有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(基本方針)
1.業務執行取締役の報酬等は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、当該業務執行取締役の意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスのとれたものとしております。
2.業務執行取締役の報酬等は、前項の方針に従い、株主総会で決議された額の範囲内で、一部業績連動の要素を反映させ、かつ、中長期的な業績と連動させるものとし、代表取締役社長が、社外取締役の意見を踏まえ報酬案を作成し、取締役会で決定するものとしております。
3.社外取締役の報酬等は、社外取締役の職責を反映した定額の固定報酬のみとし、株式関連報酬その他の業績連動型の要素は含まないものとしております。
当社の役員の報酬は、固定報酬、短期業績を反映する役員賞与及び中長期的な企業価値向上に資する報酬体系としての株式報酬等で構成されております。
(固定報酬及び賞与)
取締役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第91回定時株主総会において年額240百万円以内(うち社外取締役分は年額40百万円以内)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第91回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。
(株式報酬等)
当社の社外取締役を除く取締役を対象に、取締役と株主の皆様との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築することを目的として、2017年6月28日開催の第91回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。
譲渡制限付株式報酬として割り当てた株式の50%については、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、残る50%については、当該条件に加え、中期経営計画One-T(2018-2020年度)にて掲げている連結売上高及び連結営業利益率の目標達成度に応じて、それぞれ譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除するものとしております。なお、譲渡制限期間は株式割当日から3年間としております。
② 役員の報酬等
(注)1. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額は、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
2. 上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記取締役の株式報酬等の金額は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬等の費用計上額を記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(基本方針)
1.業務執行取締役の報酬等は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、当該業務執行取締役の意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスのとれたものとしております。
2.業務執行取締役の報酬等は、前項の方針に従い、株主総会で決議された額の範囲内で、一部業績連動の要素を反映させ、かつ、中長期的な業績と連動させるものとし、代表取締役社長が、社外取締役の意見を踏まえ報酬案を作成し、取締役会で決定するものとしております。
3.社外取締役の報酬等は、社外取締役の職責を反映した定額の固定報酬のみとし、株式関連報酬その他の業績連動型の要素は含まないものとしております。
当社の役員の報酬は、固定報酬、短期業績を反映する役員賞与及び中長期的な企業価値向上に資する報酬体系としての株式報酬等で構成されております。
(固定報酬及び賞与)
取締役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第91回定時株主総会において年額240百万円以内(うち社外取締役分は年額40百万円以内)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第91回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。
(株式報酬等)
当社の社外取締役を除く取締役を対象に、取締役と株主の皆様との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築することを目的として、2017年6月28日開催の第91回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。
譲渡制限付株式報酬として割り当てた株式の50%については、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、残る50%については、当該条件に加え、中期経営計画One-T(2018-2020年度)にて掲げている連結売上高及び連結営業利益率の目標達成度に応じて、それぞれ譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除するものとしております。なお、譲渡制限期間は株式割当日から3年間としております。
② 役員の報酬等
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (賞与) | 株式報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 133 | 88 | 13 | 31 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 13 | 1 | - | 1 |
| 社外役員 | 33 | 30 | 3 | - | 4 |
(注)1. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額は、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
2. 上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記取締役の株式報酬等の金額は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬等の費用計上額を記載しております。