訂正有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注1)「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ159単元及び36株含まれております。
(注2)自己株式7,188,993株は「個人その他」の欄に71,889単元及び「単元未満株式の状況」の欄に93株含めて記載しております。
2016年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況(株) (注1) (注2) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 (注1) | 外国法人等 | 個人 その他 (注2) | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 100 | 54 | 346 | 590 | 21 | 31,371 | 32,482 | - |
所有株式数 (単元) | - | 2,154,501 | 153,148 | 158,249 | 2,035,959 | 95 | 520,682 | 5,022,634 | 400,937 |
所有株式数の割合(%) | - | 42.90 | 3.05 | 3.15 | 40.54 | 0.00 | 10.37 | 100.00 | - |
(注1)「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ159単元及び36株含まれております。
(注2)自己株式7,188,993株は「個人その他」の欄に71,889単元及び「単元未満株式の状況」の欄に93株含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,200,000,000 |
計 | 1,200,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 2015年5月13日開催の取締役会において、会社法第178条に基づき自己株式の消却を決議し、2015年6月30日付で自己株式9,000,000株の消却を実施しました。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2016年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2016年6月20日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 502,664,337 | 同左 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 502,664,337 | 同左 | - | - |
(注) 2015年5月13日開催の取締役会において、会社法第178条に基づき自己株式の消却を決議し、2015年6月30日付で自己株式9,000,000株の消却を実施しました。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
新株予約権
当社は旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定並びに2005年6月24日開催の当社第101回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2005年8月23日に無償で発行しております。
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定並びに2006年6月23日開催の当社取締役会決議による委任に基づく2006年8月16日の当社代表執行役社長の決定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を2006年9月1日に発行しております。
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定並びに2007年6月21日開催の当社取締役会決議による委任に基づく2007年8月7日の当社代表執行役社長の決定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2007年8月22日に発行しております。
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2026年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2026年7月1日より2027年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定並びに2008年6月19日開催の当社取締役会決議による委任に基づく2008年7月22日の当社代表執行役社長の決定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2008年8月18日に発行しております。
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2027年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2027年7月1日より2028年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、2009年8月4日の当社代表執行役社長の決定により、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2009年8月19日に発行しております。
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2028年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2028年7月1日より2029年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、2010年8月11日の当社代表執行役社長の決定により、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2010年8月27日に発行しております。
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2029年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2029年7月1日より2030年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、2011年8月8日の当社代表執行役社長の決定により、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2011年8月23日に発行しております。
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2030年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年7月1日より2031年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、2012年8月7日の当社代表執行役社長の決定により、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2012年8月22日に発行しております。
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2031年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年7月1日より2032年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、2013年8月7日の当社代表執行役社長の決定により、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2013年8月22日に発行しております。
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2042年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2042年7月1日より2043年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、2014年8月27日の当社代表執行役社長の決定により、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2014年9月11日に発行しております。
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2043年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2043年7月1日より2044年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、2015年8月3日の当社代表執行役社長の決定により、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2015年8月18日に発行しております。
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
当事業年度末及び2016年4月1日付で当社の執行役を退任した4名に割り当てられた新株予約権の内、43個(4,300株)は、返還されております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2044年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2044年7月1日より2045年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
新株予約権
当社は旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定並びに2005年6月24日開催の当社第101回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2005年8月23日に無償で発行しております。
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注1) | 47 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 23,500 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) | 1個当たり500 (1株当たり1) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2005年8月23日~ 2025年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。 | 同左 |
② 前記①にかかわらず、2024年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2024年7月1日より新株予約権を行使できるものとしております。 |
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の行使の条件 | ③ 新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。 | 同左 |
④ 新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いております。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定並びに2006年6月23日開催の当社取締役会決議による委任に基づく2006年8月16日の当社代表執行役社長の決定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を2006年9月1日に発行しております。
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注1) | 38 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 19,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) | 1個当たり500 (1株当たり1) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2006年9月2日~ 2026年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,454 資本組入額 727 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。 | 同左 |
② 前記①にかかわらず、2025年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2025年7月1日より新株予約権を行使できるものとしております。 | ||
③ 新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。 | ||
④ 新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いております。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定並びに2007年6月21日開催の当社取締役会決議による委任に基づく2007年8月7日の当社代表執行役社長の決定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2007年8月22日に発行しております。
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注1) | 91 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 45,500 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) | 1個当たり500 (1株当たり1) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2007年8月23日~ 2027年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,635 資本組入額 818 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いております。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注5) | (注5) |
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2026年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2026年7月1日より2027年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定並びに2008年6月19日開催の当社取締役会決議による委任に基づく2008年7月22日の当社代表執行役社長の決定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2008年8月18日に発行しております。
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注1) | 117 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 58,500 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) | 1個当たり500 (1株当たり1) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2008年8月19日~ 2028年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,419 資本組入額 710 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いております。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注5) | (注5) |
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2027年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2027年7月1日より2028年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、2009年8月4日の当社代表執行役社長の決定により、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2009年8月19日に発行しております。
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注1) | 213 | 196 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 106,500 | 98,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) | 1個当たり500 (1株当たり1) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2009年8月20日~ 2029年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 776 資本組入額 388 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いております。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注5) | (注5) |
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2028年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2028年7月1日より2029年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、2010年8月11日の当社代表執行役社長の決定により、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2010年8月27日に発行しております。
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注1) | 276 | 262 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 138,000 | 131,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) | 1個当たり500 (1株当たり1) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2010年8月28日~ 2030年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 664 資本組入額 332 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いております。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注5) | (注5) |
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2029年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2029年7月1日より2030年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、2011年8月8日の当社代表執行役社長の決定により、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2011年8月23日に発行しております。
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注1) | 443 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 221,500 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) | 1個当たり500 (1株当たり1) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2011年8月24日~ 2031年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 428 資本組入額 214 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いております。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注5) | (注5) |
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2030年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年7月1日より2031年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、2012年8月7日の当社代表執行役社長の決定により、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2012年8月22日に発行しております。
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注1) | 524 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 262,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) | 1個当たり500 (1株当たり1) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2012年8月23日~ 2032年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 518 資本組入額 259 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いております。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注5) | (注5) |
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2031年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年7月1日より2032年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、2013年8月7日の当社代表執行役社長の決定により、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2013年8月22日に発行しております。
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注1) | 471 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 235,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) | 1個当たり500 (1株当たり1) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2013年8月23日~ 2043年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 678 資本組入額 339 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いております。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注5) | (注5) |
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2042年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2042年7月1日より2043年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、2014年8月27日の当社代表執行役社長の決定により、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2014年9月11日に発行しております。
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注1) | 1,583 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 158,300 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) | 1個当たり100 (1株当たり1) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2014年9月12日~ 2044年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,068 資本組入額 534 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いております。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注5) | (注5) |
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2043年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2043年7月1日より2044年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、2015年8月3日の当社代表執行役社長の決定により、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を2015年8月18日に発行しております。
事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
新株予約権の数(個)(注1) | 1,101 | 1,058 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 110,100 | 105,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注2) | 1個当たり100 (1株当たり1) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2015年8月19日~ 2045年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,148 資本組入額 574 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いております。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注5) | (注5) |
(注1)新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
当事業年度末及び2016年4月1日付で当社の執行役を退任した4名に割り当てられた新株予約権の内、43個(4,300株)は、返還されております。
(注2)本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3)(1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
①2044年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2044年7月1日より2045年6月30日まで
②当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為に係る吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 自己株式の消却による減少であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株)(注) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2014年8月29日 | △20,000,000 | 511,664,337 | - | 37,519 | - | 135,592 |
2015年6月30日 | △9,000,000 | 502,664,337 | - | 37,519 | - | 135,592 |
(注) 自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注1)証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に15,900株(議決権159個)、「単元未満株式」欄の普通株式に36株含まれております。
(注2)当社所有の自己保有株式が、「単元未満株式」欄の普通株式に93株含まれております。
2016年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 7,188,900 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 495,074,500 | 4,950,745 | - |
単元未満株式 | 普通株式 400,937 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 502,664,337 | - | - |
総株主の議決権 | - | 4,950,745 | - |
(注1)証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に15,900株(議決権159個)、「単元未満株式」欄の普通株式に36株含まれております。
(注2)当社所有の自己保有株式が、「単元未満株式」欄の普通株式に93株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
2016年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) コニカミノルタ㈱ | 東京都千代田区丸の内 2-7-2 | 7,188,900 | - | 7,188,900 | 1.43 |
計 | - | 7,188,900 | - | 7,188,900 | 1.43 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、旧商法及び会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(2005年6月24日開催の当社第101回定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが2005年6月24日開催の当社定時株主総会において決議されたものであります。
(2006年6月23日開催の当社取締役会決議による委任に基づく2006年8月16日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2006年6月23日開催の当社取締役会決議による委任に基づき2006年8月16日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
(2007年6月21日開催の当社取締役会決議による委任に基づく2007年8月7日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2007年6月21日開催の当社取締役会決議による委任に基づき2007年8月7日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
(2008年6月19日開催の当社取締役会決議による委任に基づく2008年7月22日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2008年6月19日開催の当社取締役会決議による委任に基づき2008年7月22日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
(2009年8月4日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2009年8月4日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
(2010年8月11日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2010年8月11日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
(2011年8月8日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2011年8月8日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
(2012年8月7日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2012年8月7日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
(2013年8月7日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2013年8月7日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
(2014年8月27日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2014年8月27日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
(2015年8月3日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2015年8月3日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
当社は、旧商法及び会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(2005年6月24日開催の当社第101回定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが2005年6月24日開催の当社定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 2005年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名(社外取締役を除く)及び執行役23名、合計26名 尚、執行役23名のうち、取締役兼執行役は5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(2006年6月23日開催の当社取締役会決議による委任に基づく2006年8月16日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2006年6月23日開催の当社取締役会決議による委任に基づき2006年8月16日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
決議年月日 | 2006年8月16日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名(社外取締役を除く)及び執行役20名、合計23名 尚、執行役20名のうち、取締役兼執行役は6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(2007年6月21日開催の当社取締役会決議による委任に基づく2007年8月7日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2007年6月21日開催の当社取締役会決議による委任に基づき2007年8月7日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
決議年月日 | 2007年8月7日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名(社外取締役を除く)及び執行役21名、合計24名 尚、執行役21名のうち、取締役兼執行役は6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(2008年6月19日開催の当社取締役会決議による委任に基づく2008年7月22日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2008年6月19日開催の当社取締役会決議による委任に基づき2008年7月22日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
決議年月日 | 2008年7月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名(社外取締役を除く)及び執行役22名、合計25名 尚、執行役22名のうち、取締役兼執行役は6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(2009年8月4日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2009年8月4日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
決議年月日 | 2009年8月4日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名(社外取締役を除く)及び執行役22名、合計25名 尚、執行役22名のうち、取締役兼執行役は5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(2010年8月11日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2010年8月11日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
決議年月日 | 2010年8月11日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名(社外取締役を除く)及び執行役21名、合計24名 尚、執行役21名のうち、取締役兼執行役は4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(2011年8月8日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2011年8月8日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
決議年月日 | 2011年8月8日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名(社外取締役を除く)及び執行役21名、合計24名 尚、執行役21名のうち、取締役兼執行役は4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(2012年8月7日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2012年8月7日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
決議年月日 | 2012年8月7日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名(社外取締役を除く)及び執行役22名、合計25名 尚、執行役22名のうち、取締役兼執行役は4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(2013年8月7日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2013年8月7日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
決議年月日 | 2013年8月7日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名(社外取締役を除く)及び執行役24名、合計27名 尚、執行役24名のうち、取締役兼執行役は4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(2014年8月27日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2014年8月27日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
決議年月日 | 2014年8月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名(社外取締役を除く)及び執行役18名、合計21名 尚、執行役18名のうち、取締役兼執行役は4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(2015年8月3日の当社代表執行役社長の決定)
会社法第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を発行することを、2015年8月3日に当社代表執行役社長が決定したものであります。
決議年月日 | 2015年8月3日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名(社外取締役を除く)及び執行役19名、合計22名 尚、執行役19名のうち、取締役兼執行役は4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |