有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、2026年6月25日開催の第44期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。以下では、2026年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の内容を記載しておりますが、機関設計変更前の「役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針」と比較し、内容変更が生じる事項については、監査等委員会設置会社への移行前の内容とあわせて記載しております。
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
当社の取締役報酬は、基本報酬のみにより構成されており、当社の目標達成に向けた役割及び職責等を踏まえた適正な水準にすることを基本方針とすることについて、取締役会で決定しております。
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各取締役の役位、職責、業績等を総合的に勘案し、決定するものとしております。
個人別の基本報酬額については、定時株主総会での取締役選任決議を受け、その後の取締役会にて取締役報酬について協議の上、最終決定については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については代表取締役社長へ一任し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
監査等委員会設置会社への移行前の監査役会設置会社であった当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針についても、上記方針と実質的に同様の方針を定めております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由については、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役社長が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2026年6月25日であり、決議内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額を200,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)とすること及び監査等委員である取締役の報酬総額を30,000千円とすることであり、その員数については取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)であります。
監査等委員会設置会社への移行前における当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月24日であり、決議内容は、取締役の報酬総額を200,000千円以内とすること及び監査役の報酬総額を30,000千円とすることであり、その員数については取締役9名、監査役4名であります。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、監査役会設置会社であった従前の機関設計を前提とした方針に基づいており、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の役位、職責、業績等を総合的に勘案して、取締役の報酬については取締役会にて、監査役の報酬については監査役の協議にて決定することとしております。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の具体的な額につきましては、2025年6月26日開催の取締役会にて代表取締役社長清藤勉に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、2026年6月25日開催の第44期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。以下では、2026年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の内容を記載しておりますが、機関設計変更前の「役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針」と比較し、内容変更が生じる事項については、監査等委員会設置会社への移行前の内容とあわせて記載しております。
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
当社の取締役報酬は、基本報酬のみにより構成されており、当社の目標達成に向けた役割及び職責等を踏まえた適正な水準にすることを基本方針とすることについて、取締役会で決定しております。
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各取締役の役位、職責、業績等を総合的に勘案し、決定するものとしております。
個人別の基本報酬額については、定時株主総会での取締役選任決議を受け、その後の取締役会にて取締役報酬について協議の上、最終決定については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については代表取締役社長へ一任し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
監査等委員会設置会社への移行前の監査役会設置会社であった当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針についても、上記方針と実質的に同様の方針を定めております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由については、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役社長が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2026年6月25日であり、決議内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額を200,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)とすること及び監査等委員である取締役の報酬総額を30,000千円とすることであり、その員数については取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)であります。
監査等委員会設置会社への移行前における当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月24日であり、決議内容は、取締役の報酬総額を200,000千円以内とすること及び監査役の報酬総額を30,000千円とすることであり、その員数については取締役9名、監査役4名であります。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、監査役会設置会社であった従前の機関設計を前提とした方針に基づいており、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の役位、職責、業績等を総合的に勘案して、取締役の報酬については取締役会にて、監査役の報酬については監査役の協議にて決定することとしております。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の具体的な額につきましては、2025年6月26日開催の取締役会にて代表取締役社長清藤勉に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 42,750 | 42,750 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 12,960 | 12,960 | ― | ― | ― | 5 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| ― | ― | 使用人として従事した部分についての給与 |