有価証券報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査等の状況
(一)監査等委員会監査の組織、人員
・監査等委員会は、4名の監査等委員から構成され、そのうち3名は独立性を有する社外取締役、1名は常勤の非業務執行社内取締役で、委員長は社外取締役が務めています。
また、社外取締役は、法律学者、公認会計士・税理士、企業経営経験者として、それぞれが有する高度な専門的知見、豊富な経験、高い見識を背景に、委員会として実効性の高い監査・監督活動を行っています。
監査等委員:
山本爲三郎(委員長、社外取締役、独立役員)
鈴木智子(社外取締役、独立役員)
田中達也(社外取締役、独立役員)
藤井正幸(社内取締役、常勤)
なお、鈴木智子氏は公認会計士及び税理士であり、また、藤井正幸氏は当社の前CFOであることから、両名は財務及び会計に関する相当の知見を有しています。
・監査等委員会及び監査等委員の機能を強化するため、執行部門から独立した監査等委員会室を設置し、内部監査等を経験した専任のスタッフ3名を配置し、職務遂行のサポートを行っています。
(二)監査等委員会及び監査等委員の活動状況
(a)監査等委員会の開催状況及び出席状況
・監査等委員会は、原則として毎月開催するほか、必要に応じて随時開催しています。当事業年度においては、14回の監査等委員会を開催し、このうち決議・協議事項は28件、報告事項は22件、検討事項は19件であったほか、監査等委員会にて実施した監査等の件数は7件でした。なお、このほかに常勤監査等委員による監査を31件実施しています。また、各監査等委員の監査等委員会への出席率は下表のとおり、すべて100%でした。
(b)重点監査項目
・当事業年度は、当社グループにおけるリスクマネジメントの対策状況、内部統制システムの構築・運用状況、中期経営計画における重点施策の進捗状況を監査の重点項目として活動しました。
(c)監査等活動の概要
・監査等委員は、取締役会に出席するほか、指名委員会、及び報酬委員会等への陪席、代表取締役社長との意見交換及び業務執行取締役等への監査を通して、取締役会による監督機能の状況、経営戦略やコーポレート・ガバナンスに係る意思決定の状況、及び業務執行の状況等を確認しています。また、監査部及び内部統制部門との情報交換、並びに国内外の子会社に対する監査等によって、リスクマネジメント体制やコンプライアンス体制を含む内部統制システムの構築・運用状況の確認を行っています。
・監査等委員会においては、監査等方針及び監査等計画の決定、監査報告書の作成、会計監査人の選解任又は不再任や監査報酬の同意等に関する決議を行うとともに、代表取締役社長との定期的な意見交換や主要な業務執行取締役、執行役員、内部統制部門、事業所及び国内外子会社等に対する監査を行い、必要に応じて意見を表明しています。また、会計監査人及び内部監査部門とは、各々の監査計画について事前の協議を行うとともに、定期的に監査結果の報告を受けています。取締役会においては、監査等委員会が行った監査の状況を定期的に報告し、提言を行っています。
・常勤の監査等委員は、監査等計画に基づく監査を通じて、職務の執行状況、内部統制システムの構築及び運用状況等について報告・説明を受け、必要に応じて意見を表明しているほか、監査の内容を監査等委員会に報告し、情報を共有しています。また、経営会議等の重要な会議への出席、内部監査部門との月例報告、重要な決裁書類の閲覧、会計監査人との定期的な情報交換等を通して、情報の収集並びに監査等の環境整備に努めるとともに、子会社の監査役とは、UBEグループ会社常勤監査役会等の会議を定期的に開催し、意思の疎通と情報の共有を図っています。
・社外監査等委員は、取締役(監査等委員である者を除く)の選解任及び報酬等の監督のため、指名委員会及び報酬委員会に陪席し、その内容・手続を確認しています。
・内部通報制度においては「監査等委員会通報窓口」を設置し、当社の取締役や執行役員によるコンプライアンス違反のほか、当社グループにおける重大な法令違反やコンプライアンス事案について、監査等委員に直接内部通報できる体制を整えています。
②内部監査の状況等
(一)内部監査部門の組織、人員及び活動状況
当社の内部監査は、独立組織として社長に直属している監査部(8名)が実施しています。海外法人も含めて当社グループ全体を監査の対象とし、内部統制の状況、法令・規程・マニュアル等の遵守状況をチェックし、経営活動全般にわたり潜在的リスクの洗い出しに努めています。年度監査計画に基づき監査を行い、監査終了後、監査結果を被監査組織等に通知し、改善すべき事項への是正方針の回答を求め、その実施状況を半年後のフォローアップ監査により確認しています。また、監査部は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を実施しています。
(二)内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人の相互連携
監査部は、監査等委員会と内部監査計画について事前協議を行っており、また、個々の監査結果を都度監査等委員会へ送付しています。監査等委員会は、監査部の四半期ごとの監査結果報告や常勤監査等委員への月例報告、並びに当委員会による監査等を通して気付いた事項について、必要に応じて監査部に調査を求め、又は指示等を行うなど、相互の連携を図っています。
また、監査部は、内部統制の整備及び運用状況に関し、会計監査人と随時情報交換や協議を行っています。監査等委員会は、会計監査人から会計監査計画及び四半期監査レビュー等の報告を受ける一方、常勤の監査等委員は会計監査人と緊密に情報交換を行い、相互の連携を図っています。
(三)内部監査部門、監査等委員会と内部統制部門の連携
環境安全部、品質保証部及び経営企画部等の内部統制部門は、法令等の遵守を含む業務の適正性の確保に努めています。監査等委員会及び監査部は、内部統制部門から定期的かつ必要に応じて活動状況の報告・説明を受け、必要に応じて意見を表明するなど、相互の連携を図っています。
(四)内部監査の実効性を確保するための取組み
監査部は、改善すべき事項の指摘を含む監査結果を代表取締役社長及び常勤監査等委員へ適時に報告するほか、内部監査の実施状況を四半期ごとに代表取締役社長及び監査等委員会へ、半期ごとに取締役会及び経営会議へ報告しています。なお、監査部長はコンプライアンス推進委員会、情報セキュリティ委員会等の全社横断的なリスク管理対応組織のメンバーとなっており、各委員会と連携してリスク管理体制の強化を図っています。
③会計監査の状況
(一)当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
継続監査期間
56年間
上記は、EY新日本有限責任監査法人の前身である昭和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名 その他 29名
(二)監査法人の選定方針と選定理由
・監査等委員会は、当委員会が定める「会計監査人の評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制の妥当性、当社を担当する監査チームの独立性・専門性・適切性及び会計監査の適切性・効率性等を評価のうえ、監査法人を選定しています。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針であり、また、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められるとき、その他必要がある場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容の決定を行う方針です。
・監査等委員会は、「会計監査人の評価基準」に基づく会計監査人の評価並びに関係者からのヒアリング、また、日本公認会計士協会の品質レビュー報告書及び改善勧告書、並びに公認会計士・監査審査会の検査結果において、重要な不備事項がないことを確認し、現会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人については、適正な監査が遂行されており、特段の問題は認められないことから、2025年度(第120期)の会計監査人として、同監査法人を再任することが妥当と判断しました。
(三)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会が定める「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人の職務の遂行を、(1)監査法人の品質管理、(2)監査チーム、(3)監査報酬等、(4)監査等委員会とのコミュニケーション、(5)経営者等との関係、(6)グループ監査、(7)不正リスク、及び(8)重要な影響を与えるその他事項の8つの項目から評価しました。
④監査報酬の内容等
(一)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、普通社債発行に係るコンフォートレター作成業務です。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、普通社債発行に係るコンフォートレター作成業務です。
(二)監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に属する組織に対する報酬((一)を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格事前確認制度や移転価格文書作成に係るコンサルティング業務等です。
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成に係るコンサルティング業務や法人税等申告書作成に係る業務等です。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格事前確認制度や移転価格文書作成に係るコンサルティング業務等です。
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成に係るコンサルティング業務や法人税等申告書作成に係る業務等です。
(三)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(四)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(五)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、前事業年度の監査計画と実績を比較し、監査時間及び報酬額の推移を確認した上で、当事業年度の会計監査の監査体制及び監査時間、並びに報酬見積りの算出根拠の妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び同条第3項に定める同意を行っています。
①監査等委員会監査等の状況
(一)監査等委員会監査の組織、人員
・監査等委員会は、4名の監査等委員から構成され、そのうち3名は独立性を有する社外取締役、1名は常勤の非業務執行社内取締役で、委員長は社外取締役が務めています。
また、社外取締役は、法律学者、公認会計士・税理士、企業経営経験者として、それぞれが有する高度な専門的知見、豊富な経験、高い見識を背景に、委員会として実効性の高い監査・監督活動を行っています。
監査等委員:
山本爲三郎(委員長、社外取締役、独立役員)
鈴木智子(社外取締役、独立役員)
田中達也(社外取締役、独立役員)
藤井正幸(社内取締役、常勤)
なお、鈴木智子氏は公認会計士及び税理士であり、また、藤井正幸氏は当社の前CFOであることから、両名は財務及び会計に関する相当の知見を有しています。
・監査等委員会及び監査等委員の機能を強化するため、執行部門から独立した監査等委員会室を設置し、内部監査等を経験した専任のスタッフ3名を配置し、職務遂行のサポートを行っています。
(二)監査等委員会及び監査等委員の活動状況
(a)監査等委員会の開催状況及び出席状況
・監査等委員会は、原則として毎月開催するほか、必要に応じて随時開催しています。当事業年度においては、14回の監査等委員会を開催し、このうち決議・協議事項は28件、報告事項は22件、検討事項は19件であったほか、監査等委員会にて実施した監査等の件数は7件でした。なお、このほかに常勤監査等委員による監査を31件実施しています。また、各監査等委員の監査等委員会への出席率は下表のとおり、すべて100%でした。
| 氏名 | 役職 | 出席回数(出席率) |
| 山本 爲三郎 | 監査等委員 (委員長、社外取締役、独立役員) | 14回/14回 (100%) |
| 鈴木 智子 | 監査等委員 (社外取締役、独立役員) | 14回/14回 (100%) |
| 田中 達也 | 監査等委員 (社外取締役、独立役員) | 14回/14回 (100%) |
| 藤井 正幸 | 常勤監査等委員 (社内取締役) | 14回/14回 (100%) |
(b)重点監査項目
・当事業年度は、当社グループにおけるリスクマネジメントの対策状況、内部統制システムの構築・運用状況、中期経営計画における重点施策の進捗状況を監査の重点項目として活動しました。
(c)監査等活動の概要
・監査等委員は、取締役会に出席するほか、指名委員会、及び報酬委員会等への陪席、代表取締役社長との意見交換及び業務執行取締役等への監査を通して、取締役会による監督機能の状況、経営戦略やコーポレート・ガバナンスに係る意思決定の状況、及び業務執行の状況等を確認しています。また、監査部及び内部統制部門との情報交換、並びに国内外の子会社に対する監査等によって、リスクマネジメント体制やコンプライアンス体制を含む内部統制システムの構築・運用状況の確認を行っています。
・監査等委員会においては、監査等方針及び監査等計画の決定、監査報告書の作成、会計監査人の選解任又は不再任や監査報酬の同意等に関する決議を行うとともに、代表取締役社長との定期的な意見交換や主要な業務執行取締役、執行役員、内部統制部門、事業所及び国内外子会社等に対する監査を行い、必要に応じて意見を表明しています。また、会計監査人及び内部監査部門とは、各々の監査計画について事前の協議を行うとともに、定期的に監査結果の報告を受けています。取締役会においては、監査等委員会が行った監査の状況を定期的に報告し、提言を行っています。
・常勤の監査等委員は、監査等計画に基づく監査を通じて、職務の執行状況、内部統制システムの構築及び運用状況等について報告・説明を受け、必要に応じて意見を表明しているほか、監査の内容を監査等委員会に報告し、情報を共有しています。また、経営会議等の重要な会議への出席、内部監査部門との月例報告、重要な決裁書類の閲覧、会計監査人との定期的な情報交換等を通して、情報の収集並びに監査等の環境整備に努めるとともに、子会社の監査役とは、UBEグループ会社常勤監査役会等の会議を定期的に開催し、意思の疎通と情報の共有を図っています。
・社外監査等委員は、取締役(監査等委員である者を除く)の選解任及び報酬等の監督のため、指名委員会及び報酬委員会に陪席し、その内容・手続を確認しています。
・内部通報制度においては「監査等委員会通報窓口」を設置し、当社の取締役や執行役員によるコンプライアンス違反のほか、当社グループにおける重大な法令違反やコンプライアンス事案について、監査等委員に直接内部通報できる体制を整えています。
②内部監査の状況等
(一)内部監査部門の組織、人員及び活動状況
当社の内部監査は、独立組織として社長に直属している監査部(8名)が実施しています。海外法人も含めて当社グループ全体を監査の対象とし、内部統制の状況、法令・規程・マニュアル等の遵守状況をチェックし、経営活動全般にわたり潜在的リスクの洗い出しに努めています。年度監査計画に基づき監査を行い、監査終了後、監査結果を被監査組織等に通知し、改善すべき事項への是正方針の回答を求め、その実施状況を半年後のフォローアップ監査により確認しています。また、監査部は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を実施しています。
(二)内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人の相互連携
監査部は、監査等委員会と内部監査計画について事前協議を行っており、また、個々の監査結果を都度監査等委員会へ送付しています。監査等委員会は、監査部の四半期ごとの監査結果報告や常勤監査等委員への月例報告、並びに当委員会による監査等を通して気付いた事項について、必要に応じて監査部に調査を求め、又は指示等を行うなど、相互の連携を図っています。
また、監査部は、内部統制の整備及び運用状況に関し、会計監査人と随時情報交換や協議を行っています。監査等委員会は、会計監査人から会計監査計画及び四半期監査レビュー等の報告を受ける一方、常勤の監査等委員は会計監査人と緊密に情報交換を行い、相互の連携を図っています。
(三)内部監査部門、監査等委員会と内部統制部門の連携
環境安全部、品質保証部及び経営企画部等の内部統制部門は、法令等の遵守を含む業務の適正性の確保に努めています。監査等委員会及び監査部は、内部統制部門から定期的かつ必要に応じて活動状況の報告・説明を受け、必要に応じて意見を表明するなど、相互の連携を図っています。
(四)内部監査の実効性を確保するための取組み
監査部は、改善すべき事項の指摘を含む監査結果を代表取締役社長及び常勤監査等委員へ適時に報告するほか、内部監査の実施状況を四半期ごとに代表取締役社長及び監査等委員会へ、半期ごとに取締役会及び経営会議へ報告しています。なお、監査部長はコンプライアンス推進委員会、情報セキュリティ委員会等の全社横断的なリスク管理対応組織のメンバーとなっており、各委員会と連携してリスク管理体制の強化を図っています。
③会計監査の状況
(一)当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 狩野 茂行 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 楢崎 律子 | ||
| 爲我井顧矩 | ||
継続監査期間
56年間
上記は、EY新日本有限責任監査法人の前身である昭和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名 その他 29名
(二)監査法人の選定方針と選定理由
・監査等委員会は、当委員会が定める「会計監査人の評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制の妥当性、当社を担当する監査チームの独立性・専門性・適切性及び会計監査の適切性・効率性等を評価のうえ、監査法人を選定しています。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針であり、また、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められるとき、その他必要がある場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容の決定を行う方針です。
・監査等委員会は、「会計監査人の評価基準」に基づく会計監査人の評価並びに関係者からのヒアリング、また、日本公認会計士協会の品質レビュー報告書及び改善勧告書、並びに公認会計士・監査審査会の検査結果において、重要な不備事項がないことを確認し、現会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人については、適正な監査が遂行されており、特段の問題は認められないことから、2025年度(第120期)の会計監査人として、同監査法人を再任することが妥当と判断しました。
(三)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会が定める「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人の職務の遂行を、(1)監査法人の品質管理、(2)監査チーム、(3)監査報酬等、(4)監査等委員会とのコミュニケーション、(5)経営者等との関係、(6)グループ監査、(7)不正リスク、及び(8)重要な影響を与えるその他事項の8つの項目から評価しました。
④監査報酬の内容等
(一)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 91 | 1 | 92 | 1 |
| 連結子会社 | 66 | - | 70 | - |
| 計 | 157 | 1 | 162 | 1 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、普通社債発行に係るコンフォートレター作成業務です。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、普通社債発行に係るコンフォートレター作成業務です。
(二)監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に属する組織に対する報酬((一)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 18 | - | 20 |
| 連結子会社 | 60 | 25 | 61 | 34 |
| 計 | 60 | 43 | 61 | 54 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格事前確認制度や移転価格文書作成に係るコンサルティング業務等です。
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成に係るコンサルティング業務や法人税等申告書作成に係る業務等です。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格事前確認制度や移転価格文書作成に係るコンサルティング業務等です。
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成に係るコンサルティング業務や法人税等申告書作成に係る業務等です。
(三)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(四)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(五)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、前事業年度の監査計画と実績を比較し、監査時間及び報酬額の推移を確認した上で、当事業年度の会計監査の監査体制及び監査時間、並びに報酬見積りの算出根拠の妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び同条第3項に定める同意を行っています。