四半期報告書-第112期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注1) 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2) 本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3) (1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
① 2044年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2044年7月1日より2045年6月30日まで
② 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4) 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為にかかる吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合で、当社が必要と認めたときは、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2015年8月3日 | |||||
| 新株予約権の数(個) (注1) | 1,101 | |||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | |||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注1) | 110,100 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注2) | 1個当たり100 (1株当たり1) | |||||
| 新株予約権の行使期間 | 2015年8月19日~ 2045年6月30日 | |||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| |||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | |||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いております。 | |||||
| 代用払込みに関する事項 | - | |||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | |||||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注5) | |||||
(注1) 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株としております。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとしております。
(注2) 本新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円としております。
新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げております。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割又は併合の比率
当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるものとしております。
(注3) (1)新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができるものとしております。
(2)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①、②に定める場合(但し、②については、(注4)の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。
① 2044年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2044年7月1日より2045年6月30日まで
② 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められておりません。
(4)新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定することとなっております。
(注4) 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合には、当該組織再編成行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編成行為にかかる吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定しております。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしております。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8)新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。
(注5) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合で、当社が必要と認めたときは、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。