式数
割当対象者の基準報酬額に個人別に定める一定の割合を乗じた金額を権利算定期間開始時の株価で除して基準株式数を決定します。
・次の数値の合計を基準株式数に乗じて割当てる株式数を決定します。
権利算定期間終了時の同業他社に対する相対的総株主利益率(相対的TSR)が中間値以上であった場合に、相対的TSRに応じて25%から100%までの範囲で決定する数値の50%
権利算定期間終了時の絶対的総株主利益率(絶対的TSR)の増加率が25%以上であった場合に、絶対的TSRに応じて50%から200%までの範囲で決定する数値の50%
なお、相対的TSRについては、時価総額及び売上高研究開発費率を基準として複数の国内の同業他社を選定しています。また、上記の係数は、今後変更される可能性があります。
上記のとおり業績連動型株式報酬(PSU)の指標としては、総株主利益率(TSR)を選択しています。同業他社との競争意識を高め、株価変動のメリットとリスクを株主様と共有し、株価上昇および企業価値向上に積極的に貢献するため、権利算定期間終了時の当社のTSRの増加率(絶対的TSR)に基づく数値と複数の国内同業他社のTSRとの対比でのパーセンタイル(相対的TSR)に基づく数値の平均値を採用することとしています。
当該PSUに係る当連結会計年度における業績目標値の達成度は12.5%(前連結会計年度末の係数の暫定値は50%)となりました。
(d) 発行又は処分に係る取締役会
割当てる株式の発行又は処分に係る取締役会は、原則として、対象期間内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開催日から1か月が経過する日までの間に開催します。ただし、特段の事情がある場合は、発効又は処分に係る取締役会の開催時期を変更することができます。
(e) 当社株式の交付の方法
株式は、各対象期間後に役職員の対象期間の勤続を条件として、役職員に対し、割り当てられます。
株式の割当ては、予め決定した割当株式数に1株当たりの払込金額を乗じて得た金額を割当株式数によって計算された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより行われます。
(f) 権利喪失事由
役職員が権利算定期間中に禁固以上の刑に処せられた場合、破産手続又は民事再生手続開始の申立て等を受けた場合など一定の事由に該当した場合は、当該役職員は、本制度による当社株式の割当を受ける権利を取得せず、当該事由が生じた時点をもって、当社株式の割当を受ける権利は消滅します。
(g) 組織再編または支配権の変更が実施される場合の取扱い
当社は、権利算定期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転契約等の組織再編または支配権の変更等に関する事項が当社の株主総会等で承認され、権利算定期間終了前にその効力が生じる場合は、取締役会の決議により、割当てることができる最大数の株式を当該組織再編等の効力発生日前に割当てます。
② RSUの付与したユニットの数及び付与日の公正価値
付与したユニットの数および加重平均公正価値は以下の通りです。なお、RSUの付与日の公正価値は、付与日の当社株式の株価の終値としております。
当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
RSU | ||
付与したユニットの数(個) | 702,616 | 351,528 |
付与日の加重平均公正価値(円) | 1,283 | 1,826 |
(3) 株式報酬取引に係る費用
(単位:百万円) | ||
当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
RSU | 703 | 629 |
PSU | △3 | 84 |
700 | 713 |
(注) 持分決済型の株式報酬として会計処理しており、連結包括利益計算書の「売上原価」、「研究開発費」及び「販売費及び一般管理費」に含まれております。