| 2006年度ストック・オプション | 2007年度ストック・オプション | 2008年度ストック・オプション | 2009年度ストック・オプション |
| 権利行使期間(注)3 | 付与日から25年間(自2007年2月22日 至2032年2月21日) | 付与日から25年間(自2007年7月13日 至2032年7月12日) | 付与日から25年間(自2008年7月14日 至2033年7月13日) | 付与日から25年間(自2009年7月13日 至2034年7月12日) |
| 新株予約権の数(注)3 | 11個 | 17個 | 37個 | 24個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)3 | 普通株式 1,100株 | 普通株式 1,700株 | 普通株式 3,700株 | 普通株式 2,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)3 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)3 | 発行価格 3,881円資本組入額 1,941円 | 発行価格 3,511円資本組入額 1,756円 | 発行価格 3,261円資本組入額 1,631円 | 発行価格 2,231円資本組入額 1,116円 |
| 新株予約権の行使の条件(注)3 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権者が2031年2月21日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2031年2月22日から2032年2月21日の期間内に限り権利行使することができる。 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権者が2031年7月12日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2031年7月13日から2032年7月12日の期間内に限り権利行使することができる。 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することが出来る。ただし、新株予約権者が2032年7月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2032年7月14日から2033年7月13日の期間内に限り権利行使することができる。 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することが出来る。ただし、新株予約権者が2033年7月12日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2033年7月13日から2034年7月12日の期間内に限り権利行使することができる。 |
| 2010年度ストック・オプション | 2011年度ストック・オプション | 2012年度ストック・オプション |
| 権利行使期間(注)3 | 付与日から25年間(自2010年7月14日至2035年7月13日) | 付与日から25年間(自2011年7月14日至2036年7月13日) | 付与日から25年間(自2012年7月13日至2037年7月12日) |
| 新株予約権の数(注)3 | 56個 | 102個 | 157個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)3 | 普通株式 5,600株 | 普通株式 10,200株 | 普通株式 15,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)3 | 1円 | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)3 | 発行価格 1,861円資本組入額 931円 | 発行価格 2,271円資本組入額 1,136円 | 発行価格 1,361円資本組入額 681円 |
| 新株予約権の行使の条件(注)3 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することが出来る。ただし、新株予約権者が2034年7月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2034年7月14日から2035年7月13日の期間内に限り権利行使することができる。 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することが出来る。ただし、新株予約権者が2035年7月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2035年7月14日から2036年7月13日の期間内に限り権利行使することができる。 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することが出来る。ただし、新株予約権者が2036年7月12日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2036年7月13日から2037年7月12日の期間内に限り権利行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)3 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 |
| 2013年度ストック・オプション | 2014年度ストック・オプション | 2015年度ストック・オプション |
| 権利行使期間(注)3 | 付与日から25年間(自2013年7月12日至2038年7月11日) | 付与日から25年間(自2014年7月14日至2039年7月13日) | 付与日から25年間(自2015年7月13日至2040年7月12日) |
| 新株予約権の数(注)3 | 267個[251個] | 334個 | 419個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)3 | 普通株式 26,700株[25,100株] | 普通株式 33,400株 | 普通株式 41,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)3 | 1円 | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)3 | 発行価格 1,561円資本組入額 781円 | 発行価格 1,351円資本組入額 676円 | 発行価格 1,811円資本組入額 906円 |
| 新株予約権の行使の条件(注)3 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することが出来る。ただし、新株予約権者が2037年7月11日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2037年7月12日から2038年7月11日の期間内に限り権利行使することができる。 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することが出来る。ただし、新株予約権者が2038年7月13日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2038年7月14日から2039年7月13日の期間内に限り権利行使することができる。 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から8年間に限り権利を行使することが出来る。ただし、新株予約権者が2039年7月12日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2039年7月13日から2040年7月12日の期間内に限り権利行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)3 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 |
| 2016年度ストック・オプション | 2017年度ストック・オプション | 2018年度ストック・オプション |
| 権利行使期間(注)3 | 付与日の翌日から25年間(自2016年7月15日至2041年7月14日) | 付与日の翌日から25年間(自2017年7月15日至2042年7月14日) | 付与日の翌日から25年間(自2018年7月14日至2043年7月13日) |
| 新株予約権の数(注)3 | 189個[155個] | 269個[233個] | 238個[213個] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)3 | 普通株式 18,900株[15,500株] | 普通株式 26,900株[23,300株] | 普通株式 23,800株[21,300株] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)3 | 1円 | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)3 | 発行価格 1,611円資本組入額 806円 | 発行価格 2,821円資本組入額 1,411円 | 発行価格 2,585円資本組入額 1,293円 |
| 新株予約権の行使の条件(注)3 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から10日間に限り権利を行使することが出来る。ただし、新株予約権を相続により承継したものについては適用しない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)3 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 |
| 2019年度ストック・オプション | 2020年度ストック・オプション | 2021年度ストック・オプション(注)4 |
| 権利行使期間(注)3 | 付与日の翌日から25年間(自2019年7月13日 至2044年7月12日) | 付与日の翌日から25年間(自2020年7月14日 至2045年7月13日) | 付与日の翌日から25年間(自2021年7月15日 至2046年7月14日) |
| 新株予約権の数(注)3 | 400個[353個] | 419個[372個] | 432個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)3 | 普通株式 40,000株[35,300株] | 普通株式 41,900株[37,200株] | 普通株式 43,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)3 | 1円 | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)3 | 発行価格 1,911円資本組入額 956円 | 発行価格 1,481円資本組入額 741円 | 発行価格 未定資本組入額 未定 |
| 新株予約権の行使の条件(注)3 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から10日間に限り権利を行使することが出来る。ただし、新株予約権を相続により承継したものについては適用しない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)3 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 |