有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第73回定時株主総会決議において年額400百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議している(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は1名)である。また2016年6月29日開催の第82回定時株主総会決議において、取締役の報酬総額(年額400百万円以内)は変更せず、社外取締役分の報酬額を40百万円以内と決議している。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は3名)である。加えて当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月27日開催の第85回定時株主総会決議において取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の額を年額30百万円以内、株式数の上限を年10,000株以内と決議している。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名である。
監査役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第73回定時株主総会決議において年額60百万円以内と決議している。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名である。
(提出日現在の取締役の員数 8名、監査役の員数 5名)
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針(以下、「決定方針」という。)の原案を作成するよう人事・報酬等委員会に諮問し、その答申内容を尊重して取締役会において決定方針を決議している。
イ.決定方針の内容の概要
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位と職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としている。具体的には、業務執行を担う取締役については基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役については基本報酬のみで構成するものとし、株主総会決議に基づく報酬総額の範囲内で支給している。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等に係る内容の決定方針
取締役の基本報酬については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、役位と職責等に応じた月額報酬を定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとしている。
・業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定方針
業績連動報酬等は金銭報酬として賞与を毎年一定の時期に支給することとし、業務執行を担う取締役に対して、各事業年度の業績目標達成を通じた企業価値向上へ向けた意欲を引き出すため、営業利益等の当社及び当社グループの重要な業績指標の状況、並びに担当部門の状況等を総合的に勘案し、支給額を決定している。
・非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定方針
中長期的な業績向上と企業価値の向上に貢献するインセンティブを付与することにより、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、業務執行を担う取締役に対し、在任期間中譲渡制限が付された当社普通株式を、役位と職責等に応じた付与数を定めて毎年一定の時期に支給することとしている。
・取締役の個人別の報酬等の種類別の割合の決定方針
業務執行を担う取締役の報酬等の種類別の支給割合については、企業価値の向上に対する責任に鑑み、上位の役位ほど業績に対する連動性が高まる構成としている。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、人事・報酬等委員会の答申に基づき各取締役の基本報酬の額と賞与の支給内容を決定することとしている。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、人事・報酬等委員会に諮問するものとしている。
ウ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した
理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会は、人事・報酬等委員会に対し、各取締役の報酬について決定方針に従い答申するよう諮問し、当該答申に基づき取締役の報酬が決まっているため、決定方針に沿うものであると判断している。
c.監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬等についての決定権限を有する者は、監査役の協議であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、監査役ごとの報酬の額の決定である。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれていない。
③業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等は金銭報酬として、業務執行を担う取締役に対して賞与を毎年一定の時期に支給している。当該賞与については、当事業年度の当社の営業利益、経常利益及び当期純利益、並びに連結業績の営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とし、担当部門の状況等を総合的に勘案して支給額を決定している。この指標を採用した理由は、各事業年度の業績目標達成を通じた企業価値向上へ向けた意欲を引き出すためである。なお、当事業年度の業績指標の実績は次のとおりである。
(単体) 営業利益 7,015百万円、経常利益 8,151百万円、当期純利益 5,897百万円
(連結) 営業利益 10,669百万円、経常利益 11,259百万円、親会社株主に帰属する当期純利益 7,546百万円
④非金銭報酬等の内容
当社の中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献するインセンティブを付与することにより、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、業務執行を担う取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付している。当該株式報酬の内容は、当社普通株式7,500株であり、株主との価値の共有を長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を30年としている。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月25日開催の取締役会にて代表取締役会長兼CEOの福井彌一郎氏に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしている。その権限の内容は、人事・報酬等委員会の答申に基づき各取締役の基本報酬の額と賞与の支給内容を決定することであり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当分野の評価を行うには代表取締役会長兼CEOが最も適しているからである。取締役会は、当該権限が代表取締役会長兼CEOによって適切に行使されるよう、人事・報酬等委員会に原案を諮問し答申を得ている。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第73回定時株主総会決議において年額400百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議している(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は1名)である。また2016年6月29日開催の第82回定時株主総会決議において、取締役の報酬総額(年額400百万円以内)は変更せず、社外取締役分の報酬額を40百万円以内と決議している。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は3名)である。加えて当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月27日開催の第85回定時株主総会決議において取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の額を年額30百万円以内、株式数の上限を年10,000株以内と決議している。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名である。
監査役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第73回定時株主総会決議において年額60百万円以内と決議している。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名である。
(提出日現在の取締役の員数 8名、監査役の員数 5名)
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針(以下、「決定方針」という。)の原案を作成するよう人事・報酬等委員会に諮問し、その答申内容を尊重して取締役会において決定方針を決議している。
イ.決定方針の内容の概要
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位と職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としている。具体的には、業務執行を担う取締役については基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役については基本報酬のみで構成するものとし、株主総会決議に基づく報酬総額の範囲内で支給している。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等に係る内容の決定方針
取締役の基本報酬については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、役位と職責等に応じた月額報酬を定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとしている。
・業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定方針
業績連動報酬等は金銭報酬として賞与を毎年一定の時期に支給することとし、業務執行を担う取締役に対して、各事業年度の業績目標達成を通じた企業価値向上へ向けた意欲を引き出すため、営業利益等の当社及び当社グループの重要な業績指標の状況、並びに担当部門の状況等を総合的に勘案し、支給額を決定している。
・非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定方針
中長期的な業績向上と企業価値の向上に貢献するインセンティブを付与することにより、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、業務執行を担う取締役に対し、在任期間中譲渡制限が付された当社普通株式を、役位と職責等に応じた付与数を定めて毎年一定の時期に支給することとしている。
・取締役の個人別の報酬等の種類別の割合の決定方針
業務執行を担う取締役の報酬等の種類別の支給割合については、企業価値の向上に対する責任に鑑み、上位の役位ほど業績に対する連動性が高まる構成としている。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、人事・報酬等委員会の答申に基づき各取締役の基本報酬の額と賞与の支給内容を決定することとしている。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、人事・報酬等委員会に諮問するものとしている。
ウ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した
理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会は、人事・報酬等委員会に対し、各取締役の報酬について決定方針に従い答申するよう諮問し、当該答申に基づき取締役の報酬が決まっているため、決定方針に沿うものであると判断している。
c.監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬等についての決定権限を有する者は、監査役の協議であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、監査役ごとの報酬の額の決定である。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 169 | 73 | 80 | 16 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 41 | 41 | - | - | 7 |
(注)報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれていない。
③業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等は金銭報酬として、業務執行を担う取締役に対して賞与を毎年一定の時期に支給している。当該賞与については、当事業年度の当社の営業利益、経常利益及び当期純利益、並びに連結業績の営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とし、担当部門の状況等を総合的に勘案して支給額を決定している。この指標を採用した理由は、各事業年度の業績目標達成を通じた企業価値向上へ向けた意欲を引き出すためである。なお、当事業年度の業績指標の実績は次のとおりである。
(単体) 営業利益 7,015百万円、経常利益 8,151百万円、当期純利益 5,897百万円
(連結) 営業利益 10,669百万円、経常利益 11,259百万円、親会社株主に帰属する当期純利益 7,546百万円
④非金銭報酬等の内容
当社の中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献するインセンティブを付与することにより、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、業務執行を担う取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付している。当該株式報酬の内容は、当社普通株式7,500株であり、株主との価値の共有を長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を30年としている。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月25日開催の取締役会にて代表取締役会長兼CEOの福井彌一郎氏に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしている。その権限の内容は、人事・報酬等委員会の答申に基づき各取締役の基本報酬の額と賞与の支給内容を決定することであり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当分野の評価を行うには代表取締役会長兼CEOが最も適しているからである。取締役会は、当該権限が代表取締役会長兼CEOによって適切に行使されるよう、人事・報酬等委員会に原案を諮問し答申を得ている。