訂正有価証券報告書-第73期(2021/04/01-2022/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、当社2020年6月29日開催の第71期定時株主総会において決議された報酬限度額(年額500,000千円以内、うち社外取締役50,000千円以内)の範囲内で、取締役会の決議により決定します。監査役の報酬は、当社2020年6月29日開催の第71期定時株主総会において決議された報酬限度額(年額70,000千円)の範囲内で、監査役会において協議、決定されます。
個別の報酬は、上記の報酬限度額の範囲内において、取締役会の各役員の役割に応じた「基準報酬」、業績連動報酬としての「賞与」で構成されます。「賞与」は、賞与総額について、事業年度末の提出会社の当期純利益に基づき、当社の定める基準に基づき算出いたします。
当社は、当期純利益が、企業の収益力や企業価値を評価する基準として一般的に定着している適切な指標と考えられることから、当該指標を業績連動報酬に係る指標として選択しております。当事業年度における当期純利益の期初予想値は8億70百万円であったのに対し、実績値は13億56百万円となりました。
役員賞与の各取締役への配分については、当社の定める基準に基づいて算出した金額を基に、取締役会で決議しております。監査役分につきましては、監査役会で決議しております。
業績連動報酬以外の報酬である「基準報酬」については、監査役以外の各取締役の報酬額は、当社の定める基準に基づき取締役会の議を経て代表取締役社長が決定いたします。監査役分につきましては、監査役会で決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であります。取締役会において、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、役員賞与を算出するための基準値や、各取締役に対する役員報酬の決定方法を決定いたします。なお、当社は、2019年4月に指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動といたしましては、当事業年度の役員報酬等の金額決定を、2021年6月24日開催の取締役会において決議いたしました。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当する事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、当社2020年6月29日開催の第71期定時株主総会において決議された報酬限度額(年額500,000千円以内、うち社外取締役50,000千円以内)の範囲内で、取締役会の決議により決定します。監査役の報酬は、当社2020年6月29日開催の第71期定時株主総会において決議された報酬限度額(年額70,000千円)の範囲内で、監査役会において協議、決定されます。
個別の報酬は、上記の報酬限度額の範囲内において、取締役会の各役員の役割に応じた「基準報酬」、業績連動報酬としての「賞与」で構成されます。「賞与」は、賞与総額について、事業年度末の提出会社の当期純利益に基づき、当社の定める基準に基づき算出いたします。
当社は、当期純利益が、企業の収益力や企業価値を評価する基準として一般的に定着している適切な指標と考えられることから、当該指標を業績連動報酬に係る指標として選択しております。当事業年度における当期純利益の期初予想値は8億70百万円であったのに対し、実績値は13億56百万円となりました。
役員賞与の各取締役への配分については、当社の定める基準に基づいて算出した金額を基に、取締役会で決議しております。監査役分につきましては、監査役会で決議しております。
業績連動報酬以外の報酬である「基準報酬」については、監査役以外の各取締役の報酬額は、当社の定める基準に基づき取締役会の議を経て代表取締役社長が決定いたします。監査役分につきましては、監査役会で決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であります。取締役会において、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、役員賞与を算出するための基準値や、各取締役に対する役員報酬の決定方法を決定いたします。なお、当社は、2019年4月に指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動といたしましては、当事業年度の役員報酬等の金額決定を、2021年6月24日開催の取締役会において決議いたしました。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 342 | 276 | 65 | - | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 26 | 21 | 5 | - | 2 |
| 社外役員 | 56 | 45 | 10 | - | 9 |
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当する事項はありません。