有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、監査役4名(うち社外監査役は2名)が実施しております。監査役は取締役会への出席に加え、経営戦略会および内部統制委員会に出席し、発言を行える仕組みを採用しております。また、会計監査において、監査役は監査法人による具体的監査手続の内容確認を行い、会計監査終了後に開催される監査報告会においては、監査法人から監査の概要とともに会計に関する助言・要望等について報告を受け、また、「監査上の主要な検討事項」に関する会計監査人との協議を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.2020年6月25日に退任しております。
2.2020年6月25日に就任しております。
監査役会における主な検討事項として、年度監査方針・監査計画の審議、内部統制方針の確認、常勤監査役の職務執行に関する状況報告、会計監査人の評価および選解任の決定、会計監査の相当性の審議、監査報告書の作成、活動年間レビュー、監査役会の実効性評価等を行っております。
また、常勤の監査役の活動として、代表取締役との定期会合(年4回)、取締役・執行役員とのヒアリング(年1回)、重要な決裁書類等の監査、本社を含む各事業所への往査、内部統制システムの整備運用状況の監視・検証、会計監査人との連携、子会社取締役との意思疎通、監査役等への内部通報制度の対応等を行っております。
なお、監査役である横井直人氏は、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師の資格を有し、高度な専門知識や幅広い識見、知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の組織である内部監査室(3名により構成)を設置し、当社の財産および業務全般に対して適正かつ効率的な業務遂行がなされているかについて、「内部監査規則」に基づく監査を定期的に実施し、社長、取締役および監査役に報告を行っております。
なお、監査役と内部監査室は、内部監査計画の策定および具体的監査手続の内容について協議し、監査の実施に当たり共同監査を行う等、監査情報の共有化を行っております。また、監査役、内部監査室および会計監査業務を執行する公認会計士は、当社と監査法人との監査契約の締結時にそれぞれ監査計画概要、重点監査項目について、内容確認および意見の交換を行い、情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1年間
c. 業務を執行した公認会計士
矢定 俊博
鈴木 博貴
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他12名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、 独立性および専門性の有無、当社グループの事業への理解度などを考慮し、監査法人を選定することとしておりますが、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は、監査役全員の同意により解任することとしております。また、監査法人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合も、監査役会は、監査法人の解任または不再任に係る議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人から職務の遂行状況および品質管理体制等により、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施していることを確認し評価しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第116期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(連結・個別) 清明監査法人
第117期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の氏名または名称
① 選任する監査公認会計士等の氏名または名称
EY新日本有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の氏名または名称
清明監査法人
(2)異動の年月日
2020年6月25日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士となった年月日
1970年6月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動に至った理由および経緯
当社の監査公認会計士等である清明監査法人は、2020年6月25日開催予定の当社第116回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
当社グループにおいては、2019年度より新たな『ニチバングループの理念』を策定するとともに、快適な生活を支える価値を創出し続け、グローバルに貢献する企業を目指した「NICHIBAN GROUP 2030 VISION」実現に向けて、その基盤を構築するための新中期経営計画「ISHIZUE 2023 ~SHINKA・変革~」の推進を掲げております。
このような状況のなかで、新中期経営計画の推進にあわせ、監査継続期間の長期化を解消し、新しい視点での監査が必要と判断し、新たな監査公認会計士等を選定するに妥当な時期と判断いたしました。
これに伴い、当社は、監査法人の専門性、独立性、品質管理体制およびグローバルな監査体制等を総合的に勘案した結果、EY新日本有限責任監査法人が当社の監査公認会計士等の候補者として適任であると判断いたしました。
(6)上記(5)の理由および経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査証明業務に基づく報酬の額は、同業務の履行に必要と判断された監査従事者一人当たりの時間単価に業務時間数を乗じて算出した額を基礎として協議のうえ決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部門および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠ならびに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項および同条第2項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、監査役4名(うち社外監査役は2名)が実施しております。監査役は取締役会への出席に加え、経営戦略会および内部統制委員会に出席し、発言を行える仕組みを採用しております。また、会計監査において、監査役は監査法人による具体的監査手続の内容確認を行い、会計監査終了後に開催される監査報告会においては、監査法人から監査の概要とともに会計に関する助言・要望等について報告を受け、また、「監査上の主要な検討事項」に関する会計監査人との協議を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 (注)1 | 芹澤 和弘 | 6回 | 6回 |
| 常勤監査役 | 髙橋 一徳 | 17回 | 17回 |
| 常勤監査役 (注)2 | 富岡 和彦 | 11回 | 11回 |
| 社外監査役 | 横井 直人 | 17回 | 17回 |
| 社外監査役 | 児玉 安司 | 17回 | 15回 |
(注) 1.2020年6月25日に退任しております。
2.2020年6月25日に就任しております。
監査役会における主な検討事項として、年度監査方針・監査計画の審議、内部統制方針の確認、常勤監査役の職務執行に関する状況報告、会計監査人の評価および選解任の決定、会計監査の相当性の審議、監査報告書の作成、活動年間レビュー、監査役会の実効性評価等を行っております。
また、常勤の監査役の活動として、代表取締役との定期会合(年4回)、取締役・執行役員とのヒアリング(年1回)、重要な決裁書類等の監査、本社を含む各事業所への往査、内部統制システムの整備運用状況の監視・検証、会計監査人との連携、子会社取締役との意思疎通、監査役等への内部通報制度の対応等を行っております。
なお、監査役である横井直人氏は、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師の資格を有し、高度な専門知識や幅広い識見、知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の組織である内部監査室(3名により構成)を設置し、当社の財産および業務全般に対して適正かつ効率的な業務遂行がなされているかについて、「内部監査規則」に基づく監査を定期的に実施し、社長、取締役および監査役に報告を行っております。
なお、監査役と内部監査室は、内部監査計画の策定および具体的監査手続の内容について協議し、監査の実施に当たり共同監査を行う等、監査情報の共有化を行っております。また、監査役、内部監査室および会計監査業務を執行する公認会計士は、当社と監査法人との監査契約の締結時にそれぞれ監査計画概要、重点監査項目について、内容確認および意見の交換を行い、情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1年間
c. 業務を執行した公認会計士
矢定 俊博
鈴木 博貴
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他12名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、 独立性および専門性の有無、当社グループの事業への理解度などを考慮し、監査法人を選定することとしておりますが、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は、監査役全員の同意により解任することとしております。また、監査法人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合も、監査役会は、監査法人の解任または不再任に係る議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人から職務の遂行状況および品質管理体制等により、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施していることを確認し評価しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第116期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(連結・個別) 清明監査法人
第117期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の氏名または名称
① 選任する監査公認会計士等の氏名または名称
EY新日本有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の氏名または名称
清明監査法人
(2)異動の年月日
2020年6月25日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士となった年月日
1970年6月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動に至った理由および経緯
当社の監査公認会計士等である清明監査法人は、2020年6月25日開催予定の当社第116回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
当社グループにおいては、2019年度より新たな『ニチバングループの理念』を策定するとともに、快適な生活を支える価値を創出し続け、グローバルに貢献する企業を目指した「NICHIBAN GROUP 2030 VISION」実現に向けて、その基盤を構築するための新中期経営計画「ISHIZUE 2023 ~SHINKA・変革~」の推進を掲げております。
このような状況のなかで、新中期経営計画の推進にあわせ、監査継続期間の長期化を解消し、新しい視点での監査が必要と判断し、新たな監査公認会計士等を選定するに妥当な時期と判断いたしました。
これに伴い、当社は、監査法人の専門性、独立性、品質管理体制およびグローバルな監査体制等を総合的に勘案した結果、EY新日本有限責任監査法人が当社の監査公認会計士等の候補者として適任であると判断いたしました。
(6)上記(5)の理由および経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | ― | 47 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 32 | ― | 47 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査証明業務に基づく報酬の額は、同業務の履行に必要と判断された監査従事者一人当たりの時間単価に業務時間数を乗じて算出した額を基礎として協議のうえ決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部門および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠ならびに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項および同条第2項の同意を行っております。