有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等の額は2007年6月28日開催の第73回定時株主総会決議及び2016年6月29日開催の第82回定時株主総会決議<取締役年額400百万円以内(うち社外取締役分40百万円以内)、監査役 年額60百万円以内>に基づき支給している。(提出日現在の取締役の員数 8名、監査役の員数 5名)
具体的な算定方法の決定に関する方針は、基本報酬については役割と責任に応じた月額報酬を定めて支給しており、また、業績連動報酬である賞与については業績等を勘案して支給することとしている。
なお、各取締役に対する支給金額は、社外役員が過半数以上にて構成される任意の「人事・報酬等委員会」にて審議したうえで、取締役会で決定することとしている。また、各監査役に対する支給金額は、監査役の協議によって決定している。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬等については取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、人事・報酬等委員会の審議を踏まえた取締役ごとの報酬及び賞与の額の決定である。また、監査役の報酬等についての決定権限を有する者は、監査役の協議であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、監査役ごとの報酬及び賞与の額の決定である。
なお、当社は、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度)の導入を2019年5月24日の取締役会において決議し、2019年6月27日開催の第85回定時株主総会において決定した。
ただし、本制度は、経営指標等を基礎として算定される報酬等(業績連動報酬)ではない。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれていない。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等の額は2007年6月28日開催の第73回定時株主総会決議及び2016年6月29日開催の第82回定時株主総会決議<取締役年額400百万円以内(うち社外取締役分40百万円以内)、監査役 年額60百万円以内>に基づき支給している。(提出日現在の取締役の員数 8名、監査役の員数 5名)
具体的な算定方法の決定に関する方針は、基本報酬については役割と責任に応じた月額報酬を定めて支給しており、また、業績連動報酬である賞与については業績等を勘案して支給することとしている。
なお、各取締役に対する支給金額は、社外役員が過半数以上にて構成される任意の「人事・報酬等委員会」にて審議したうえで、取締役会で決定することとしている。また、各監査役に対する支給金額は、監査役の協議によって決定している。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬等については取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、人事・報酬等委員会の審議を踏まえた取締役ごとの報酬及び賞与の額の決定である。また、監査役の報酬等についての決定権限を有する者は、監査役の協議であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、監査役ごとの報酬及び賞与の額の決定である。
なお、当社は、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度)の導入を2019年5月24日の取締役会において決議し、2019年6月27日開催の第85回定時株主総会において決定した。
ただし、本制度は、経営指標等を基礎として算定される報酬等(業績連動報酬)ではない。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 164 | 88 | 76 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 24 | 18 | 6 | 2 |
| 社外役員 | 52 | 39 | 12 | 7 |
(注)報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれていない。