有価証券報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社は平成19年2月7日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成19年2月7日取締役会決議)
当社は平成19年6月28日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成19年6月28日取締役会決議)
当社は平成20年6月27日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成20年6月27日取締役会決議)
当社は平成21年6月26日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成21年6月26日取締役会決議)
当社は平成22年6月29日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成22年6月29日取締役会決議)
当社は平成23年6月29日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成23年6月29日取締役会決議)
当社は平成24年6月28日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成24年6月28日取締役会決議)
当社は平成25年6月27日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成25年6月27日取締役会決議)
当社は平成26年6月27日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成26年6月27日取締役会決議)
当社は平成27年6月26日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成27年6月26日取締役会決議)
当社は平成28年6月29日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成28年6月29日取締役会決議)
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
当社は平成19年2月7日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成19年2月7日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成19年2月7日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役 5名 当社執行役員 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
当社は平成19年6月28日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成19年6月28日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成19年6月28日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役 5名 当社執行役員 17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
当社は平成20年6月27日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成20年6月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役 6名 当社執行役員 16名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
当社は平成21年6月26日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成21年6月26日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成21年6月26日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役 6名 当社執行役員 17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
当社は平成22年6月29日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成22年6月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成22年6月29日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役 5名 当社執行役員 17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
当社は平成23年6月29日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成23年6月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成23年6月29日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役 5名 当社執行役員 18名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
当社は平成24年6月28日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成24年6月28日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年6月28日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役 4名 当社執行役員 19名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
当社は平成25年6月27日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成25年6月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成25年6月27日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役 4名 当社執行役員 20名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
当社は平成26年6月27日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成26年6月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役 4名 当社執行役員 19名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
当社は平成27年6月26日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成27年6月26日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役 4名 当社執行役員 19名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
当社は平成28年6月29日の取締役会において、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割当てる新株予約権の発行を決議しました。
(平成28年6月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成28年6月29日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役 4名 当社執行役員 19名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役に対し113,000、執行役員に対し282,000、合計395,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 付与の翌日から25年間 (自平成28年7月15日 至平成53年7月14日) |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記権利行使期間内において、新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下権利行使開始日)から10日間に限り権利を行使することができる。ただし、新株予約権を相続により承継したものについては適用しない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ※1 |
※1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。